相続担当スタッフブログ

contact_tel.png24時間WEB予約

2016.01.31更新

  平成27年から相続税が大きく改正され、大幅に増税になりました。そして世の中は相続対策のセミナー等が多く開かれています。しかし、その対策はあまりにも相続税の納税額を少なくすることに偏っているため、それ以外のところで多くの問題が発生する場合があります。今回は、その間違った対策のひとつをお話しします。

相続税対策で、生前に子供へ贈与

 相続対策で納税額を減らすために生前に、子供へ贈与をする対策があります。相続税の税率が30%の方が、その30%以下の贈与税の税率の範囲で贈与することで、その税率の差額分が節税になるという対策です。また配偶者に贈与をしても、その配偶者の相続で納税が出てしまう場合があるので、配偶者への贈与より子供へ贈与する方が有効な対策になります。
 
子供が親より先に逝ってしまった!!

 しかし、亡くなる順番は確定していません。自分の子供が先に亡くなることがあります。子供が先に亡くなった場合、その財産は子供の配偶者や孫に相続されてしまいます。私の過去の事例でも長男にアパートを生前贈与された方が、その長男が交通事故で亡くなってしまいました。そして、そのアパートが奥さんの財産になってしまい、その奥さんは実家に戻ってしまいました。この財産を取り戻すことは出来ませんでした。実家に戻った奥さんが自分たちの面倒を看てくれることはありません。
 長男がある程度の年をとって、孫たちも成人し自分達の家族・家系を守っていくという意識が育っていた後ならば、生前贈与しても家族・家系の財産として守り引き継がれていくと思いますが、その意識がないうちに生前贈与を行うと財産は、自分達の家族・家系から消えていきます。そのことを十分に理解して生前贈与を行いましょう。

 とは言え、生前贈与は相続対策の有効な手段のひとつには違いありません。
 上手に使って無駄な税金を払わないようにしましょう!!

松井 稔幸
 

投稿者: 税理士法人あけぼの

あけぼのの相続メニュー

MENU
田分けブログ  相続担当スタッフブログ Q&A
オフィシャルサイト B・Brain
0120-46-8481 メールでのお問い合わせ