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2017.03.01更新

今確定申告に、毎日頑張っています!!

 今回の平成28年の確定申告から、申告書にマイナンバーの記載が必要になりました。ついにマイナンバーの時代がやってきました。 今後定着するかは不明ですが、このマイナンバーの導入による相続税の影響を考えてみました。

 相続税の申告で一番大変なのが、亡くなられた方の預金や有価証券の把握です。お子さんと同居されていて、お子さんがすべての財産を把握している場合は問題ないですが、そのようなことはまで、ほとんどの場合が亡くなられた方本人が管理してますので、遺族は相続財産が分かりません。過去に、相続の税務調査で税務署が預金漏れを指摘して、相続人が初めてその預金の存在を知ったと言うことがありました。

 預金口座や証券口座などには、平成33年からマイナンバーの記載が義務化の予定になっています。こうなりますと国は亡くなった方の預金や有価証券等の相続財産を完全に把握することが出来、よりいっそう相続税の徴収が厳しくなると思います。

 しかし国が相続財産を完全に把握できるなら、その情報を相続人が国に請求した場合は、開示してくれなければ不公平ではないでしょうか。相続人が開示請求できれば、今より財産調査に時間を費やすことなく正確に計算できることになります。相続人も、後でもめることがなくなると思います。

 また、今までのような生前贈与による相続対策も、預金間の動きが国に完全に把握されますので、しっかり贈与したと言う証拠を作らないと、今まで以上に名義預金とされてしまいます。ご注意を!!

松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

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