相続担当スタッフブログ

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2018.12.26更新

 ここ3ヶ月の間で身内の葬儀が3回ありました。すべて今流行の家族葬でした。自分の親が10年ぐらい前に亡くなった時のことを思い出しました。当時はまだ家族葬などという葬儀はなく普通に葬儀を行っていました。葬儀は亡くなった方の家だけでなく、その隣近所のみんなで手伝って行うものでした。葬儀の受付や駐車場の案内、喪主の家の留守番役など近所の方が分担してくれました。当然精進落としの席に近所の方もご招待し労をねぎらいました。隣近所の人達と強い繋がりがあり何かあるごとに助け合っていたと思います。

 

 しかし今の家族葬は、隣近所にも知らせないで行うようです。亡くなった方の子供と兄弟ぐらいしか呼ばないようです。私の親の葬儀の時は、私の子供の勤めている会社からも弔電や香典をいただきましたが、いまでは喪主の勤め先にも「家族葬で行いますので、弔電等お断りします。」とするようです。社会の繋がりがどんどん薄くなっています。

 

 いま社会で問題になっている高齢化・核家族・老人の孤独死どれをとっても社会の繋がりが薄くなっていることが原因と思えます。繋がりが薄くなると自分さえ良ければそれでいいと言う自己中心的な考えの人ばかりになっていきます。先祖代々のお墓を守るなんて考えはありません。今、世の中はどんどん「墓じまい」が進んでいるそうです。東北では合同葬儀に1500人以上も予約の応募があったそうです。「死んでから子供に迷惑掛けるから、みんな一緒に墓に入れてしまえ。」って言うことです。神奈川県では引き取り手のない孤独死の遺骨が一杯で市の管理する建物に入り切らなくなっていると言います。
何か寂しいですね。

 

 このまま日本が進んでいったら、日本・日本人は残るのでしょうか。

 

 せめて私たちは、ご先祖様、親兄弟、子供を大切にし家を守っていくことを考えて行きたいですね。それが少しずつ大きな繋がりとなり隣近所の人達、地域社会と広がっていけば日本は生き残れるようになるかもしれません。

松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

2018.10.30更新

知っていますか、来年2019年1月以降10年以上動きのない預金口座は国の管理になってしまうと言うことを!

 

 2018年1月より休眠預金等活用法が施行されました。この法律によって2009年以降の取引から10年以上動きのない預金等(休眠預金等)は、預金保険機構に移管され民間公益活動に活用することが出来るようになります。今までもこのような休眠預金はありましたが10年以上経過した場合は、その金融機関の収入になっていました。収入になっていたと言っても預金者が払戻の手続きをすれば、いつでも払戻は出来ます。この休眠預金は6000億円もあるようで、国がこの預金に目をつけ活用するようにしました。預金保険機構に移管されても、同じように預金者はいつでも払戻は出来るので法律が施行されても私たちにはあまり影響がないと思います。

 

 ただここで注意したいのは、この休眠預金が相続でも発生していると言うことです。亡くなった方が、どこの金融機関に預金を預けていると言うことを相続人に伝えてあれば問題はないのですが、現代は少子化・核家族化で親と子供が一緒に生活してない場合が多く見受けられます。子供が親の預金がどこにあるかを知らない場合が多くあります。そうすると休眠預金になってしまします。今後どんどん増えるのではないでしょうか。相続税の調査で相続人が知らない預金がありましたと修正申告をしたことが何回かあります。税務署は職権で調べることが出来るので判明しますが、職権がない会計事務所では発見することは難しいことです。

 

 マイナンバー制度の導入で預金にもマイナンバーが紐付けられ個人がどこの金融機関に預金を持っているかすぐ判るようになります。この情報は税務署は得ることが出来ますが相続人や会計事務所には提供されません。なんとか得られるようにならないものですかね。そうすれば休眠預金もなくなると思うのですが。

 

 現状での対策は、エンディングノート等にどこに預けているか金融機関等の名前を記入しておき、相続人にしっかり伝えることが大事です。

 

追伸
 世の中結婚しない人が増え、相続人がいない場合も多くあります、その時は遺言書で金融機関名を記入し、誰に相続(遺贈)させるか残しましょう。

 

松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

2018.08.26更新

 2015年12月のブログで認知症になった場合相続対策が止まってしまわない為には「家族信託」が有効ですと書きましたが、それ以外にも対策があります。それは「任意後見人制度」です。

 

 認知症になると、物事の判断が出来なくなり自分の預金口座からお金を引き出したり、アパートを建設したり、不動産を売却したりする契約を結ぶことが出来なくなります。相続対策も途中で止まってしまいます。そうなると本人も家族も困った事態になります。このようなとき困らないように、まだ判断が出来るうちに信頼できる人と後見契約を結んで置くことが出来ます。この後見契約のことを「任意後見契約」といいます。


