2016.12.27更新
A : 住宅ローンなど金額の大きなローンには一般的に団体信用生命保険がついています。ローンを返済中に契約者が死亡したときは、残りのローンは生命保険会社が支払う事になります。遺族が支払いを継続する必要はありません。ただし、ローンの残債は相続税の債務控除の対象にはなりません。
投稿者: 税理士法人あけぼの
A : 平成18年10月の改正で一律50,000円です。
A : 葬祭費が支給されます。国民健康保険の被保険者が亡くなった場合、その葬儀を執行した人に対して葬祭費が支給されます。葬儀の日から2年以内に葬儀を執行した本人が被保険者の住所地の市区町村役場に出向き、国民健康保険証、死亡診断書、葬儀費用の領収書、印鑑を提出すると支給金額は住所地によって異なりますが支給されます。
A : 埋葬料が支給されます。健康保険の被保険者が死亡したとき、たとえば死亡した夫が健康保険の加入者で、妻がその被扶養者の場合などに埋葬料が支払われます。
遺族の大切な財産でもある年金や生命保険は、葬儀後に請求手続きをしてください。保険金は保険会社に請求をしなければ支払われませんのでお気を付け下さい。
遺言書があっても遺留分として家族には最低限の財産は保証されますのでご安心ください。
養子は相続人になれますが配偶者以外では、血のつながりがないものは相続人になれません。血がつながっている愛人の子でも認知されていなければ相続の権利はありません。
あります。教育費や生活費に充てるための扶養義務者からの贈与や、心身障害者共済制度に基づく給付金の受給、冠婚葬祭費用や公職選挙の候補者が受ける贈与財産などがあります。ご不明点はご相談ください。
1年間で110万円を超える贈与をしますと税金がかかります。毎年110万円を子供に定期預金で贈与する場合には税務上のトラブルの恐れがありますので、111万円を贈与して、1,000円の贈与税を払うことをオススメします。
財産を贈与(個人が財産を無償で他の個人に与える)した時にかかる税金で、財産の評価額に応じて納税額が変わります。