相続あれこれ

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2016.12.05更新

相続って、人がお亡くなりになってから始まるんですけど、
(お亡くなりに・・・って言葉には自分が含まれていないって!←ココ突っ込み処です!!!(*^_^*))

自分の周りで誰かが突然亡くなったとしたら
どうしますか???

そんなの困っちゃう~~~!
では済まされないですよね。

明日からどうやって生きていけばいいのか、
経済的に?
精神的に?
いろいろありますが、

それまで一度もそんなことを考えていなくて、あるとき突然!という状況だったら、
もう天地がひっくり返ってしまうほど世界がガラッと変わって、
生きていくのがつらくなってしまいますね。

今、身近な大切な方が、突然お亡くなりになったと想像してみてください。

何も準備していなくて、頭の中が真っ白けになると思います。

相続って、そういう状況から始まるものです。

何も準備していないことは、無防備この上なしです。

せめて自分の場合、どういう準備の可能性があるのか、ないのか?
準備の必要があるのか、ないのか?
くらいは知っておいていただきたいと思います。

相続は、一生のうちで数回しかありませんが、
それぞれを大切に受け止め、心の平安が保たれる相続になるように
していただきたいのです!

ところで、こんな辞世の歌を詠んだ方があるのですが・・・。(ウフフ)

「今までは 人のことだと 思ふたに 俺が死ぬとは こいつはたまらん」

文政6年(1832年)に75歳で死去した大田南畝(おおたなんぽ)です。
幕末官僚であった一方で、文筆方面でも高い名声を持ち、
狂歌・洒落本・漢詩文・狂詩などをよくしたそうです。

国学や漢学なども学んだそうで、

へぇ~、すごい方ねぇ~~~♪(*^_^*)

吉原の遊女を身請けして妾として自宅の離れに住まわせていたというから、
ただ者じゃないですね!!

投稿者: 税理士法人あけぼの

2016.12.05更新

l争族・・・というのはお察しの通り、
相続を起因として争うようになった親族のことです。

お金には興味がない・・・と言っていた方が、
相続になると権利を主張するのはよくあることです。

お金に興味がないと言っていたのは、
そんな少額には興味がないという意味だったと私は解しています。

しかし、実際に起こっている相続トラブルで家庭裁判所まで持ち込まれたケースでは、
遺産総額が5000万円以下で、かつ相続税がかからない方が70~80%を占めています。

一方、遺産総額5億円以上の方々のトラブルは1%以下です。
(出典:裁判所「司法統計」)

そういえば、私が以前書いたブログ
「何を?誰に?どれだけ?」
http://www.b-brain.com/blog/2016/07/post-60-332516.html
の中に出てきた「五男の嫁にすべてを相続させる」というのは、
実に遺産総額5億円以上あった事例です。

相続人全員がすんなり遺産分割協議書に実印を押し、
誰も異議を唱えませんでした。

それは、兄弟が皆さま社会的な地位にあり、生活には全く困っていなかったからでしょう。

さらに前のブログ
「旧家が受け継いでいるもの」
http://www.b-brain.com/blog/2016/07/post-55-332511.html
では、まさにその相続人の一人が嫁がれた旧家の様子を描きました。

旧家を守るということについては、
「先祖から預かった財産を、次の世代に無事渡すのが私の使命です。」
と言われていました。

決して財産を自分で使ってしまおうなんて思わないその凜とした意志を持てば、
争族にはならないのだとつくづく感じました。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2016.12.05更新