 後見人制度は一般的には、すでに認知症になってしまってから家族が裁判所に申立して後見人を選ぶ「法定後見(成年後見)人制度」を思い浮かべますが、この「任意後見人制度」は、認知症になる前に自分の信頼できる人に後見人を依頼する制度です。

 

 任意後見の最大のメリットは後見人を自由に選ぶことと後見の内容を自由に契約出来ると言うことです。法定後見人(成年後見)は現在の裁判所の流れとして家族以外の人(弁護士・司法書士)を選択します。そしてこの成年後見人は、本人の権利・財産を守ることが目的となりますので、本人の財産を積極的に運用することは出来なくなります。例えば相続対策でアパートを建設途中の場合は、ストップしてしまいます。もし運用を望むなら前回話した「家族信託」の制度を利用したほうが使い勝手がいいと思います。また任意後見は、後見内容を自由に決めることが出来ますので、自分が将来どのように生活したいか相続対策をどのようにするかを、その内容を具体的に契約に記載することで、自分の思い描いた生活や相続対策をすることが出来ます。

 

 しかし「家族信託」は信託された財産以外はカバー出来ないことになりますので、それをカバーするために「任意後見人制度」をお勧めします。この「家族信託」と「任意後見人制度」の2つを利用することで、将来認知症になったとしても安心していることができると思います。検討してみましょう。

 

松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

2018.07.22更新

 先日遺言書を作成したいというお客様が来所されました。お話を聞きますとそこそこの不動産をお持ちの方で、相続税は発生します。相続人は奥さんとお子さんが3人で、本人の年齢は77歳です。奥さんと長男に不動産を相続させ他の子供には預金で各500万円渡したいとのことでした。今まで何も相続対策はしてこなかったそうで、自分の死亡生命保険もすでに全て契約が終了しています。預金がいくらあるか確認したところ3,000万円ほどあるそうです。

 

 このような時、あなたならどうしますか。 

 

 まず私がお勧めしたのが、生命保険の加入です。2014年10月のブログで紹介しました「生命保険を使った相続税の節税対策!!」です。

 

 再度簡単に説明しますと、相続税では、相続人が死亡保険金を受け取った場合には法定相続人1人につき500万円の非課税枠があります。今回の場合法定相続人4人×500万円=2,000万円の非課税枠があります。現状のまま預金3,000万円で相続が発生した場合最低でも10%(300万円)の相続税が発生します。この預金のうち2,000万円を生命保険に加入し相続人各人が500万円受け取るようにしておけば相続税が200万円減少します。大きな相続税対策です。また長男以外のお子様に各500万円の預金も生命保険で残すことが出来ますので遺言書に書く必要もなくなります。

 

 前回も書きましたが、今の生命保険は80歳の高齢の方でも加入でき、また加入時の審査がないものがあります。生命保険の加入がない方で、預金がある方は預金で残すより生命保険に加入した方が、相続税が大幅に少なくなります。今からでも間に合います。すぐ検討しましょう。

 

松井 稔幸  

投稿者: 税理士法人あけぼの

2018.07.10更新

セミナー動画の内容は、7月7日10:00時点のものです。 

今がチャンス!

事業承継対策で困りの経営者様へ、全額納税猶予されます!

事業承継に関わる税負担が大幅に軽くなりました!

 

同じ内容で、7月18日(水)にも開催いたします!

皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。

時間 18:00~19:30

場所 豊橋商工会議所508会議室

お問合せ・お申込み http://www.akebono-tc.com/seminar 

 事業承継セミナー7月7日

 

 

 

投稿者: 税理士法人あけぼの

2018.06.15更新

確定申告の時期にブログの更新をサボってしまい、ずるずると来てしまいました。ここで、気持ちを新たにブログを再開いたします。

 

今年の相続税の改正で、小規模宅地の特例の適用が大きく改正されました。私の2017/12/4のブログで「小規模宅地の特例を使って、相続対策をしよう」が、一部出来なくなりました。

 

相続の評価で、小規模宅地の特例(特定居住用宅地)は大きな効果を生みます。そのためこの特例を受けるために持ち家がある相続人が、その持ち家をあえて親族に売却・贈与し、その後もそのまま住み続けることで「家なき子」に該当して、この特例を受ける等過度な対策が取られました。国は今回の改正でこれを封じることにしました。

 

