Q&A

contact_tel.png24時間WEB予約

2016.12.27更新

A : 葬祭費が支給されます。国民健康保険の被保険者が亡くなった場合、その葬儀を執行した人に対して葬祭費が支給されます。葬儀の日から2年以内に葬儀を執行した本人が被保険者の住所地の市区町村役場に出向き、国民健康保険証、死亡診断書、葬儀費用の領収書、印鑑を提出すると支給金額は住所地によって異なりますが支給されます。

投稿者: 税理士法人あけぼの

あけぼのの相続メニュー

MENU
田分けブログ  相続担当スタッフブログ Q&A
オフィシャルサイト B・Brain
0120-46-8481 メールでのお問い合わせ