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2017.05.01更新

 先月4月30日の時事通信のニュース配信に「アパート融資の膨張警戒=建設過剰で空室増も」(日銀)とありました。銀行が賃貸住宅の建設資金を個人に貸し出す「アパートローン」が膨張を続けているようです。日銀によると、2016年の融資額は前年比21.1%増の3兆7860億円に達し、比較可能な過去10年以降で最大になったそうです。そうなると過剰な貸家建設で空室が増え、ローンを返済できなくなる大家が続出することが懸念され、日銀は警戒を強めています。

 アパート建築が増えた背景には、①平成27年の相続税の改正により基礎控除が4割下がり、誰もが相続税の納税対象者になるようになり相続税の節税対策商品としてアパート建設を、建設業者が積極的に販売したこと。また、②日銀のマイナス金利導入により銀行のの収支が悪化し、不動産担保で借りてくれるアパート経営者への貸し出しを銀行が積極的に行ったことによります。

 不動産庁舎会社のタスの調べによれば、首都圏の賃貸アパートの空室率は2015年半ばから上がり始め、現在東京23区では34%まで上昇してきています。このまま増え続ければ、アパート経営が採算割れする物件も増加します。

 それでも、建設会社や銀行の中には、本当に相続税の節税になるか疑わしいものまで、建設を進めている場合があるようです。そのため、日銀と金融庁はアパートローンを伸ばしている銀行に対して、実態検査に入るようです。その相続税の節税対策が、効果があるのかどうかチェックするのです。

 

 でもこれは、今相続対策でアパートを建設しようと思っているあなたが、チェックをしなければいけないことです。

 

 将来あなたがアパートを建築したことで、相続税の節税効果以上の負担をしてしまうようになったら、その相続対策は失敗です。それは、あなたの子供たちや孫たちに、負担を強いてしまうのです。

 

 そのようなことにならないように、アパート建設前に税理士に確認しましょう。もし建設会社が税理士を紹介するのであれば、もう一人他の税理士に、意見を聞くことをお勧めします。

                                                                                                                              松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

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