相続あれこれ

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2016.08.20更新

先日、ある有名人が100億円で自宅を建設中!という噂を聞きました。
資産2000億円とも言われている方です。

ふ~ん、すごいね~~~!
やっぱり金持ちは違うわ!
豊橋だったら見に行きたいわ♡
(実際には関東だそうです)

と思っていたのですが、

ぎゃ~~~!相続税なんぼかかるんやろ???
その家何代もつのかな?

と、逆に心配してしまいました。

財産2000億4800万円として、
(4800万円余分でごめんね!)
被相続人Aの配偶者Bと子供2人(甲と乙)の場合の相続を考えてみましょう♪
(常に法定相続割合で相続するものとします。)

基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数

なので、3,000万+600万×3人=4,800万円

2000億4800万円から4800万円を引いて、
2000億円を課税遺産総額として計算します。

生命保険金や死亡退職金の非課税限度額は、
それぞれ500万円×法定相続人の数
ですが、ここでは省略します。

法定相続分で按分
妻B 2000億円 × 1/2 = 1000億円
甲 2000億円 × 1/4 = 500億円
乙 2000億円 × 1/4 = 500億円

そして、相続税の総額を計算します。
妻B 1000億円 × 55%(税率) - 7200万円(控除額) = 549億2800万円
  妻は、配偶者控除の適用があるので、
   ・1億6000万円までの財産の取得額にかかる相続税  
   ・配偶者の法定相続分相当額までの財産の取得額にかかる相続税 
     のうち多い方が控除されるため、法定相続分を相続する妻は非課税となり、
     549億2800万円→0円!!!
    (でも妻は内縁関係じゃダメなんですよ~~~。注意!)
甲 500億円 × 55%(税率) - 7200万円(控除額) = 274億2800万円
乙 500億円 × 55%(税率) - 7200万円(控除額) = 274億2800万円
相続税の総額 548億5600万円

ぎょぎょぎょぎょ~~~ん♪
(ベートーヴェンの運命♪風に)

そして、またもや法定相続割合で相続されたとして、
次の相続!(に行ってみよう!)では、先ほどの相続人のうちの妻Bが被相続人として考えてみます。
(相続人は甲、乙)

妻Bの財産は、
2000億4800万円の半分の1000億2400万円。
相続税かかってなかったもんね。

ここから基礎控除4200万円で、
1000億2400万円-4200万円=999億8200万円

法定相続分で按分
甲 999億8200万円 × 1/2 = 499億9100万円
乙 999億8200万円 × 1/2 = 499億9100万円

そして、相続税額を計算
甲 499億9100万円 × 55%(税率) - 7200万円(控除額) = 274億2305万円
乙 499億9100万円 × 55%(税率) - 7200万円(控除額) = 274億2305万円
相続税の総額 548億4610万円

2回の相続で、相続税の合計は、
1097億210万円!!!


では、甲、乙がそれぞれ家庭を持って、子供が2人ずついるとして、
(甲の子供はaとb、乙の子供はcとd)
3回目の相続を考えてみます。

甲が被相続人として、
甲の財産は、相続税を差し引いた金額で、
Aより相続分 225億8400万円
Bより相続分 225億8895万円
の合計451億7295万円となります。

1、2回目と同様に計算して、
相続税額は、
甲の妻 123億3736万1250円→0円
a 61億3268万625円
b 61億3268万625円
相続税の総額 122億6536万1250円

乙を被相続人としたときも、
相続税の総額 122億6536万1250円

ここまでの全部の相続税の総額は、
1回目 548億5600万円(被相続人はA)
2回目 548億4610万円(被相続人はB)
3回目 245億3072万2500円(被相続人は甲と乙)
合計  1342億3282万2500円!!!

残っている財産は、
甲の相続人分合計 329億758万8750円
乙の相続人分合計 329億758万8750円

ゼーゼー(よろよろ)(@_@)

それでは、気を取り直して!
もういっちょ行きましょう!

次の段階、甲や乙の妻が被相続人となる相続を考えます。

まず、甲の妻が被相続人の場合、
相続人はaとbですね。

相続税額は、
a 61億2773万625円
b 61億2773万625円
同様にして、
c 61億2773万625円
d 61億2773万625円
相続税の総額 245億1092万2500円

この時点で残った財産は、a、b、c、d
各 103億2606万3750円

Aの相続から始まりましたが、孫(a、b、c、d)の代になると、
もう100億円の家は維持できません。
(固定資産税も大変ですね!)

いろいろ非現実的なくらい数字に忠実に計算したので、
実際にはもっと違う形になってくると思いますが・・・。
途中で浪費する息子が出てくるとか、
事業に失敗するとか。

相続対策を考えると、財産をできる限り存続させるだけでなく、
生き方そのものが豊かになると思います。

あなたも相続対策について考えてみませんか?

投稿者: 税理士法人あけぼの

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