相続担当スタッフブログ

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2016.01.31更新

  平成27年から相続税が大きく改正され、大幅に増税になりました。そして世の中は相続対策のセミナー等が多く開かれています。しかし、その対策はあまりにも相続税の納税額を少なくすることに偏っているため、それ以外のところで多くの問題が発生する場合があります。今回は、その間違った対策のひとつをお話しします。

相続税対策で、生前に子供へ贈与

 相続対策で納税額を減らすために生前に、子供へ贈与をする対策があります。相続税の税率が30%の方が、その30%以下の贈与税の税率の範囲で贈与することで、その税率の差額分が節税になるという対策です。また配偶者に贈与をしても、その配偶者の相続で納税が出てしまう場合があるので、配偶者への贈与より子供へ贈与する方が有効な対策になります。
 
子供が親より先に逝ってしまった!!

 しかし、亡くなる順番は確定していません。自分の子供が先に亡くなることがあります。子供が先に亡くなった場合、その財産は子供の配偶者や孫に相続されてしまいます。私の過去の事例でも長男にアパートを生前贈与された方が、その長男が交通事故で亡くなってしまいました。そして、そのアパートが奥さんの財産になってしまい、その奥さんは実家に戻ってしまいました。この財産を取り戻すことは出来ませんでした。実家に戻った奥さんが自分たちの面倒を看てくれることはありません。
 長男がある程度の年をとって、孫たちも成人し自分達の家族・家系を守っていくという意識が育っていた後ならば、生前贈与しても家族・家系の財産として守り引き継がれていくと思いますが、その意識がないうちに生前贈与を行うと財産は、自分達の家族・家系から消えていきます。そのことを十分に理解して生前贈与を行いましょう。

 とは言え、生前贈与は相続対策の有効な手段のひとつには違いありません。
 上手に使って無駄な税金を払わないようにしましょう!!

松井 稔幸
 

投稿者: 税理士法人あけぼの

2015.12.24更新

先日、家族信託についてのセミナーに参加しました。過去にも聞いたことはありましたが、具体的な話を伺ったのは初めてでした。

 日本は超高齢社会!!

 日本は超高齢社会(65歳以上の人口割合が21%以上の社会)になっています。その高齢者のうち認知症患者及びその予備軍の割合は25%になってきています。
 と言うことは高齢者で不動産を持っている方が認知症になる確率は高くなってきていると言うことです。認知症になった場合、その資産の売却や活用、相続対策は出来なくなってしまいます。そして、そのようなときは「成年後見制度」で、これまでは対応してきました。しかし「成年後見制度」は手続きが面倒で、柔軟な資産運用が出来ませんでした。(家庭裁判所に後見の申立からはじまり、資産管理等の報告まで行います。)

 そこで「家族信託」が有効!!

 今までは「成年後見制度」でしたが、平成19年9月に信託法が全面改正され「家族信託」が出来るようになりました。「家族信託」とは、簡単に言うと信頼できる家族・親族に財産を託し、費用を抑えた形で柔軟な財産管理と資産承継を行うことです。
 たとえば、母親が1人住まいの古屋を残し老人施設に移ったような場合、自分の子供にその古屋の管理をまかすような場合に、母親を委託者・受益者にして子供が受託者となる「家族信託」契約をまだ意志能力があるうちに結びます。そうしておけば、将来母親の意志能力が衰えてしまっても信託契約の定めに従って財産管理が行われます。

 「家族信託」のメリット!!

  1.誰でも気軽に利用でき、家庭裁判所や信託銀行を介在させることなく、家族間の契約で作れる自由な制度
  2.生前の財産管理手段として、「成年後見制度」の代わる選択肢
  3.生前に遺言書と同じ効果をもつ
  4.相続における財産承継の順番づけが可能
 
   ただし、「家族信託」を行ったからと言って、相続税が安くなるわけでも、家族間のもめ事がなくなる訳でもありません。

あくまでも資産運用・資産承継の方法の一つです。
松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

2015.11.30更新

  先日、A社の決算報告会があり、その時相続対策の話がありました。実は、このA社の社長さん個人資産がそこそこあり、これまでも相続対策をいろいろ行ってきていました。

会社から家賃を払っていなかった!

