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2015.07.31更新

  相続対策として、生前に土地を贈与することがあります。一人の人に贈与すると贈与税が多くなるので、共有で所有することで贈与税を少なくするとして土地を共有所有することがあります。また、相続の遺産分割でも土地が一筆しかない場合などで、相続人が復数人いる場合は、法定相続分通りに分割するのが一番公平として、土地を共有所有する場合があります。相続対策や遺産分割としては有効な方法ですが、将来的にはトラブルの元になる場合があります。
 夫婦間では比較的に問題は発生しにくいですが、兄弟間では将来問題が発生する場合が多いです。(夫婦間でも離婚等になった場合は問題が発生します)
 共有名義の不動産は、各人が勝手に処分したり、利用したりすることが出来ません。事あるごとに全員の了解を得る必要があります。ましてや当事者が亡くなり子供等に権利が移っていると更に面倒なことになります。従って将来のトラブルを避けるためには、なるべく共有所有は避けるべきです。

 でもすでに共有所有になっている土地はどうしたらいいのでしょうか?
 
 その解決方法は以下の4つが考えられます。
    1.共有の土地を各々の持分に応じて分割する。
    2.共有の土地を他の共有者に贈与する。
    3.共有の土地を他の共有者に売却する。
    4.共有の土地と他の共有の土地を交換する。

 1の方法は、税務上共有物の分割と言って、その分割による土地の譲渡はなかったものとして扱われ、課税関係は生じません。税務署への申告も不要です。
 ただし、この土地の分割は単純に面積の比率での分割ではなく、分割後の土地の時価の比率が持分比率と同じでなければなりません。一致してない場合は贈与税が発生します。

2は贈与税、3は譲渡税が発生します。
4は互いに共有している2つの土地を所有している場合などは、交換することによって単独所有にすることが出来ます。

 全ての解決方法に土地の評価や贈与税及び譲渡税等が発生する場合がありますので、税理士など専門家に相談してから実行してください。

 次回1から4までの具体例を出して解説致します。
松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

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