相続担当スタッフブログ

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2016.10.30更新

前回、誰でも出来る簡単な相続対策として、生前贈与による相続対策を紹介しました。
 今回は、その生前対策を実行するに当たっての注意点を、説明いたします。

注意点その①
 「効果が出るまでに時間がかかること」及び「相続開始前3年以内の贈与財産の加算」

 贈与税の税率は相続税の税率より高くなっています。その為、低い税率で行うためには贈与する回数を多くしなければ効果はありません。従って、贈与する相手が少ない場合は贈与する年数を多くしなければなりません。前回の例示の場合も10年と長い年月を必要としています。短い年月で効果を上げようとするには、多くの人に贈与する方法になります。例えば子供以外に孫にも贈与する等が考えられます。また相続人に贈与した場合は、相続開始前3年前の贈与財産は相続税の課税財産に加算されてしまいます。計画的な贈与が必要です。

注意点その② 不動産の贈与の場合

 現預金があれば簡単に贈与できますが、不動産の場合は登記費用・登録免許税・不動産取得税等費用が相続の場合より多くかかります。
贈与の場合 登録免許税 固定資産税評価額の 2.0% 取得税 3%
相続の場合 登録免許税 0.4% 取得税 非課税(相続人の場合)

 例えば、固定資産税評価額2000万円の土地を贈与した場合には、登録免許税40万円・取得税60万円と司法書士の報酬がかかります。でも相続の場合は、8万円の登録免許税と司法書士の報酬ですみます。大きな差が出ます。

 不動産を何年かにかけて名義を変えていく場合は、これら費用と節税額の効果の比較が必要です。

注意点その③ 一番の問題は、「あげたつもり!!」の場合が多い

 生前贈与は相続税の節税に効果があると言うことで、実行する方が多くいますが、そこには大きな勘違いがあります。たとえば子供名義の通帳を作ってそこに預金を移動しても、本当に贈与したとは言えません。預金には名義預金と言う言葉があります。子供に渡してしまうと使ってしまうから今は親が管理しておこうと考え、通帳の印鑑を親が持っている場合は税務署は名義預金として親の財産として見ます。贈与したとはみてくれません。贈与を認めさせるためは、

  ・贈与証書を作成し、互いに自筆で署名する
  ・通帳と印鑑は贈与された人が管理する
  ・贈与された人が自由に使用することが出来る 等が必要です。

 

注意点その④ 相続人の間でもめる

 特定の子供や孫にだけ贈与すると、相続人の間でもめる場合があります。
 相続財産を多くもらいすぎている相続人に対して、少ししか相続財産をもらっていない相続人が、遺留分(民法の定めによる相続人が相続できる最低限の権利)を返してくださいと言う「遺留分の減殺請求権の行使」を行う場合もあります。

注意点その⑤ 親子関係や子供の将来

 親子関係が悪くなったり、子供や孫の人生を狂わせる場合があります。
贈与を現金で受けると、もらった人は1回目はありがたく思いますが、何年も続くとそれがあたりまえになってしまい、親や祖父母に感謝の念を持たなくなり、逆にもらえないと不満が出る場合があります。また子供の金銭感覚おかしくなったり、働かなくなる場合もあります。

注意点その⑥ 老後の生活資金

 贈与する人の、老後の生活資金まで贈与してしまっては意味がありません。相続税の節税に一生懸命になって自分の生活が出来なくなっては本末転倒です。

 以上のように、色々な問題もありますので十分にこれらのことも検討して実行しましょう。

松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

2016.09.26更新

よろしくお願いします

投稿者: 税理士法人あけぼの

2016.09.25更新

平成27年1月1日から相続税の基礎控除が4割も減額され、今では誰でも相続税の対象になってしまう時代になってきました。事務所の相続税の申告も平成27年以降の申告は、今までなら申告対象でなかった人が何人もいます。それこそ自宅と現預金だけと言う普通のサラリーマンだった方が、相続税の申告をしています。
 そうなると今度は、いろいろなところで相続対策が騒がれ、いろいろな対策がインターネット等でも紹介されています。
 
  でも私は、簡単に誰でもできる相続対策は 生前贈与 だと思います。

 生前贈与による相続対策

 財産がある方が、生きている間に財産を子供や孫に贈与して財産を圧縮する方法が生前贈与です。簡単な例でその効果を説明します。

例 相続財産1億円
  相続人 子供2人(相続税の基礎控除額 3000万円+600万×2人=4200万円)