 そして、この社長さんの会社は、社長の個人所有の建物で事業を行っており、今までは、法人が赤字申告だったため、会社から個人に対して家賃を支払っていませんでした。

相続税の小規模宅地の特例の拡大の改正

 相続税の申告で大きな評価減をするものに小規模宅地の特例があります。(小規模宅地の特例は、対象の宅地の評価を80%減額するものです。)平成26年までの相続税では、小規模宅にの特例は、特定居住用宅地240㎡・特定事業用宅地400㎡の両方を限度一杯まで使うことは出来ず、両方合わせて400㎡の適用でした。しかし平成27年からは特定居住用宅地は適用面積が330㎡に拡大され、さらに両方併用が認められ最高730㎡の適用が可能になりました。

特定事業宅地の併用

 先のA社の社長さんは、当初自宅での小規模宅の特例を適用することを想定していたため特定事業用宅地は考えていませんでした。しかし平成27年の相続税の改正で特定事業用宅地の完全併用が可能になったことで検討することが必要になりました。

 特定事業用宅地には特定同族会社の事業用宅地があります。特定同族会社とは、相続開始の直前において被相続人及び被相続人の親族等が法人の発行済株式の総数または出資の総額の50%超を有している場合におけるその法人をいいます。A社は、社長さんの親族で100%所有していますので特定同族会社に該当しますので、この会社の事業に使用されている宅地は、特定事業用宅地に該当します。
 でもここで気をつけなければいけないのが、この会社から継続的に相当の賃料を得ていないと、この特例の対象にはならないと言うことです。この会社はいままで赤字だったため賃料を払っていませんでした。そうすると特定同族会社事業用宅地には該当せず評価減が受けられないことになります。

特例を受ける為家賃を払うようにしました!

 ここで相続対策として、会社から家賃を払うようにしてもらいました。これにより特定同族会社事業用宅地に該当し400㎡まで80%の評価額を受けることが出来ます。大きな相続対策になりました。

 今回のA社のように、会社が赤字のため社長さん所有の事業用資産の賃料を払っていないケースがあると思います。そのような場合小規模宅地の特例を受けられません。家賃・地代を支払うことによってその対象になることで大きな相続対策ができます。

 みなさん一度、自分の会社の家賃の支払を確認してみましょう。

 また小規模宅地の特例は、他にいろいろな要件がありますので必ず税理士に相談しましょう。
松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

2015.10.28更新

  先日、相続の遺産分割が決まらないお客様の相続税の申告書を提出いたしました。相続税の申告期限は、死亡してから10ケ月以内です。でも、その申告期限までに必ず分割協議が決まるとは限りません。どうしても相続人の間でもめることもあります。そのような時は、未分割のままで相続税の申告になります。
 今回は、未分割の場合の相続税の申告を事例をもとに説明します。

事例 相続財産 8,800万円 
      相続人  配偶者A 長男B 次男C(法定相続人 3人)
     
(1)まず未分割の相続税の申告
  今回の基礎控除額は 3,000万円+600万円×3人=4,800万円 になります。
 
相続税の計算
1.遺産額から基礎控除を控除
    8,800万円-4,800万円=4,000万円
   
2.各相続人に法定相続分で按分
    A 4,000万円×1/2=2,000万円
    B 4,000万円×1/4=1,000万円
    C 4,000万円×1/4=1,000万円
   
3.相続税額の算出
    A 2,000万円×15%-50万円=250万円
    B 1,000万円×10%=100万円
    C 1,000万円×10%=100万円          合計450万円

4.各相続人の納税額
    A 450万円×1/2=225万円
    B 450万円×1/4=112.5万円
    C 450万円×1/4=112.5万円

未分割での相続税の申告では、色々な特例が適用されません。
例えば1.配偶者の税額の軽減
           配偶者が取得した相続財産が法定相続分以下か1億6千万円以下の場合は相続税がかかりません。
   2.小規模宅地の特例 
            被相続人が事業に使用していたり、自宅に使用していた場合の土地は、一定の要件を満たした場合は80%の評価減が適用できます。

(2)申告期限後に分割が決定した場合
 申告期限後3年以内に遺産分割の協議が決まった場合は、「更正の請求」を提出し最初に支払った相続税を還付してもらいます。このとき未分割の申告で受けれなかった特例が適用できます。今回、自宅の小規模宅地の特例を受けたとします。

1.分割協議で決まった各人の取得財産
    配偶者A   5,000万円
    長男B    2,800万円-小規模宅地の特例800万円=2,000万円 
    次男C    1,000万円                   合計 7,000万円

2.遺産額から基礎控除を控除
    7,000万円-4,800万円=3,200万円

3.各相続人に法定相続分で按分
    A 3,200万円×1/2=1,600万円
    B 3,200万円×1/4= 800万円
    C 3,200万円×1/4= 800万円

4.相続税額の算出
    A 1,600万円×15%-50万円=190万円
    B   800万円×10%=80万円
    C   800万円×10%=80万円                 350万円

