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2016.12.27更新

遺言書を発見してもすぐ開封しないでください。開封すると無効になります。家庭裁判所で『検認』して貰う必要があります。
※検認とは偽造や変造を防ぐための確認です。

投稿者: 税理士法人あけぼの

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