家系を護る田分けブログ
「相続対策は家が滅べば意味が無い、家系・先祖・子孫を護ることが最優先である」

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2013.10.25更新

★相続対策の成功は、安心・元気で長生きが秘訣です。
 今日送られてきた書店のDMに次の文章がありました。笑えましたので皆様にもお伝えします。

① 年をとったら 出しゃばらず  憎まれロに   泣きごとに  人のかげ口    
 愚痴いわず  他人のことは   ほめなはれ  聞かれりゃ   教えてあげてでも  知ってることも    知らんふり  いつでも阿呆で   いるこっちゃ

② 勝ったらあかん  負けなはれ いずれお世話に    なる身なら 若いもんには     花もたせ 一歩さがって   ゆずるのが  円満にいく   コツですわ
  いつでも感謝    忘れずに どんなときでも   「へえおおきに」

③ お金の欲を    すてなはれ なんぼゼニカネ    あってでも   死んだら
     持っていけまへん 「あの人はえゝ人やった」 そないに人から   言われるよう  生きてるうちに     バラまいて  山ほど徳を       積みなはれ

④ というのは それは表向き ほんまはゼニを  離さずに 死ぬまでしっかり  
  持ってなはれ  人にはけちと    言われても お金があるから    大事にし
  みんなベンチャラ   いうてくれる  内緒やけど    ほんまだっせ

⑤ 昔のことは   みな忘れ  自慢ばなしは    しなはんな わしらの時代は  
  もう過ぎた  なんぼ頑張り    力んでも  体がいうこと    ききまへん
  あんたはえらい    わしゃあかん  そんな気持ちで    おりなはれ

⑥ わが子に孫に   世間さま  どなたからも    慕われる  えゝ年寄りに
    なりなはれ  ボケたらあかん   そのために  頭の洗濯     生きがいに
  何か一つの     趣味をもつて  せいぜい長生き  しなはれや

  作詞 東京石井光三氏              「ヨコノ書店だより 平成25年9月」より引用

◆蓮如上人 御文 1-11 電光朝露・死出の山路 
 それおもんみれば、人間はただ電光朝露の、ゆめまぼろしのあいだの たのしみぞかし。
たといまた栄花栄燿(えいがえいよう)にふけりて、思うさまの事なりというとも、それはただ五十年乃至百年のうちの事なり。もしただいまも、無常のかぜきたりてさそいなば、いかなる病苦にあいてか むなしくなりなんや。
まことに、死せんときは、かねて頼みおきつる妻子も、財宝も、わが身には一つもあいそうことあるべからず。されば、死出の山路のすえ、三途の大河をば、ただひとりこそゆきなんずれ。
これによりて、ただふかくねがうべきは後生なり。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2013.10.20更新

★贈与の相続時精算課税方式の再確認

 平成25年に相続税法が改正され、平成27年1月1日から適用されます。
これに合わせて贈与税も改正されました。特に相続時精算課税方式の基本的部分も改正されたので、再確認をします。

・贈与者   65歳以上の親・・・平成27年以降は 60歳以上.

・受贈者      20歳以上の子である推定相続人・・・・
       平成27年以降は20歳以上の推定相続人及び孫.

・選択     申請が必要(贈与者、受贈者ごとに選択)→ 一度選択すれば、相続時まで継続適用.途中で止めることは出来ない.

・控除     特別控除(限度額まで複数回 使用可)  限度額 2,500万円.

・税率    特別控除額を超えた部分に対し   一律 20%.

・相続時   過去の贈与財産を贈与時の時価で相続財産に合算して相続税の計算を行う. (相続税額を超えて納付した贈与税は還付)


◆メリット
・多額に贈与できる。
・2500万円までは、無税で贈与できる。
・贈与後は財産を自分の名義に出来るので、そこからの運用益が得られる。
・贈与後は自分の借入の担保提供に使える。
・住宅取得等資金贈与を使えば65歳未満の親でからでも利用できる。
・賃貸不動産等から収入を得られ、場合によっては所得税の節税対策になる。
・将来価値が上がれば、増加部分は相続税対象でなくなる。
・相続税の課税が無い人にとっては非常に便利に使える。

◆デメリット
・将来価値が下がれば、その分の相続税負担が生ずる。
・受贈者が先に亡くなると二重課税になる。
・将来相続税法の改正で、メリットが変化する場合がある。
・一度適用すると一般の贈与の方式には戻れない。
・相続財産が減るのではないので「財産を減らす」という節税にはならない。