改正点
(改正前)・相続開始前3年以内に国内にある自己又は自己の配偶者が所有する家屋に居住したことがないこと

(改正後)・相続開始前3年以内に国内にある次の者が所有する家屋に居住したことがないこと
                 ①自己又は自己の配偶者
                 ②3親等以内の親族(伯父・伯母・甥・姪など)
                 ③特別の関係がある法人(所有する同族会社など)
              ・相続開始時に居住している家屋を過去に所有していたことがないこと

 

今までは相続開始前3年以内に自分や配偶者の所有していた家屋に住んでいなければ適用できましたが、今回の改正で親や3親等以内の親族が所有している家屋に住んだ場合も適用出来なくなりました。

 

相続の時、親(被相続人)の自宅を小規模宅地の特例の適用を受けられるか


例1 親(被相続人)が子供(相続人)の住む家を建て子供がその家に住み続けた場合
(改正前)相続開始前3年以内に自己又は自己の配偶者が所有する家屋に住んでいないため適用あり
(改正後)相続開始前3年以内に3親等以内の親族の所有している家屋に住んでいるため適用なし

 

例2 子供(相続人)が、自宅を子供(相続人)の長男(孫)に贈与して子供がその家にそのまま住み続け3年経過した場合
(改正前)3年経過したため適用有り
(改正後)相続開始時に居住している家屋を、過去に所有していたため適用なし

 

このように小規模宅地の特例の適用が大変厳しくなりました。この改正は2018年4月1日以後に相続から適用されます。十分注意しましょう。

松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

2018.01.24更新

 明けましておめでとうございます。

ことしも頑張ってブログを書いていきます。

 

 さて今年民法の改正があるようです。改正の中心は配偶者の優遇を図ることです。その一つが配偶者が相続開始時に住んでいる建物に住み続ける権利「配偶者居住権」を認めようとするものです。これは相続が開始したときに、他の相続人ともめて配偶者が今住んでいる自宅に住めなくなるような事態が多く発生しているため、せめて配偶者が生きている間は自宅に住めるようにしてあげようと、配偶者の保護の観点から出てきました。

 

 相続人が配偶者一人だけの場合は問題はありませんが、相続人が複数の場合遺産分割をしなければなりません。その時都市部の不動産評価が高い土地を所有している場合は自宅を相続できない場合があります。

 

 例えば  土地330㎡ 1億円 建物 500万円 現預金 2,500万円 
      配偶者 子供1人(別居)

この場合、配偶者が生活するために自宅を相続すると子供の遺留分を侵してしまいます。

 

 子供の遺留分の計算 相続財産 土地 100,000千円
    建物   5,000千円  
    現預金 25,000千円
    計  130,000千円
130,000千円×1/2×1/2=32,500千円(子の遺留分の金額)

 

 子供が現預金をすべて(25,000千円)相続しても遺留分にたりません。また配偶者の老後を考えると現預金は配偶者が相続したいところです。親子関係が良ければ配偶者がすべて相続することも考えられますが二次相続を考えると居住用不動産を親子で共有相続することをすすめます。また、親子の仲が悪い場合は、遺留分の減殺請求を受け不動産を売却することも考えねばなりません。相続時は仲が良くても相続が終わった後に不仲になり、家に住めなくなる場合もあります。
 このように、配偶者が相続によって自宅に住めなくなることから配偶者を守るために居住権を認めるようです。

 

 今までの相続で、親子が不仲になり自宅から追い出された例も聞いたことがありますから、この改正で配偶者は生活の場は守られることになると思います。

松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

2017.12.22更新

 今年も残りあとわずとなりましたが、1年を振り返って次のようなことがあればそれは贈与になりますので注意しましょう。

 

生命保険金等の満期があった場合


 よくあるのが、生命保険金の満期です。養老保険など保険の満期金を受け取った場合、所得税の一時所得になります。ただしこれは保険契約者と保険金の受取人が同じ場合です。保険契約者と受取人が異なった場合は、贈与税の対象になります。

例えば   

保険契約者 奥さん  

被保険者 奥さん  

保険金受取人 奥さん  

対象となる税金 所得税 一時所得

保険契約者 ご主人                 
被保険者 ご主人

保険金受取人 奥さん    

対象となる税金 贈与税

 

 保険金を受け取ったのは、どちらも奥さんですが①は所得税の一時所得で②は贈与税の対象になります。契約の仕方で、扱う税法が違ってきます。

 契約者と保険金の受取人が違う場合は、契約書を見ればすぐ分かります。しかし契約者と保険金の受取人が同じ契約書でも、保険料が違う人の口座から引き落とされている場合が見受けられます。

 

上の例①で、保険料がご主人の口座から引き落としている場合は意外とあります。

保険契約者 奥さん 

保険料の負担者 ご主人 

被保険者 奥さん 

保険金受取人 奥さん 

対象となる税金 贈与税
                   

 税法は実際の負担者で課税関係を見ます。私のお客様でも、このような方がいらしゃいました。さっそく契約者の方の口座から引き落とすように、口座を変更していただきました。

