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2017.12.22更新

 今年も残りあとわずとなりましたが、1年を振り返って次のようなことがあればそれは贈与になりますので注意しましょう。

 

生命保険金等の満期があった場合


 よくあるのが、生命保険金の満期です。養老保険など保険の満期金を受け取った場合、所得税の一時所得になります。ただしこれは保険契約者と保険金の受取人が同じ場合です。保険契約者と受取人が異なった場合は、贈与税の対象になります。

例えば   

保険契約者 奥さん  

被保険者 奥さん  

保険金受取人 奥さん  

対象となる税金 所得税 一時所得

保険契約者 ご主人                 
被保険者 ご主人

保険金受取人 奥さん    

対象となる税金 贈与税

 

 保険金を受け取ったのは、どちらも奥さんですが①は所得税の一時所得で②は贈与税の対象になります。契約の仕方で、扱う税法が違ってきます。

 契約者と保険金の受取人が違う場合は、契約書を見ればすぐ分かります。しかし契約者と保険金の受取人が同じ契約書でも、保険料が違う人の口座から引き落とされている場合が見受けられます。

 

上の例①で、保険料がご主人の口座から引き落としている場合は意外とあります。

保険契約者 奥さん 

保険料の負担者 ご主人 

被保険者 奥さん 

保険金受取人 奥さん 

対象となる税金 贈与税
                   

 税法は実際の負担者で課税関係を見ます。私のお客様でも、このような方がいらしゃいました。さっそく契約者の方の口座から引き落とすように、口座を変更していただきました。

 

 一部の保険会社は、あまり保険料負担者のことに注意を払わず収入のある方の口座から引き落としているようです。保険金の満期の案内には「所得税の一時所得の対象になります」と書いてありますが、これは贈与税の対象になります。
 くれぐれも注意しましょう。

松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

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