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2018.10.30更新

知っていますか、来年2019年1月以降10年以上動きのない預金口座は国の管理になってしまうと言うことを!

 

 2018年1月より休眠預金等活用法が施行されました。この法律によって2009年以降の取引から10年以上動きのない預金等(休眠預金等)は、預金保険機構に移管され民間公益活動に活用することが出来るようになります。今までもこのような休眠預金はありましたが10年以上経過した場合は、その金融機関の収入になっていました。収入になっていたと言っても預金者が払戻の手続きをすれば、いつでも払戻は出来ます。この休眠預金は6000億円もあるようで、国がこの預金に目をつけ活用するようにしました。預金保険機構に移管されても、同じように預金者はいつでも払戻は出来るので法律が施行されても私たちにはあまり影響がないと思います。

 

 ただここで注意したいのは、この休眠預金が相続でも発生していると言うことです。亡くなった方が、どこの金融機関に預金を預けていると言うことを相続人に伝えてあれば問題はないのですが、現代は少子化・核家族化で親と子供が一緒に生活してない場合が多く見受けられます。子供が親の預金がどこにあるかを知らない場合が多くあります。そうすると休眠預金になってしまします。今後どんどん増えるのではないでしょうか。相続税の調査で相続人が知らない預金がありましたと修正申告をしたことが何回かあります。税務署は職権で調べることが出来るので判明しますが、職権がない会計事務所では発見することは難しいことです。

 

 マイナンバー制度の導入で預金にもマイナンバーが紐付けられ個人がどこの金融機関に預金を持っているかすぐ判るようになります。この情報は税務署は得ることが出来ますが相続人や会計事務所には提供されません。なんとか得られるようにならないものですかね。そうすれば休眠預金もなくなると思うのですが。

 

 現状での対策は、エンディングノート等にどこに預けているか金融機関等の名前を記入しておき、相続人にしっかり伝えることが大事です。

 

追伸
 世の中結婚しない人が増え、相続人がいない場合も多くあります、その時は遺言書で金融機関名を記入し、誰に相続(遺贈)させるか残しましょう。

 

松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

2018.10.30更新

知っていますか、来年2019年1月以降10年以上動きのない預金口座は国の管理になってしまうと言うことを!

 

 2018年1月より休眠預金等活用法が施行されました。この法律によって2009年以降の取引から10年以上動きのない預金等(休眠預金等)は、預金保険機構に移管され民間公益活動に活用することが出来るようになります。今までもこのような休眠預金はありましたが10年以上経過した場合は、その金融機関の収入になっていました。収入になっていたと言っても預金者が払戻の手続きをすれば、いつでも払戻は出来ます。この休眠預金は6000億円もあるようで、国がこの預金に目をつけ活用するようにしました。預金保険機構に移管されても、同じように預金者はいつでも払戻は出来るので法律が施行されても私たちにはあまり影響がないと思います。

 

 ただここで注意したいのは、この休眠預金が相続でも発生していると言うことです。亡くなった方が、どこの金融機関に預金を預けていると言うことを相続人に伝えてあれば問題はないのですが、現代は少子化・核家族化で親と子供が一緒に生活してない場合が多く見受けられます。子供が親の預金がどこにあるかを知らない場合が多くあります。そうすると休眠預金になってしまします。今後どんどん増えるのではないでしょうか。相続税の調査で相続人が知らない預金がありましたと修正申告をしたことが何回かあります。税務署は職権で調べることが出来るので判明しますが、職権がない会計事務所では発見することは難しいことです。

 

 マイナンバー制度の導入で預金にもマイナンバーが紐付けられ個人がどこの金融機関に預金を持っているかすぐ判るようになります。この情報は税務署は得ることが出来ますが相続人や会計事務所には提供されません。なんとか得られるようにならないものですかね。そうすれば休眠預金もなくなると思うのですが。

 

 現状での対策は、エンディングノート等にどこに預けているか金融機関等の名前を記入しておき、相続人にしっかり伝えることが大事です。

 

追伸
 世の中結婚しない人が増え、相続人がいない場合も多くあります、その時は遺言書で金融機関名を記入し、誰に相続(遺贈)させるか残しましょう。

 

松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

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