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2015.11.30更新

  先日、A社の決算報告会があり、その時相続対策の話がありました。実は、このA社の社長さん個人資産がそこそこあり、これまでも相続対策をいろいろ行ってきていました。

会社から家賃を払っていなかった!

 そして、この社長さんの会社は、社長の個人所有の建物で事業を行っており、今までは、法人が赤字申告だったため、会社から個人に対して家賃を支払っていませんでした。

相続税の小規模宅地の特例の拡大の改正

 相続税の申告で大きな評価減をするものに小規模宅地の特例があります。(小規模宅地の特例は、対象の宅地の評価を80%減額するものです。)平成26年までの相続税では、小規模宅にの特例は、特定居住用宅地240㎡・特定事業用宅地400㎡の両方を限度一杯まで使うことは出来ず、両方合わせて400㎡の適用でした。しかし平成27年からは特定居住用宅地は適用面積が330㎡に拡大され、さらに両方併用が認められ最高730㎡の適用が可能になりました。

特定事業宅地の併用

 先のA社の社長さんは、当初自宅での小規模宅の特例を適用することを想定していたため特定事業用宅地は考えていませんでした。しかし平成27年の相続税の改正で特定事業用宅地の完全併用が可能になったことで検討することが必要になりました。

 特定事業用宅地には特定同族会社の事業用宅地があります。特定同族会社とは、相続開始の直前において被相続人及び被相続人の親族等が法人の発行済株式の総数または出資の総額の50%超を有している場合におけるその法人をいいます。A社は、社長さんの親族で100%所有していますので特定同族会社に該当しますので、この会社の事業に使用されている宅地は、特定事業用宅地に該当します。
 でもここで気をつけなければいけないのが、この会社から継続的に相当の賃料を得ていないと、この特例の対象にはならないと言うことです。この会社はいままで赤字だったため賃料を払っていませんでした。そうすると特定同族会社事業用宅地には該当せず評価減が受けられないことになります。

特例を受ける為家賃を払うようにしました!

 ここで相続対策として、会社から家賃を払うようにしてもらいました。これにより特定同族会社事業用宅地に該当し400㎡まで80%の評価額を受けることが出来ます。大きな相続対策になりました。

 今回のA社のように、会社が赤字のため社長さん所有の事業用資産の賃料を払っていないケースがあると思います。そのような場合小規模宅地の特例を受けられません。家賃・地代を支払うことによってその対象になることで大きな相続対策ができます。

 みなさん一度、自分の会社の家賃の支払を確認してみましょう。

 また小規模宅地の特例は、他にいろいろな要件がありますので必ず税理士に相談しましょう。
松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

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