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2013.10.22更新

よく相続税の対策として、養子縁組が取り上げられています。
 確かに養子縁組をすることによって、相続税が少なくなる場合があります。
例えば、相続税の基礎控除が法定相続人1人増えることにより1,000万円増えます。(ただし平成27年1月1日より600万円になります)また、生命保険・死亡退職金の非課税枠が500万円増加します。確かに、基礎控除が増えたり、非課税枠が増えれば相続税は、減少するでしょう。

 でもここで注意して下さい。

 養子縁組をすると言うことは、相続人が増えると言うことです。当然相続人としての権利も発生します。それは、他の相続人ともめる危険も増えると言うことです。

 私の知っている方の話です。
 Aさんは、そこそこ相続税がかかるぐらいの資産家でした。相続税が少なくなるならばと、息子さんのお嫁さんと養子縁組を結びました。まだ息子さんは若く、結婚して10数年たっていましたが仕事の都合上Aさん夫婦とは同居していませでした。お孫さんも2人いましたが、年に1,2回Aさんの家に遊びに来る程度でした。そんなある日Aさんの息子さんが不慮の事故で亡くなられました。息子さんのお嫁さんとは、養子縁組をしているからと言っても一度も同居したことが無く、お孫さんともほとんど付き合いがありません。そんなお嫁さんが養子縁組をしているのだから自分の生活費と、子どもが大学を出るまでの生活費及び学費をすべて払って下さいと言ってきたそうです。息子さんが亡くなってしまい、今はまったく他人と同じようになってしまったけれども、お金の請求だけはくると言っていました。養子縁組を解消するには両人の承諾がないと出来ません。解消することも無理のようです。
 今後ずっともめることは目に見えて明らかです。またAさんには他に娘さんが2人います。Aさんが亡くなった後も相続でもめると思います。

 目先の相続税対策で、養子縁組をしますと後々問題が発生することがあります。十分に検討してから養子縁組をして下さい。

投稿者: 税理士法人あけぼの

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