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2016.12.27更新

放棄できます。借金が多いときは相続放棄し、多そうなときは限定承認をしましょう。相続放棄とは借金も財産も一切相続しないことで、限定承認は被相続人財産の範囲内で借金を支払う事です。相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請が必要です。

投稿者: 税理士法人あけぼの

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