相続あれこれ

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2016.08.19更新

少しでも払う税金を少なくしたい!
・・・と誰でも思いますよね。(とーぜん!(^^)/)

そこで、相続税率が30%となる方が、贈与税率30%以下で生前贈与を行うことで
その税率の差額分が節税になるという方法があります。
(贈与税は10、15、20、30・・・55%までさまざまなんだよ~~~。)

この場合は、親から子どもへ贈与するのが一般的です。(だよね!)

しかし、策に溺れると申しましょうか、
節税したつもりでも結果的に後悔してしまう場合があります。 (゚_゚;)

それは、贈与した子どもが親より先に亡くなる場合です。

息子が結婚していてその嫁が息子の財産を相続すると、
もう見向きもしてくれません~~~。(T-T)
豊橋でも、そんな事例があるんです。

息子が長生きしてくれたら有意義な対策だったのに、
老後の面倒を誰がみてくれるの~~~???
となり、ふにゃらら先に立たずとなるのです。

なので、一度にあまり多くを贈与しないのも手かな♪

少しずつ贈与するほうが、おびき寄せ作戦みたいになって、
子供たちが親の元を訪れて大事にしてくれる機会が多くなるのは確かです。

近頃は、認知症予防に
おしゃべりやダンスをするロボット「パルミー」(およそ30万円)
がありますが、それを子供が親に贈って機嫌を取ってくれるかもしれません。(笑)

相続対策は、長生き対策!

親子・夫婦で仲良くすることが、一番の相続対策になるのは言うまでもありません。

よい相続に向かって歩んでいきたいですね☆

とはいえ、生前贈与は、相続税対策の有効な一手段ですので、 考えて上手に使いましょう!

投稿者: 税理士法人あけぼの

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