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2017.05.31更新

 今年もすでに3件の相続税の申告をしてますが、その内2件が実家を相続しましたが誰も住む人がおらず、空き家になっています。このごろの相続は、少子化の影響で親と子が別々に生活をしており、実家を相続しても住まない場合が多くなっています。これが、今国で問題になっている空き家問題です。 そのため、国は空き家対策として、2016年4月1日以降、相続で取得した空き家を売却した場合に、譲渡所得から3000万円の特別控除を受けられるようになりました。

 この特例を適用するためには、次の条件を全部満たす必要があります。

1.1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた家屋であること。(旧耐震基準で建てられた家屋)
2.区分所有建築物は除外されてます。(マンションは適用対象外)
3.相続する前、被相続人(亡くなった人)が1人で住んでいた居住用家屋であること。(相続開始により空き家になった場合のみ適用)

 以上の条件を満たす建物と土地を、次の条件で売却した場合に、この3000万円の特例が適用できます。

1.相続開始から譲渡する時まで、居住・貸付・事業に使用していないこと。
2.耐震改修工事を行い、新耐震基準に適合する建物に改修して売却するか、建物を解体して土地だけで売却した場合。
3.譲渡(売却)期間は、2016年(平成28年)4月1日から2019年(平成31 年)12月31日までに売却した場合。(平成25年1月2日以降に発生した相続が対象です)
4.相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡(売却)した場合。
5.売却額が1億円以下であること。
6.所在市町村から要件を満たす証明書類を取得し、確定申告に添付して申告すること。

 相続した実家が空き家の場合は、ぜひこの特別控除の適用ができるか検討して下さい。そして、そのまま不動産を維持していくのか、売却した方がいいのか考えてみてください。 わからない時には、お近くの税理士に必ず相談してください。

松井 稔幸

投稿者: 税理士法人あけぼの

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