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2016.05.25更新

 昨年、相続税の大きな改正がありました。その一つが基礎控除の減額です。平成26年までは5000万円+法定相続人×1000万円でしたが、平成27年より3000万円+法定相続人×600万円になりました。これにより相続税の申告が大きく増加しています。
 当事務所も、平成26年まででしたら申告が必要でなかった申告が、平成27年の改正により申告が必要になったと言う申告が何件かあります。そしてその申告の特徴は、不動産はあまり所有していない方が多いことです。自宅の土地と建物、それから金融資産という方が基礎控除の引き下げで申告が必要になってきていると思われます。うちはそんなに財産がないから相続税なんか関係がないと思っている方も、もしかしたら申告が必要だったと言う場合もあります。先日も、飛び込みのお客様が「相続税がかかるかもしれないから」と相談にこられました。相続の登記はすでに終了していたのですが、登記をお願いした司法書士の先生が、「もしかしたら相続税がかかるかも」と心配になり税理士に相談に行くよう進められたそうです。事務所で計算の結果、基礎控除額を少しオーバーしていることがわかり申告することになりました。司法書士の先生に言ってもらえて無申告にならず、良かったです。無申告になりますと色々と優遇される制度の適用が受けられなくなります。
 このように、昔は土地を多く所有している方等資産家と言われる方だけが、相続税の対象と思われていましたが、改正によりごく普通の家庭でも、もしかしたら相続税の申告が必要だったと言うことがあります。少し気になる方は当事務所に相談に来てください。
  昨年そのような相談が3件ありました。

ここで一つ注意!!
自宅の土地に小規模宅地の特例を適用する場合は、申告が必要です。


 相続税の評価額を下げるため自宅の土地に小規模宅地の特例を適用する場合があります。この場合、自宅の土地の評価額を80%減額できる場合があります。大きな減額ですがこの特例は相続税の申告をすることにより認められます。小規模宅地の評価減を受けて基礎控除額以下になるからと言って申告しないと申告漏れになってしまいます。必ず申告してください。注意してください。そしてこの適用は期限内申告でも期限後でも認められます。

思い当たる人は、すぐ申告してください。

さらに注意!!
申告期限内に遺産分割が確定してること。


 小規模宅地の適用は期限後でも申告すれば認められますが、もう一つの要件に「申告期限内に遺産分割が確定していること」と言う要件があります。従って亡くなられてから10ヶ月以内に遺産分割協議を終了させていなければなりません。これにも注意してください。
 
 ただ、どうしても申告期限内に遺産分割協議がまとまらない場合は、申告期限内に相続税の申告をして申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出します。その後3年以内に分割が行われた場合に特例を受けることが出来ます。まあどちらにしても期限内に申告をする必要があります。

忘れずに申告しましょう。
松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

2016.05.06更新




    

投稿者: 税理士法人あけぼの

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