 

 一部の保険会社は、あまり保険料負担者のことに注意を払わず収入のある方の口座から引き落としているようです。保険金の満期の案内には「所得税の一時所得の対象になります」と書いてありますが、これは贈与税の対象になります。
 くれぐれも注意しましょう。

松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

2017.12.03更新

相続で土地の評価を下げる大きな特例として、「小規模宅地の特例」を前回まで説明してきました。しかし、実際の相続では使えないケースが多く見受けられます。 現在の社会では、親が一人で生活をして、子供が別居生活をしている場合が多いのです。



 この別居している場合の小規模宅地の特例を適用できる要件は、次の通りです。
1.相続が開始する前3年以内に、別居している相続人本人又はその相続人の配偶者が所 有する家屋に住んだことがないこと。
2.被相続人に配偶者がいないこと。
3.相続開始の直前において、被相続人の居住家屋に同居の法定相続人がいないこと。
4.その宅地等を相続税の申告期限まで所有していること。

 

 つまり親の配偶者が亡くなり一人暮らししていて同居の相続人がいない場合で、相続人が自分の持ち家に住んでいる場合は、この小規模宅地の特例(特定居住用宅地:330㎡まで80%評価減)は使えません。
 しかし、親が一人暮らしで同居の相続人がなく、持ち家がない借家暮らしの相続人(私たちは「家なき子」と言っています)ならば、小規模宅地の特例は使えます。
また持ち家がある人でも、相続開始3年以内に持ち家に居住していなければこの特例を受けることが出来ます。

 

 相続で親の自宅の評価が高く相続税がかかると言う方は、今住んでいる自分の持ち家を例えば人に貸出、自分たちは借家に住むようにして3年後に相続が発生した場合は、この「家なき子」に該当し小規模宅地の特例が適用出来ます。3年以内に相続が発生してしまった場合は、残念ですが適用出来ません。

 

 自分たちの住んでいる自宅を、人に貸し出すことを嫌がる方もいると思います。でも相続対策にはなります。

 もっとも親が高齢になったら、親の自宅に同居する(持ち家をどうするかは別問題として)ならば3年待たずして、小規模宅地の特例を適用出来ます。

 小規模宅地の特例には、いろいろな適用条件が有りますので実行する前に必ず税理士に相談してから実行して下さい。

松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

2017.11.01更新

相続税の土地評価で、評価額を大きく下げるものとして小規模宅地の特例があります。相続で取得した土地が、亡くなった方の居住用に使用していた場合(80%減)や、事業用に使用していた場合(80%)また貸付事業に使用していた場合(50%)に、この特例が適用出来ます。

 

問  

亡くなられた方はお母さん(要介護の認定を受けていました)で、亡くなる数年前に特別養護老人ホームに入居されてましたので、自宅は空き家になっていました。この場合自宅は、小規模宅地の特例が適用出来るのでしょうか。

 

答  

相続で取得した方が、配偶者かいわゆる「家なし親族」(相続開始前3年以内に取得した本人又はその配偶者の所有する家屋に居住したことがない人)であれば、適用出来ます。

 

解説
平成25年の税制改正で平成26年1月1日以降は、それまで適用が認められていなかった老人ホームに入居した場合であっても自宅の敷地が適用されることになりました。ただし以下の3つの要件を満たした場合です。

 

1.被相続人が、相続の開始時点で「要介護」「要支援」の認定を受けていること
  *「要介護」「要支援」の1.2.3等の程度は問われません
  *老人ホームの入居の時点で「要介護等」の認定を受けていなくても、相続開始の時点で「要介護等」の認定を受けていれば適用出来ます
  *注意することは、健康な人が老人ホームに入居していた場合は認められないと言うことです

 

2.入居する老人ホームが次に掲げる老人ホームに該当すること
  ・老人福祉法に規定する認知症高齢者グループホーム、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホーム
    ・介護保険法に規定する介護老人保険施設
  ・高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅
  *一般的には、有料の老人ホームは該当しますが、まれに無許可で営業している場合は該当しません

 

3.最後に、老人ホームに入所した後、自宅を事業の用に使用したり、他人へ賃貸してい た場合は適用出来ません

 

 この3つの要件を満たし、なおかつ他の小規模宅地の要件を満たした場合は、この特例が適用出来ます。

 なお、小規模宅地の特例は効果が大きいだけに適用を間違えますと、その評価額も大きく変わり相続税にも大きく影響します。従って必ず税理士に相談しましょう。

松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

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