5.各相続人の納税額
    A 350万円×5,000万円/7,000万円=200万円 ただし配偶者の軽減で0円
    B 350万円×2,000万円/7,000万円=100万円
    C 350万円×1,000万円/7,000万円= 50万円

6.各相続人の還付金額
   A 225万円-0円=225万円
   B  112.5万円-100万円=12.5万円 
   C 112.5万円- 50万円=62.5万円                  還付合計 300万円

 申告期限までに分割が決まっていないと、相続税を多く支払うことになります。従ってその資金繰りが大変になりますので、申告期限までには遺産分割を決定しましょう。
                                                              
      松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

2015.09.30更新

相続を初めて経験しますと、いろいろとわからないことが出てきますので、お客様が事務所に何度も相談に来られます。

 先日、相続の申告を依頼されたお客様が、事務所に来られ「預貯金を死亡後に全部引き出してしまって自分の通帳に入れてしまった。弟にその中からお金をいくらか渡そうと思うが、これは贈与になるのかな?」と言われました。

 このように、相続財産を相続人の一人がすべて相続して他の相続人に金銭等の資産を交付することは相続ではよくあることです。これを「代償分割」と言います。

 代償分割は、相続財産が不動産だけで分割することが困難だったり、相続財産が亡くなった方の会社の株式だけで相続人1人が会社を引き継いだ場合などで使われます。遺産分割協議を行う上で、大変有効な方法です。
 例えば相続財産が亡くなったお母さんの住んでいた自宅しかなく長男の方が同居していた場合で、他に相続人としてお嫁に行った妹さんがいる場合は、長男は自宅を売って妹さんに遺産分割を行うことは現実的な話ではありません。 このような場合、不動産を長男がすべて相続して、そのかわりに妹さんにいくらかの現金を渡すことで遺産分割協議がまとまります。

 代償分割する上で注意するところは、必ず遺産分割協議書の中に記載しなければいけません。不動産の相続の分割協議書だけで、その後の金銭のやりとりが記載されてないと長男から妹さんへの贈与となり贈与税がかかります。遺産分割協議書に代償として金銭を支払うことを記載します。 
  また代償分割は相続の一環ですから、お兄さんから金銭をもらったとしても相続財産を取得したことと同じですので、贈与税はかかりませんが相続税の対象になります。相続税がかかる相続の場合は、相続税を負担することになります。

   もうひとつ注意することは、金銭以外で代償分割する場合は譲渡税(国税+住民税)がかかります。たとえば土地を代償財産として渡した場合は、その土地を売却したと見なされて譲渡税がかかりますので注意してください。(株式なども同じです)

 遺産の分割協議においては有効な方法ですので、検討することも必要です。
                                                                松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

2015.08.07更新

前回共有所有の4つの解決策を話しました。今回はその具体例を提示して説明致します。
 
  1.共有の土地を各々の持分に応じて分割する。
    2.共有の土地を他の共有者に贈与する。
    3.共有の土地を他の共有者に売却する。
    4.共有の土地と他の共有の土地を交換する。

例 土地300㎡を、AとB各々1/2で共有持分所有している。

1.共有の土地を各々の持分に応じて分割するを説明いたします。

 aの場合土地の評価が甲乙どちらも同じ600万円なので、面積が1/2の分割で問題ありません。
 もしaの土地が角地だった場合bのようになり評価額が異なってきます。そして分割後の評価額が甲は1㎡当たり6万円、乙の土地が3万円では、面積を同じで分けてしまうと土地の評価額が違ってきます。
   甲の土地    @6万円×150㎡=900万円
   乙の土地    @3万円×150㎡=450万円
この差450万円がBからAへの贈与になります。
従ってこの場合はbのように
   甲の土地    @6万円×100㎡=600万円
   乙の土地    @3万円×200㎡=600万円
面積を100㎡と200㎡に分けることで、土地の評価額が同じになり贈与税が発生しなくなります。

2.つぎに共有の土地を他の共有者に贈与する方法を説明いたします。

例 aの土地300㎡を、AとB各々1/2で共有持分所有している。
    全体の土地の評価額は1200万円です。
    Bの持分をAに贈与する。

      1200万円×1/2=600万円
Aの贈与税は、(600万円-110万円)×30%-65万円=82万円 になります。
贈与税を払ってAの単独名義になります。82万円の贈与税を少なくする場合は、複数年に分けて(例えば5年で贈与すると((120万円-110万円)×10%)×5年=5万円))名義を変える方法もあります。

3.つぎに共有の土地を他の共有者に売却するを説明いたします。
  2と同じ設定とします。
  Bの持分を600万円でAに売却します。
  Bに譲渡税が発生します。

