家系を護る田分けブログ
「相続対策は家が滅べば意味が無い、家系・先祖・子孫を護ることが最優先である」

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2015.01.20更新

●特別受益者となるのは、 

被相続人から、
  ①遺贈
  ②婚姻・養子縁組のための贈与
  ③生計の資本としての贈与をうけた者

 遺贈された財産はその目的を問わず、すべて特別受益として持ち戻しの対象になります。
しかし、「婚姻・養子縁組のため、若しくは生計の資本として」贈与された財産が特別受益になるのかどうかについては、被相続人の資産・収入、社会的地位、その当時の社会的通念を考慮して個別に判断すべきものとされています。
平たくいえば、遺産の前渡しといえるかどうかが一つの判断基準となるようです。

  (例) ・婚姻の際、持参金をもらった。
      ※結納金、挙式費用は特別受益にあたらないとされています。
     ・独立して事業を始めるときに開業資金を出してもらった。
     ・家を建ててもらったり、住宅取得資金を出してもらった。
     ・私立の医科大学への多額の入学金を出してもらった。
    
 ※ ただ単に、生活費の援助を受けていただけであるというような場合には、生計の資本としての贈与には該当せず、
民法第877条(扶養義務者)に規定する扶養義務を履行したものと解されますので、このような生活費相当額の贈与については、特別受益とは認められません。

●多額の入学金も特別受益? 

  もし多額の入学金が特別受益になるならば、それがいつ問題となるのでしょうか。
弟が18才で医学部へ入学、その入学金が法律の説明書などでは特別受益になるとあります。
でも父親の相続が普通の寿命なら、30年~40年後となります。
そんな前の話を持ち出す位話がこじれると言うことであり、酷い日本になったと思うしか有りません。
昔のことを言い始めてもキリがありません。
兄弟喧嘩をしない対策、仲良くなる対策を親がすべきです。
また喧嘩しない為には、親が記録を残すべきなのです。


●今年の税制改正の「結婚・子育て資金の贈与」はどうなるの?

 平成25年4月から始まった「教育資金の贈与」と同じような制度ですが、
本当に使う人がいるのでしようか。ここでは詳しく書けませんが、わざわざそんな制度を使わなくとも元々大半のものが
非課税です。変な制度が出来たものです。
またこの贈与が「特別受益者」に関係すると言い出せば、一体親子や兄弟は何で結びついているのか。
「情」と思っていたが、「金」で結びついていると思います。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2015.01.10更新

 相続の時に兄弟喧嘩をするのを見てみると、誰がいくら贈与して貰ったとか、妹は結婚するときに持参金をいくら貰った、次男は大学に非常にお金を使ったなど、相当昔の話をしています。本当はそんな事今更言わなくても良いと思うのですが、当事者は真剣です。

後日の相続争いで揉めるときの為に財産の動きを書きとどめた方がよいというのではない。
昔のことで証拠も無く、またその時の親の心も知らない相続人が、ただ想像で喧嘩をするのです。
証拠も無いので確証も反論も出来ず、売り言葉に買い言葉でどんどん喧嘩が酷くなっていきます。
そんなときの為に、要するに喧嘩を長く続かせない為にも、事実関係を記録しておく方が良いと言うことです。

昔はこんな事は少なかったように思えます。
でもこれからはもっと出てくる気がするので、喧嘩をしない為にも記録が大事だと思うのです。
でもこれから何十年もの間記録するのは大変だと思いますが、これが家の歴史になり、代々続く為の歴史作りだと思ってください。


★どんなことが相続の遺産分割時に関係するのか。
  相続時に是正する「特別受益」とはどんなものか。

 相続人の中に、被相続人から生前に贈与等、特別の利益を受けていた者がいる場合に、遺産分割のときにこれを単純に法定相続分どおりに分けると、不公平が生じます。
これを是正しようとするのが、「特別受益」の制度です。

  つまり、その相続人が遺産分割にあたって受けるべき財産額の前渡しを受けていたものとして扱われるのが建前です。

是正の方法は、その贈与の価額を相続財産に加算します。これを「特別受益の持戻し」といい、その加算した額を基礎として各人の具体的相続分を計算します。
勿論、以前贈与で貰ったものは、今回の相続税の税務申告には入れませんが(3年以内の贈与加算は除きます。) 遺産分割の時に考慮すると言うことです。

 なお、持ち戻しの対象となるのは、被相続人から相続人に対する生前贈与か遺贈ですから、原則として相続人でない者に対する生前贈与や遺贈は対象外ということになります。

この時に「特別受益」はいつのものか、金額は、どういう状況かなど色々検討考慮すべき項目がありますが、その証拠作りは相当前から必要と言うことになります。

★贈与する側の親が記録をするのは簡単ですが、長男が分かる範囲で記録するのは現実問題として難しい面があります。まずは親子間のコミュニケーションが大事と言うことになります。

投稿者: 税理士法人あけぼの

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