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2017.12.22更新

 今年も残りあとわずとなりましたが、1年を振り返って次のようなことがあればそれは贈与になりますので注意しましょう。

 

生命保険金等の満期があった場合


 よくあるのが、生命保険金の満期です。養老保険など保険の満期金を受け取った場合、所得税の一時所得になります。ただしこれは保険契約者と保険金の受取人が同じ場合です。保険契約者と受取人が異なった場合は、贈与税の対象になります。

例えば   

保険契約者 奥さん  

被保険者 奥さん  

保険金受取人 奥さん  

対象となる税金 所得税 一時所得

保険契約者 ご主人                 
被保険者 ご主人

保険金受取人 奥さん    

対象となる税金 贈与税

 

 保険金を受け取ったのは、どちらも奥さんですが①は所得税の一時所得で②は贈与税の対象になります。契約の仕方で、扱う税法が違ってきます。

 契約者と保険金の受取人が違う場合は、契約書を見ればすぐ分かります。しかし契約者と保険金の受取人が同じ契約書でも、保険料が違う人の口座から引き落とされている場合が見受けられます。

 

上の例①で、保険料がご主人の口座から引き落としている場合は意外とあります。

保険契約者 奥さん 

保険料の負担者 ご主人 

被保険者 奥さん 

保険金受取人 奥さん 

対象となる税金 贈与税
                   

 税法は実際の負担者で課税関係を見ます。私のお客様でも、このような方がいらしゃいました。さっそく契約者の方の口座から引き落とすように、口座を変更していただきました。

 

 一部の保険会社は、あまり保険料負担者のことに注意を払わず収入のある方の口座から引き落としているようです。保険金の満期の案内には「所得税の一時所得の対象になります」と書いてありますが、これは贈与税の対象になります。
 くれぐれも注意しましょう。

松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

2017.12.03更新

相続で土地の評価を下げる大きな特例として、「小規模宅地の特例」を前回まで説明してきました。しかし、実際の相続では使えないケースが多く見受けられます。 現在の社会では、親が一人で生活をして、子供が別居生活をしている場合が多いのです。



 この別居している場合の小規模宅地の特例を適用できる要件は、次の通りです。
1.相続が開始する前3年以内に、別居している相続人本人又はその相続人の配偶者が所 有する家屋に住んだことがないこと。
2.被相続人に配偶者がいないこと。
3.相続開始の直前において、被相続人の居住家屋に同居の法定相続人がいないこと。
4.その宅地等を相続税の申告期限まで所有していること。

 

 つまり親の配偶者が亡くなり一人暮らししていて同居の相続人がいない場合で、相続人が自分の持ち家に住んでいる場合は、この小規模宅地の特例(特定居住用宅地:330㎡まで80%評価減)は使えません。
 しかし、親が一人暮らしで同居の相続人がなく、持ち家がない借家暮らしの相続人(私たちは「家なき子」と言っています)ならば、小規模宅地の特例は使えます。
また持ち家がある人でも、相続開始3年以内に持ち家に居住していなければこの特例を受けることが出来ます。

 

 相続で親の自宅の評価が高く相続税がかかると言う方は、今住んでいる自分の持ち家を例えば人に貸出、自分たちは借家に住むようにして3年後に相続が発生した場合は、この「家なき子」に該当し小規模宅地の特例が適用出来ます。3年以内に相続が発生してしまった場合は、残念ですが適用出来ません。

 

 自分たちの住んでいる自宅を、人に貸し出すことを嫌がる方もいると思います。でも相続対策にはなります。

 もっとも親が高齢になったら、親の自宅に同居する(持ち家をどうするかは別問題として)ならば3年待たずして、小規模宅地の特例を適用出来ます。

 小規模宅地の特例には、いろいろな適用条件が有りますので実行する前に必ず税理士に相談してから実行して下さい。

松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

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