ドタバタゆき子、日々相続に関する新聞・雑誌・書籍を読んでいますが、

相続を考えると切なくなることがありますね。

というのは、相続の後どれだけその親族の人間関係が悪くなるのか?と思わずにはいられないからです。

均等と平等は違う!
とうちのボスが言っているのを、身にしみて感じるようになりました。

均等とは、相続税の法定相続分の通りに財産を分けることです。

つまり、子供同士の相続分は、均等(同額ずつ)という方法です。

そして、平等は?というと、
子供の中で、亡くなった親の世話をしていたり、特別に配慮をしていた子供が、
他の兄弟よりたくさん財産をもらう・・・という方法です。

家を継ぐ長男が、財産の大半である親の自宅を相続するということもありますね。

ところが、付きっきりで親の介護をしたから少し多く財産を分けてくれと主張しても、
親の財産目当てだったと言われて、結局兄弟間で均等に相続することに同意する方が大半です。
そうすると不満が残ってしまうことがあるようです。
権利を主張すると、兄弟関係がこじれてしまいますしね。

親の世話をしてこなかった他の兄弟は、財産の額にしか興味がない感じで、
それを哀しいなぁ~と思うのです。

近頃では、老老相続といって、会社などを定年退職した後で親を看取ることが多いようで、

退職金や年金で自分の生活をしていかなくてはならないので、
親の財産を少しでも多く手に入れたいと思いがちな世知辛い時代かもしれません。

均等と平等。

これからも考えてしまいそうです。
平等って・・・何だろう?

投稿者: 税理士法人あけぼの

2016.12.05更新

認知症の父親の介護を長男の嫁がするケースは珍しくありませんが、
その父親が亡くなると、長男の嫁の立場はどうなるでしょう?

もちろん相続権がありませんので、
長男の嫁は財産をもらうことができないように思います。

ところが、介護はとても大変なことです。
認知症の方の介護だとなおさらです。

長男に他に兄弟がいれば、一晩だけでもその方たちにも介護をやってみていただきたいと思うほどです。

認知症の義父の介護が大変だったことは誰でも少しは想像できますが、
想像するのと実際にやってみるのとでは雲泥の差があります。

しかし、長男の嫁には相続権がないのです。

義父は認知症なので、長男の嫁に感謝の言葉をかけることもありませんでした。

・・・となると、長男の嫁がとても可哀想です。

そこで、相続人でない長男の嫁が長年付きっきりで介護して相続財産の維持に後見したと評価できる場合には、

長男の寄与分と認められるケースがあります。
つまり、長男の相続する割合を増やしましょう~♪という制度です。

相続人の間で揉めるようでしたら、家庭裁判所の調停審判で認めてもらう必要があります。

そうなると、ちょっと煩わしくなるので、こうならないためには生前に、
・生命保険の受取人を長男の嫁にする。
・介護契約を交わし、介護費を払う。
・長男の嫁と養子縁組を行い、推定相続人にする。
などを行っておくのがいいですね!

相続税では、法定相続分というものが定められていますが、
故人との関わり方を大切にする配慮ある相続をしていただければと願ってしまいますね。
(*^_^*)

投稿者: 税理士法人あけぼの

2016.12.02更新

近頃は、老老介護ならぬ老老相続が増えていますね。

相続の手続きは、期限がある上に煩雑なので、老老相続には大変な手間がかかります。

相続人が親より先に亡くなっている場合には、代襲相続といって相続人の子供たちが代わりに相続するので、

結果として相続人の数が増えると、

遺産分割協議書には全員の実印を押してもらわなければならなければならないので、
全員の合意を取り付けるのに大変手間がかかります。

また、先妻の子供がいる場合には財産を分けなければなりませんし、
相続人が多い場合には、
一体誰が相続人なのか?現在どこに住んでいるのか?
調べるだけでも大変で、遠方に住んでいれば協議をするのも大変です。

何を誰がどれだけ相続するのかなんて、円満に決めるのは至難の業です。

また、相続人の中に認知症の方がいた場合には、
後見人を選任しなくてはなりません。

あ~、もういやだ!

・・・ということになりかねませんね。(@_@)

親族間で揉めていないのに、手続きが大変で時間がかかったということにならないために、
遺言書があればよかったですね。

何を誰にどれだけ・・・が書かれた遺言書は、とても有用です。

できるだけ負担の少ない相続手続きにするために、
遺言書は是非作ってみて下さいね!(^_^)/

投稿者: 税理士法人あけぼの

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