 1.何も対策をしないで亡くなった場合

  (1億円-4200万円 )÷2人=2900万円 子供1人に対する課税相続財産
   相続税は  (2900万円×15%-50万円)×2人=770万円
  1億円の財産に対して770万円の相続税がかかります。

 2.子供2人に毎年120万円を10年間生前贈与した場合

  贈与税の額
  (120万円-110万円(贈与税の基礎控除))×10%×2人×10年=20万円
   贈与で生前に子供に渡った財産  120万円×2人×10年=2400万円

  相続税は
  ((1億円-2400万円)-4200万円 )÷2人=1700万円
   (1700万円×15%-50万円 )×2人=410万円
     相続税と贈与税で  20万円+410万円=430万円

 なんと770万円-430万円=340万円も税金が減りました。
 時間が少しかかりますが、効果は確実です。
 どのように贈与するか、兄弟親子の関係などは考える必要があります。

 松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

2016.08.15更新

死亡保険金を受け取った場合、法定相続人1人につき500万円の非課税枠があることは、前回説明しました。従って受け取った保険金が死亡保険金になるかどうかによって課税相続財産の金額が違ってきます。

1.死亡保険金と一緒に積立配当金などを受け取った場合

 死亡保険金を受け取ったとき、一緒に積立配当金や前納保険料も受け取ることがあります。これら積立配当金や前納保険料は死亡保険金ではありませんが、死亡保険金と一緒に受け取った場合はすべて相続により取得した死亡保険金とみなされます。

2.死亡後に入院給付金を受け取った場合

 また本人の死亡後に入院給付金や手術給付金などを受け取る場合もあります。生きている間に受け取った場合は所得税は非課税になります。しかし死亡後に相続人が受け取った場合は、これらは本来の相続財産になり相続税の対象になります。死亡保険金としては扱えません。

例  お父さんが亡くなり、相続人は妻と子供3人です。
      非課税金額  500万円×法定相続人4人=2000万円

① 死亡保険金1500万円・積立配当金50万円・前納保険料450万円を受け取りました。
    この場合、積立配当金・前納保険料はすべて死亡保険金として扱います。
    1500万円+50万円+450万円=2000万円.
    2000万円-2000万円(非課税金額)=0円 
    課税相続財産は0円です。
           
② 死亡保険金1500万円と入院給付金500万円を受け取りました。
    死亡保険金1500万円-2000万円=0円(マイナスは0円です)
    入院給付金500万円は課税相続財産になります。
   
 死亡に伴い受け取った保険金は2000万円です。しかし受け取った保険金の内容によって課税相続財産に500万円の差がでます。十分に注意しましょう。

  松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

2016.08.02更新

 死亡した時に生命保険金を生命保険会社から受け取ることがあります。相続税の申告ではこの受け取った生命保険金は、みなし相続財産として相続税の対象になります。

  この死亡保険金は、受取人が相続人である場合は法定相続人1人につき500万円の非課税枠があります。例えば法定相続人が2人の場合は 500万円×2人=1000万円までは相続税はかかりません。

 ここで注意!!
 
  もし受け取った死亡保険金が、契約者貸付金を控除されて入ってきた場合はどうなるんだろう?

   生命保険は、保険契約の解約返戻金の範囲で保険会社から資金を借入れることが出来ます。この借入金を「契約者貸付金」と言います。
 死亡した人が、この契約者貸付金を利用していた場合、保険会社は死亡保険金の支払時にこの契約者貸付金を控除して支払うようになります。

 例えば1000万円の死亡保険金の生命保険契約で、500万円の契約者貸付金があった場合は 
   死亡保険金 1000万円-契約者貸付金 500万円=受取保険金 500万円

 手元に入るのは、500万円です。
 
 この場合相続税の申告書に
  ①生命保険金としては 1000万円を計上し、契約者貸付金は債務なので債務控除として500万円を計上する  

       ②受け取った保険金500万円を生命保険金として計上する

 正解は②の実際に受け取った死亡保険金500万円の計上です。生命保険には500万円の非課税枠がありますので、この処理を間違えると大問題です。例えば法定相続人が2人の場合