◆親子の関係、相続財産の額、使用目的、相続人兄弟の関係等、諸条件を明確にし、メリットデメリットを評価して行えば、効果的に使えます。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2013.10.15更新

★税務調査でよく問題になる、「妻の名義の預金は誰のもの?」・・・

 相続税の申告時に納税者は「妻や家族名義の預金は相続財産ではない」と主張されますが、税務調査になりますと税務署は名義を借りただけで相続財産であり、相続税の追加を勧奨してきます。

どちらが正しいかのを証拠で判断することになりますので、税務署や裁判所はどのような判断を下しているのかが分かれば、対処方法を考えることが出来ます。

特に相続税の申告後の税務調査は、当事者がこの世に居ないというのが最も難しい点です。
そして普段から証拠を作るという発想が一般の納税者にないと言うことが問題なのです。


◆裁判の判例から考えてみれば、将来の傾向と対策が分かります。
    東京高等裁判所(控訴審)  平成21年4月16日の判例.
    国税不服審判所(裁決)    平成19年10月4日の裁決事例から検討.
   
    夫が亡くなり相続税の申告をした後、税務調査で、妻や子供の名義預金は被相続人の夫の相続財産に含むか、妻や子供の所有であり相続財産には含まないかという争いです。

裁判所は次のような証拠で妻の名義は「相続財産に含む」と判断をしています。
従って 我々税理士と納税者(相続人や被相続人、贈与関係者)は日頃からこの対策をキチンとすることで、正しい申告とこちらの主張を通すことが出来ると思います。

○大前提・・・・裁判所はこのように考えています
 財産を取得するものは、自己の名義で財産を取得、管理するものであるから名義は非常に重要。
 夫婦・家族間においては口座名義を借用したり取引を家族が行っても一般的では不自然ではない。

○判定の具体的内容・・・・名義は家族で合っても相続財産とされた事例
・証券会社や銀行などの取引の印鑑を夫婦とも同じ印鑑を使用していた。
・銀行証券会社は、夫婦の取引を元々妻が行っていた、夫が病気入院後も妻が夫名義分も行っていた。
 取引の申込用紙などは夫が記入していた。夫が妻に任せていただけと考えられる。
・妻が預金通帳などを保管・管理していたが、夫の預金も同じように保管・管理していたので、夫は妻 に任せていただけという判断になった。
・土地の贈与は贈与税の申告をしていたが、預金は贈与税の申告をしていない。
・相続対策で妻名義に贈与したと主張するが、贈与税の申告がなく、贈与の履行が成立してなくて  中途であり、夫の相続財産と認定された。
・結婚の持参金があった、またパートで働いていたと主張するが、そのお金で預金したという証拠が なく認められない。
・妻や子供には大きな収入がなく、殆ど夫の収入で生活をしていた。
・預金メモを夫が記入していて、そのメモに妻と子供の預金が書かれていた、と言うことは夫はこの 預金は自分のものと認識していた。人の預金は自分のメモに書かない。
・貸金庫は夫名義であるが、妻が自由に使っていた。銀行に代理人届けはなく、夫は妻を自分と同じ と認識して任せていた。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2013.10.10更新

★家系なんか守らない、どうせ死んだら終わりなんだから。と思ったら先祖も子孫もどうなっても良いし、財産だけが大事ということしかないようです。
死んだら終わりなら、相続対策なんか要らないですよね。死んだら終わりでないから、相続対策が必要で、相続対策は財産対策でないというのが本当の事なのです。
人間は死んだらおしまいかなんて、重要問題を税理士ごときが簡単に言えることではありませんが、ここを明確にしない限り、本当の相続対策は出来ないと思います。

○最近の日本人は死んだらおしまい、輪廻転生はないと思っている人の方が多い。
 本当に死んだらおしまいなのか、輪廻転生があるのか、簡単には分からない重要問題ですが。
 相続対策ではここの基本が有るかどうかで全く違ってきます。なかなか話せない問題ですが。


◆人間死んだら終わりだと思います極楽も地獄もないと思います 
私は死んだら、再び生まれてくるとは思いません、昔の人が死ぬと人魂が出ると言っていました、
今では人魂が出ません。見たことがないです。
魂の重さは何グラムですか、死ねば軽く成るはずです
もし輪廻転生すれば前世の記憶を憶えている人がいるはずです。
輪廻しないと思っている人は、自分は見たことがないから、聞いたことがないからと言うのが殆どです。唯物論に染まっている人は自分の感覚以外信じられなくなっています。