譲渡税(600万円-取得費(600万円×5%))×(所得税15%+地方税5%)=114万円
 AはBに600万円支払って単独名義になります。Bは114万円の譲渡税を支払います。

4.共有の土地を他の共有の土地と交換することによって単独所有にすることが出来ます。



 aとbの土地を、AとBが各々1/2で共有持分しています。
このaとbの1/2の持分を交換した場合、土地の評価額が同じで種類・用途が同じ場合は土地の交換の特例が適用でき、譲渡税はかかりません。(交換の場合他に要件あります)

 このように共有所有になっている土地を、単独所有に変える方法はありますが、全ての解決方法に土地の評価や贈与税及び譲渡税等が発生する場合がありますので、税理士など専門家に相談してから実行してください。
                             
 松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

2015.07.31更新

  相続対策として、生前に土地を贈与することがあります。一人の人に贈与すると贈与税が多くなるので、共有で所有することで贈与税を少なくするとして土地を共有所有することがあります。また、相続の遺産分割でも土地が一筆しかない場合などで、相続人が復数人いる場合は、法定相続分通りに分割するのが一番公平として、土地を共有所有する場合があります。相続対策や遺産分割としては有効な方法ですが、将来的にはトラブルの元になる場合があります。
 夫婦間では比較的に問題は発生しにくいですが、兄弟間では将来問題が発生する場合が多いです。(夫婦間でも離婚等になった場合は問題が発生します)
 共有名義の不動産は、各人が勝手に処分したり、利用したりすることが出来ません。事あるごとに全員の了解を得る必要があります。ましてや当事者が亡くなり子供等に権利が移っていると更に面倒なことになります。従って将来のトラブルを避けるためには、なるべく共有所有は避けるべきです。

 でもすでに共有所有になっている土地はどうしたらいいのでしょうか?
 
 その解決方法は以下の4つが考えられます。
    1.共有の土地を各々の持分に応じて分割する。
    2.共有の土地を他の共有者に贈与する。
    3.共有の土地を他の共有者に売却する。
    4.共有の土地と他の共有の土地を交換する。

 1の方法は、税務上共有物の分割と言って、その分割による土地の譲渡はなかったものとして扱われ、課税関係は生じません。税務署への申告も不要です。
 ただし、この土地の分割は単純に面積の比率での分割ではなく、分割後の土地の時価の比率が持分比率と同じでなければなりません。一致してない場合は贈与税が発生します。

2は贈与税、3は譲渡税が発生します。
4は互いに共有している2つの土地を所有している場合などは、交換することによって単独所有にすることが出来ます。

 全ての解決方法に土地の評価や贈与税及び譲渡税等が発生する場合がありますので、税理士など専門家に相談してから実行してください。

 次回1から4までの具体例を出して解説致します。
松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

2015.06.28更新

 先日、あるお客様から「長男に暴力を振るわれたから相続財産を何も渡したくない。どうしたらいいのか。」と相談がありました。
 長男に、相続財産を渡さない方法として、手っ取り早いのが遺言書に、長男に財産を渡さないと書くことです。しかし、何も渡さないと書いても長男には遺留分がありますので、完全に渡さないようにすることは出来ません。

 完全に相続財産を渡さない方法としては、相続欠格・相続人の廃除があります。前回は、欠格について説明しました、今回は廃除について説明いたします。

相続人の廃除 

 相続欠格は、一定の事由がある場合に相続権を自動的に喪失することを言います。これに対し、被相続人の意志で相続権を剥奪することを相続人の廃除と言います。
 最初の話のように、親に対し、たびたび暴力を振るうような子には相続財産を一切渡したくないという場合、被相続人は家庭裁判所に相続人の廃除の申立を行うか、遺言書を作成し、その中で排除の意思表示を行い、申立が認められれば、当該相続人の相続権を剥奪することが出来ます。ただし申立をすればすべて認められるわけではなく、家庭裁判所が厳密な審査を行い認められ場合のみ廃除できます。簡単には認められません。(例えば、親から見ると虐待されていると思っていても、周りの人から見ると親にも原因がある場合などは認められません。)
 また廃除の対象者は、遺留分を有する将来相続人になる人ですので、兄弟姉妹が将来相続人になる場合には廃除の対象にはなりません。兄弟姉妹に相続財産を渡したくない場合は、遺言書で渡さないことを記入すれば、ことは足ります。

 相続人の廃除が認められた例は、実際そう多くはないようです。子供に相続財産を渡さないようにすることは、なかなか難しいです。
 なお相続人の廃除も欠格と同じで、廃除された相続人の子は代襲相続することができます。