 ①の処理では  1000万円-法定相続人2人×500万円=0円
         債務控除   契約者貸付金  500万円 になり相続財産が500万円減少します。

 ②の処理では  500万円-法定相続人2人×500万円=0円           
                       債務控除はありません。

 結果相続税の課税価格が500万円も違ってきます。十分注意しましょう。
 松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

2016.06.27更新

 相続財産の評価でなかなか難しいのが、株式の評価です。相続税の株式評価は「①上場株式②気配相場等のある株式③取引相場のない株式」の3つに区分して評価します。私たちのお客様の場合の多くは③の取引相場のない株式に該当します。

 取引相場のない株式の評価は、その会社が同族会社かどうか、またその株主が同族株主等かどうかによって、原則的評価方式か配当還元方式どちらかの評価方法によって評価します。経営支配力を持っている同族株主等は原則評価方式で評価し、それ以外の株主は配当還元方式で評価します。利益が出ている会社や、昔からの会社で会社の資産に含み益がある会社等は当然原則的評価方式の評価の方が配当還元方式より評価額は高くなります。従ってもし相続が発生したときに自分がどちらの評価方法になるかによって相続税が大きく違ってきます。

同族株主等か、それ以外の株主かが大問題   

 この区分によって、評価方法が原則的評価方式か配当還元方式に分かれますので、自分がどちらの区分に該当するかが大問題です。株式評価でよく間違えるのはこの区分です。

 私たちのお客様のほとんどは同族会社(贈与や相続が発生した時におけるその株式の発行会社の株主のうち、株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の30%以上である場合)です。同族会社の同族株主は当然原則的評価方式よる評価になると思ってしまいますが、場合によっては配当還元方式になる場合があります。

同族株主等でも、中心的な同族株主のいる会社の場合は要注意!!

 同族会社で、同族株主のうち中心的な同族株主(同族株主のうち1人並びにその株主の配偶者・直系血族・兄弟姉妹及び一親等の姻族の有する株式の合計数が、その会社の議決権数の25%以上である場合におけるその株主)がいる場合で、5%未満の同族株主で中心的な同族株主でなく、かつ役員でない場合の株主は配当還元方式による株式の評価になります。なかなかわかりにくい判断ですので十分注意して判断してください。また税理士に確認するようにして下さい。

 例として、兄弟2人で株式を所有(兄80%弟20%)で弟が死亡した時、弟の相続人(配偶者・子ども4人)が各4%取得した場合は(会社の役員にはならない)、相続人全員が配当還元方式での評価になります。添付資料のマーカーで塗った部分になります。添付資料はこちら


松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

2016.05.25更新

 昨年、相続税の大きな改正がありました。その一つが基礎控除の減額です。平成26年までは5000万円+法定相続人×1000万円でしたが、平成27年より3000万円+法定相続人×600万円になりました。これにより相続税の申告が大きく増加しています。
 当事務所も、平成26年まででしたら申告が必要でなかった申告が、平成27年の改正により申告が必要になったと言う申告が何件かあります。そしてその申告の特徴は、不動産はあまり所有していない方が多いことです。自宅の土地と建物、それから金融資産という方が基礎控除の引き下げで申告が必要になってきていると思われます。うちはそんなに財産がないから相続税なんか関係がないと思っている方も、もしかしたら申告が必要だったと言う場合もあります。先日も、飛び込みのお客様が「相続税がかかるかもしれないから」と相談にこられました。相続の登記はすでに終了していたのですが、登記をお願いした司法書士の先生が、「もしかしたら相続税がかかるかも」と心配になり税理士に相談に行くよう進められたそうです。事務所で計算の結果、基礎控除額を少しオーバーしていることがわかり申告することになりました。司法書士の先生に言ってもらえて無申告にならず、良かったです。無申告になりますと色々と優遇される制度の適用が受けられなくなります。
 このように、昔は土地を多く所有している方等資産家と言われる方だけが、相続税の対象と思われていましたが、改正によりごく普通の家庭でも、もしかしたら相続税の申告が必要だったと言うことがあります。少し気になる方は当事務所に相談に来てください。
  昨年そのような相談が3件ありました。

