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2016.06.27更新

 相続財産の評価でなかなか難しいのが、株式の評価です。相続税の株式評価は「①上場株式②気配相場等のある株式③取引相場のない株式」の3つに区分して評価します。私たちのお客様の場合の多くは③の取引相場のない株式に該当します。

 取引相場のない株式の評価は、その会社が同族会社かどうか、またその株主が同族株主等かどうかによって、原則的評価方式か配当還元方式どちらかの評価方法によって評価します。経営支配力を持っている同族株主等は原則評価方式で評価し、それ以外の株主は配当還元方式で評価します。利益が出ている会社や、昔からの会社で会社の資産に含み益がある会社等は当然原則的評価方式の評価の方が配当還元方式より評価額は高くなります。従ってもし相続が発生したときに自分がどちらの評価方法になるかによって相続税が大きく違ってきます。

同族株主等か、それ以外の株主かが大問題   

 この区分によって、評価方法が原則的評価方式か配当還元方式に分かれますので、自分がどちらの区分に該当するかが大問題です。株式評価でよく間違えるのはこの区分です。

 私たちのお客様のほとんどは同族会社(贈与や相続が発生した時におけるその株式の発行会社の株主のうち、株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の30%以上である場合)です。同族会社の同族株主は当然原則的評価方式よる評価になると思ってしまいますが、場合によっては配当還元方式になる場合があります。

同族株主等でも、中心的な同族株主のいる会社の場合は要注意!!

 同族会社で、同族株主のうち中心的な同族株主(同族株主のうち1人並びにその株主の配偶者・直系血族・兄弟姉妹及び一親等の姻族の有する株式の合計数が、その会社の議決権数の25%以上である場合におけるその株主)がいる場合で、5%未満の同族株主で中心的な同族株主でなく、かつ役員でない場合の株主は配当還元方式による株式の評価になります。なかなかわかりにくい判断ですので十分注意して判断してください。また税理士に確認するようにして下さい。

 例として、兄弟2人で株式を所有(兄80%弟20%)で弟が死亡した時、弟の相続人(配偶者・子ども4人)が各4%取得した場合は(会社の役員にはならない)、相続人全員が配当還元方式での評価になります。添付資料のマーカーで塗った部分になります。添付資料はこちら


松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

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