 裁判所に廃除が認められたしても、手続きが終了したわけではありません。裁判所の審判が確定した後、被相続人の戸籍のある市町村役場に、審判書を添付して、相続人の廃除の届け出をすることによって、戸籍に廃除の記載がされます。但しこれによって、親子関係はさらに難しくなります。また、他の相続人との話し合いをきちんとしておかないと、他の相続人とももめてしまいます。実行するときは、十分に検討してから行って下さい。
松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

2015.05.18更新

  先日、あるお客様から「長男に暴力を振るわれたから相続財産を何も渡したくない。どうしたらいいのか。」と相談がありました。
長男に、相続財産を渡さない方法として、手っ取り早いのが遺言書に、長男に財産を渡さないと書くことです。しかし、何も渡さないと書いても長男には遺留分がありますので、完全に渡さないようにすることは出来ません。

 完全に相続財産を渡さない方法としては、相続欠格・相続人の廃除があります。今回は、欠格について説明し、次回は廃除について説明いたします。

相続欠格
 本来なら相続人になるはずの人(推定相続人)が、不正な行為により、相続を発生させようとしたり、自己の取り分を多くしようとした場合、その相続権を剥奪することを言います。欠格事由に該当する行為をした者は、特段の手続きを要せずに相続権を剥奪されます。なお、欠格者の子の代襲相続は認められています。

欠格事由は5つ規定されていますが、被相続人または先順位、同順位相続人の生命侵害行為に関する非行を規定する物と、被相続人の遺言への干渉行為を規定するものとあります。

(1)生命侵害行為の例
 ①相続人が、被相続人に対する殺人や殺人未遂の罪で、刑に処せられた場合で故意に行 った場合です。過失致死の場合は、欠格事由にはなりません。また、正当防衛で刑に処 せられなかった場合は、欠格事由にはなりません。
 ①被相続人の兄弟が、被相続人の子を殺害したり、被相続人の子供同士で殺害したり場 合などが「相続について先順位、同順位相続人の生命侵害行為」に該当し欠格事由にな ります。

(2)遺言に関する不当干渉の例
 ①被相続人を脅迫して、自分の都合の良い遺言書を書かせたり、遺言書がなかったにも かかわらず、自分の都合の良い遺言書を偽造した場合は、欠格事由になります。
 ②封印のある遺言書を見つけ、こっそり開封してみたら自分に不利な内容だったので処 分してしまった場合は、欠格事由になります。

 欠格事由に該当した相続人は、裁判手続きなどを要せず、当然に相続権を失います。

今回の質問の暴力行為での結論は、次回の相続人廃除で説明致します。                                                   
   松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

2015.01.26更新

  新しい年を迎え、今年もいろいろ相続に関わることについて紹介していきます。
 みなさまに、すこしでもお役に立てたら幸いです。

 相続対策というと、いかに相続税を少なくするかということでした。そのため「資産の相続税評価額を圧縮する」「マイナス資産として債務を増やす」「法定相続人を増やして基礎控除額を増やす」が中心でした。私も以前建設会社と一緒に相続対策としてアパート建設を勧めていました。当時の私は、相続対策は相続税が減少すれば効果があるものと思っていました。そんなときアパートを建てた方の確定申告をしていて言われました。「なかなか入居者が入らず借入金を返すのが大変だ」と・・・・。確かに確定申告の不動産所得は大赤字で個人の財産を取り崩して返済していました。私が相続対策でアパート建築を勧めた方ではなかったですが、そこの建設会社が建設させたアパートです。なぜその土地がアパート建設に向いているかどうかもっと検討しなかったのか、建設会社に不信感を持ちました。
 確かに、アパートを建てることによって土地の相続評価額を下げることが出来ます。また借入金をすることでマイナス資産が増えます。相続税は減少するでしょう。でも家賃収入が計画通り入らず自分の持っている財産で借入金を返済することは、結局自分の貴重な財産を実質的に減少させています。これでは相続税の節税対策になっても、正しい相続対策とは言えません。ましてや、アパートを建てたことによって、その土地を売却したくてもなかなかできません。相続税の納税資金がないとき困ってしまいます。

 正しい相続対策とは、ご先祖様から預かった貴重な財産と自分が苦労して手に入れた財産をいかにスムーズに次世代に継承するかだと思います。またすべての財産を承継することは大変難しい時代です。残す財産として、収益を生む財産と利用価値のない財産をしっかり見極める必要があります。

相続対策は、相続税を減少させることだけでなく、財産をいかに残すかをもっと考えましょう。

松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

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