家系を護る田分けブログ
「相続対策は家が滅べば意味が無い、家系・先祖・子孫を護ることが最優先である」

contact_tel.png24時間WEB予約

2014.12.08更新

★家を承継する長男は、年末までに「今年の動き」を書き出しておこう。
 当然ですが、遺言書は財産を残す親が書きます。
その遺言書は長男が親と一緒に書いたり、相談していれば争族問題は少なくなります。
しかし親は親で色々考えます。長男には言えないこと内緒にしたいこともあるでしょう。
また親によっては、兄弟はみんな平等だ、自分の相続財産も平等に分ければ良いという親も結構多く居ます。そのような場合に長男だからと言って、遺産を多く請求することはトラブルにもなるし、なかなか他の兄弟からの了解も取れません。
しかし一番リスク(この様にリスクと書くから親子の情がなくなるのですが・・・)を負うのは同居の長男なのです。(勿論 長男でない場合も多々ありますが・・)
今回は家を承継する方と考えて下さい。

○遺産分割になるのは、相続開始日の財産なのです。
 その間の財産形成過程や、財産を使ったことなどは考慮されないのが普通です。
 しかし、親が退職や後継者に代替わりしてをしてから命終まで、なんと20年~30年以上もあるのです。だから防衛する側は、相続開始のその日ではなく、今迄の期間に何があったかを記録しておかなければ、遺産分割の話し合いにその期間の貢献度を考慮されません。
イザと云うときには殆ど記憶が出てきません。
これから何年後の話ではありません、大変ですが何十年の記録をとっておくのです。

○損益計算書的発想で期間の動きを記録するのです。
 一般の企業会計は1年間が損益計算期間です。
 相続対策は何年もの時間を掛けて行います。
 当然その期間の記録は要るのです。

○損益計算書のように収益費用(収入支出)はどうするか。
 収入・収益  お父さんの名義の財産が増えるような場合を記録します。
 収入・・・給料、配当、家賃地代、事業収入、株式、不動産の売却などがあります。
     祖父母や曾祖父母の相続などもあります。
   各種保険金の受け取り、その他大きな金額の動き。

  支出・費用  お父さんの名義の財産が減少するような場合を記録します。
  支出・・・財産の入れ替え、不動産の購入、事業資金、アパートマンション経営
     自宅新築・改築、書画骨董などの収集、兄弟の結婚や出産それに家の建築資金援助、孫に対する贈与や教育資金(医学部など多額な資金もあります)、
  株式の損失・投資等の失敗、病院の入院など、

 この様に考えると結構色々なものが出てきますし、財産の増減も種類がある事が判ります。

○確定申告書などの資料も短期で処分しない。
財産の増減の証拠としての確定申告書や株式の売買計算書、各種契約書など、今迄は税法等での保存期間で処分していたものも、長期間の保存が大事だと言うことが分かります。
またこの記録が家系の歴史を作って行き、代々と受け継がれるのです。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2014.12.03更新

ご存じのように、相続税は亡くなった日に所有している相続財産に対して課税されます。
従って相続開始日の財産が誰のものであったかが、大問題なのです。
お孫さんの預金が、当然贈与されているのでお孫さんのものであれば相続税の対象外となります。
しかしお孫さんの名義ではあるが、お孫さん自身が自分の預金と思っていなかったり、自分で自由に使えなかったら、本当にお孫さんのものと言えるでしょうか。

税務署は贈与したと言っているが、「本当はお孫さんの名義を借りただけ」と思っているのです。
勿論税務調査官によっては、やはりそれはお孫さんのものだとの心情的には思っていても、法的には課税するとの優しい(?)方も見えますが、納税者から見ると「そんなばかな」と思ってしまいます。

★財産を贈与して、受け取った方が実際にその財産を使用していれば問題はありません。
 現金預金を贈与して車を買っていたとか、家を贈与してそこに住んでいたとか、株式を贈与して配当は小遣いにしていたとか、誰が見ても贈与と判るものは全然問題とはなりません。


○前回の質問にどう答えますか。答え方によっては贈与が否認されたり、多く課税されたりします。
①定期預金証書をお婆ちゃんが持ってきたら、本当に贈与したのか、孫の名義を借りたのかの判断ができなくなります。

 (贈与)とは民法で次のように規定されています。
 第549条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

②定期預金は、銀行員とお婆ちゃんとで作ったとなると、孫は貰ったというのを認識していない。
 だから贈与は成立していないと言われる恐れがあります。

③④⑤⑥
 銀行印をお婆ちゃんが持っていたとすると、孫の管理下になく、孫が自分のものとの認識もないの では。自分のものと思っていなければ、贈与は成立しなくなるし、印鑑がお婆ちゃんが持っていた とすると全く自由に使えない状態であるので、これも贈与したとは言えなくなってしまいます。
 ではお婆ちゃんでなく、お母さんが預かっていたとしたらどうでしようか。
 これも貰った本人が自由に使えないから問題にはなります。

⑦これから毎年クリスマスに110万円を贈与すると決めたのです。・・・・・この答えだと贈与の額は「毎年とか、何年間贈与する」と決めた時点の総額が贈与税の対象となります。

★銀行に行って定期預金の申込書の筆跡を見たら、お婆ちゃんでした。
 この時お孫さんは一緒に銀行に行っていますか、これも一人で作ったと言われそうですね。

◆贈与税は110万円で申告不要ではなく、111万円を贈与して、積極的に証拠作りとして申告をしましょう。申告してあれば「定期預金は親権者である親が管理している」と主張できます。

投稿者: 税理士法人あけぼの

あけぼのの相続メニュー

MENU
田分けブログ  相続担当スタッフブログ Q&A
オフィシャルサイト B・Brain
0120-46-8481 メールでのお問い合わせ