◆一般の科学は、物として測れないものは対象に出来ないということです。
私たちは、小さいときから「すべては物からできている」という唯物論的な考え方をするように教育されています。この時代が、科学万能の「物の時代」ですから、自然と無意識のうちに唯物論者になってしまう時代を生きています。

しかし、本当でしょうか。生命は測定できません。草木が生長して、花が咲くスピードや花の大きさは測定できますが、生命そのものは何であり、何gで、何㎝か、何で出来ているのか測れますか。
春になれば花が咲くのは当たり前のように思っていますが、一粒の種が、光と水を与えられることによって、芽が出て成長する。「生命とは何ですか」と尋ねられても、分かりません。種の中を探しても、花を分解して顕微鏡で見ても、生命そのものは見えません。

 人間も生命です。私の身長や体重は測れます。年齢も数えられます。しかし、私の生命そのものを測ることはできません。勿論私の心や精神は測定出来ません。心に重さがありますか。ものさしで測れる長さがありますか。感動や優しさ、さらに悲しみや不安を物として測れますか。

◆魂の重さは21g と測った人がいました。
アメリカの医師ダンカン・マクドゥーガル(1866年-1920年)という人は、物理的な 魂の重さを測る実験をした事で有名になりました。
臨終間際の体重と、死亡確認後の体重の差が抜け出た魂の重さになるという事で測定しました。
実験では21gだったそうです。これが本当か嘘かの証明も出来ませんが、もし本当だとしたら?。

★私は魂とか心は確かに存在すると思いますが、測定機がないから証明できない。しかし最新の脳科学や量子物理学を研究すると、三次元以上の霊魂の世界まで理論的に到達すると言われていますので、あの世の世界はないという人は、本当は勉強不足だと思っています。時代は進んでいるのです。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2013.10.03更新

★嫁と仲が悪いので、相続対策が出来ない。
○「そろそろ年になってきたので相続対策をしたいのだけど、長男の嫁と仲が悪いので、相続対策をしても心配です。」という相談がありました。

何が心配なのですか、??

○長男に相続対策として贈与した場合、もし長男が先に亡くなった場合、相続人は嫁(長男の妻)と長男の子供になるから、その時に財産が嫁に行き嫁が家を出て行ったら一体どうなってしまうのか心配で・・・

おっしゃるとおり。その場合にはお嫁さんに相続財産が行き、お嫁さんが家を出れば当然財産も一緒に家を出てしまうでしょうね。
民法では
第887条 被相続人の子は、相続人となる。
第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、
第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

ようするに、妻と子供は同順位の相続人であり、息子さんの財産の全ては妻と子供に行ってしまいます。折角ご両親が贈与したものが、もしもの時はなくなってしまうのでは嫌ですよね・・・

◆上記の会話がありました、どこにでもあるような問題ですが、解決はあるのでしょうか。
財産の相続問題、嫁姑や親子関係、孫の関係等多くの用件が絡み合ってますので、簡単に答えが出せません。
一番良いのは親子関係が健全で、若干の嫁姑の問題はあるが、祖父母と孫の関係は良いと言うのであればあまり心配はないのでしょうが、残念ながら多くの家で人間関係の破壊が進んでいます。
ところでご両親が早く亡くなって財産を長男が相続した場合、その後長男が亡くなってしまったら財産はどうなりますか・・・と質問をしました。

○当然財産は嫁と孫に行きます、自分たちが死んでからではどうなろうと仕方ないです。

そうなんです、財産に執着しているから色々心配になるのです。
一番良いのは、どうせ嫁のものになると思うのだったら、長男に贈与するより、嫁と孫に贈与したらどうなりますか。・・・・・その後離婚したら残念としか言えませんが。
それも世話になるからとか、いつもありがとうとか言って渡したら嫁の態度はどうなるかね。
最初の一回や二回は何ともならないが、年に数回3年以上渡したら少しは仲良くなるのではありませんか。贈与するこちらの想いです。
家を継いでくれる長男の処に嫁に来て、孫まで作ってくれた。感謝以外何ものでもないのでは・・・

自分たちの財産を守ることより、自分たちの先祖や孫や子孫を守ることを優先したらどうでしょうか。
また、相続税を安くする贈与より、嫁が仲良く長男と孫に接してくれるための贈与対策の方が、安心して暮らせると思いますが、如何でしょうか。そんな簡単な話ではないのですが・・・・・。

投稿者: 税理士法人あけぼの

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