ここで一つ注意!!
自宅の土地に小規模宅地の特例を適用する場合は、申告が必要です。


 相続税の評価額を下げるため自宅の土地に小規模宅地の特例を適用する場合があります。この場合、自宅の土地の評価額を80%減額できる場合があります。大きな減額ですがこの特例は相続税の申告をすることにより認められます。小規模宅地の評価減を受けて基礎控除額以下になるからと言って申告しないと申告漏れになってしまいます。必ず申告してください。注意してください。そしてこの適用は期限内申告でも期限後でも認められます。

思い当たる人は、すぐ申告してください。

さらに注意!!
申告期限内に遺産分割が確定してること。


 小規模宅地の適用は期限後でも申告すれば認められますが、もう一つの要件に「申告期限内に遺産分割が確定していること」と言う要件があります。従って亡くなられてから10ヶ月以内に遺産分割協議を終了させていなければなりません。これにも注意してください。
 
 ただ、どうしても申告期限内に遺産分割協議がまとまらない場合は、申告期限内に相続税の申告をして申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出します。その後3年以内に分割が行われた場合に特例を受けることが出来ます。まあどちらにしても期限内に申告をする必要があります。

忘れずに申告しましょう。
松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

2016.05.06更新




    

投稿者: 税理士法人あけぼの

2016.04.23更新

  贈与税の計算方法には、暦年課税制度と相続時精算課税制度があります。一般的によく使われるのが、暦年課税制度で1年間に110万円(基礎控除額)までなら贈与税がかかりません。一方相続時精算課税制度は、その適用に制限があり一度選択するとそれ以降の贈与はすべて相続時精算課税制度の対象になり申告が必要になります。また暦年課税制度へ変更することも出来ません。等手続きが複雑な為この制度はあまり使われていません。  さらに相続時精算課税制度は、相続が発生するとそれまでの贈与財産(相続時精算課税制度の対象財産)を相続財産に加算して相続税の申告を行います。この加算して相続税の申告をしなければいけないと言うことが、相続時精算課税制度を使うと相続税を必ず申告しなければいけないと思っている方が多く、やはり相続時精算課税制度を使わない原因になっています。

 でもこの制度を有効に活用することが出来るのは、次のようなケースです。

 ①最初から相続税がかかるほどの財産がない人は、相続時精算課税制度を使っても申告する必要はありません。

 相続税がかかるほどの財産がないことが明らかな場合は、相続時精算課税制度を利用して生前に贈与を受けることが、贈与を有効に使う方法になります。

 私も10年前に自宅を新築いたしましたが、このとき親から1000万円の贈与を受け相続時精算課税制度を利用しました。(この時代今のように親からの住宅取得資金の贈与の非課税の特例がありませんでした)

 ②相続の時もめる可能性がある場合は、この制度を使って財産を先に贈与しておこう。

 ただし、税制が変わる場合もありますので将来にわたって申告が必要ないとは限りません。平成27年度の相続税の改正で基礎控除額が4割カットになりました。平成26年までは相続税がかからなかった人も、平成27年以降相続税がかかる人は増加しています。この場合相続税・贈与税の税額だけで得か損かを判断すると相続時精算課税制度は損になる場合があります。

松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

2016.04.01更新

以前のブログで相続人がいない場合は最終的にはその財産は国に帰属されると書きましたが、最近読んだ本(相続税トラブルの原因と防止策)にそうならない場合があることが書かれていましたので紹介いたします。

 不動産を共有している場合の注意

 不動産を共有所有していることは意外とあると思います。たとえば以下のような関係で所有していた場合はどうなるのでしょう。


   甲の所有している土地は父から相続で取得した土地で乙と共有になっています。この場合甲が亡くなりますと相続人は誰もいません。叔父乙は甲の相続人ではありません。
 相続人がいない場合は、通常相続人不存在の確定手続き(2013.12.23ブログ参照)を経て国に帰属になります。
 しかし民法は「共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がいないときは、その持分は、他の共有者に帰属する」と定めています。また相続税も「共有者の一人が死亡した場合において、その者の相続人がいないときは、その者に係る持分は他の共有者が遺贈により取得したものとして取り扱う」と相続税法基本通達9-12で言っています。従って甲の所有している土地の1/2の所有権は乙に遺贈されることになり、もしそれが基礎控除額を超える場合は相続税の申告と納税が必要になります。

 相続人でなくても、財産を取得して相続税の申告をする必要があります。注意!!!

  追伸 ただし、特別縁故者がいてその人に財産分与があった場合は、そちらが優先になります。

   松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

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