家系を護る田分けブログ
「相続対策は家が滅べば意味が無い、家系・先祖・子孫を護ることが最優先である」

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2013.08.30更新

★先月相続対策の研修会を豊橋と豊川で行いました。
 そこでは「法定相続割合」で遺産を分割すると「田分け」になり、家系の存続が難しくなると話をしました。


・その話を聞いた女性が相談に来られました。
 「父の相続ですが、私はどのように話をすれば良いのか、法定相続割合で良いのか、それとも家系の存続のためには我慢すべきでしょうか」と。

・話をお伺いました。
 兄弟姉妹(3人)は皆さんがそれなりの家庭を持ち、一般的には幸せと言われる生活状況でした。

 相続財産は3人で分けると結構な金額となり、その金額を貰うことにより生活が楽になると言うより、今以上に財産が増えるという状況でした。

・まず相続財産は「貰う権利」があるのか、親が残してくれた財産を「感謝して受け取るのか」。
 また実家である長男は、相続財産を「貰って自分のもの」と考えるのか、「先祖からの預かりもの」として次の世代に引き継ごうと思っているのかを聞きました。

・話の中で亡くなったお父さんの思いや、どうしてその財産があるのか。
 お祖父さんなどの財産を引き継いで今があるのか、お父さんの努力で財産形成をしたかなどの話をして、残してくれたお父さんの財産の思い出をお聞きしました。

・次にお母さんの思いはどうか。
 自分たち兄弟を育ててくれたお母さんがこれから安心してくらせるには、その財産があった方が良いのか。相続すべき財産の中でお母さんの思いはどこにあるのか。
自宅はお母さん名義の方が安心して今後の人生を暮らせるか、孫に渡す小遣いや老後の資金などの将来の為にどれ程お母さん名義にしてあげた方が良いのかなども、相談者の思いを伺いました。

・今までの先祖に対する両親の接し方、お墓や年忌法要などの行ってきた経験を聞き、これから長男の方がされるであろう冠婚葬祭などを想像し、亡くなった先祖に対する祭祀も大事という話をしました。

・研修で話した「法定相続割合」で家が潰れるのは、財産がなくなると言うだけではなく、財産を奪い合うという状況になるからだという話をし、兄弟が仲良くないと従兄弟などの血縁も全てが良い意味で血縁とならず、将来禍根を残すだけでなくイザと云うときに助けて貰えないなどの話をしました。

・しかし現代では「法定相続割合」は常識となっているので、基準はそこに置いても喧嘩してまで主張するのではなく、「子孫のために預かる」と言う想いをみんなで考えてみたら如何ですかと話をし、相談者は納得をして清々しい顔をして帰られました。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2013.08.25更新

★親の相続で兄弟が全員そろっていれば、まだ話し合いが出来るが、
 そのうちの一人でも死亡していると話し合いが難しくなる。


・兄弟喧嘩をしていると親の相続の話し合いは難しくなるのは当然ですが、兄弟姉妹が全員そろっていて、一応仲良くしていれば、お互いの現在の生活状況も分かるし、今まで育ってきた過程や、家の状況は実感しているから情の世界での話し合いはまだ出来ます。

・しかし、兄弟姉妹のうち誰かが亡くなっていると相続の話し合いが難しくなります。
 代襲相続人として、相続人がその子供になるからです。

・相続人である兄弟姉妹としての「情」はありません。
 叔父さん叔母さんと甥姪の関係は、親戚という以外には殆どないのです。
 勿論冠婚葬祭での関係や、甥姪をかわいがってくれたという叔父叔母の関係はありますが、相続の話し合いとなると「情」よりは、「損得」とか「法律論」になってきます。
 また、年齢差も大きくなりますから当然誰かに相談することとなります。
 相談を受けた人は、誰の思いや利益を考えるかというと、当然甥姪となります。
 その時の判断基準は当然「法定相続割合」になってしまいます。

・代襲相続が分かっている場合は、揉めないために「遺言書」が必要です。

○ 代襲相続とは
 代襲相続というのは、本来子供等として相続人になるはずだった人が、相続開始以前(同時死亡を含む)に死亡していたときなどに、その相続人の子や孫が代わって相続人になるという制度です。この場合の代襲される者を 「被代襲者」、代襲する者を 「代襲者」 といいます。
  
○ たとえば、被相続人に三人の子がいて、それぞれ相続人になるはずであったが、一人の子がすでに亡くなっているような場合に、その亡くなった子の子、つまり被相続人からすると孫が、亡くなった子に代わって相続人となるのです。

○ 代襲は、このように子がすでに亡くなっている場合のほか、相続人であった人が相続欠格や相続人の廃除によって相続権を失った場合にも成立します。
しかし、相続人が相続放棄によって相続権を失った場合は、代襲相続することはできません。

○代襲者の要件
 注意してほしいのは、代襲相続できる者は被相続人の直系卑属(兄弟姉妹の場合は傍系卑属)に限られるということです。
たとえば、養子の養子縁組前の子(養子の連れ子)は、被相続人の直系卑属ではありませんから、養子縁組しないかぎり代襲相続はできません。

○代襲相続人の相続分
 代襲者(孫)が受ける相続分は、本来の相続人(子)が受けるべきであった相続分となります。
たとえば亡父を代襲して祖父の財産を相続する孫の相続分は、亡父が生きていたとすれば受けていたはずの相続分が法定相続分です。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2013.08.20更新

★結婚20年も経っていれば早めに妻に居住用不動産を贈与した方が良いと思います。
 相続税の申告を多く手がけていて感じることは、相続税を安くしてくれとか、相続対策で贈与を毎年110万円をしていたとかの話はよく聞きます。
しかし、相続税が大きく軽減し、なおかつ贈与税が出ない「配偶者の居住用不動産の2000万円控除の贈与」が思ったよりされていないのが現実です。
節税したいと言っている割には、本当に勿体ないと思います。

●なぜ配偶者の2000万円控除が実行されていないのか。
 色々理由は考えられますが、
 自分はまだまだ死なない。100歳まで生きるのだ
 自分は呆けないから、もう少ししたら贈与する気持ちである。
 もし贈与してから離婚したら、家を追い出されてしまう。
分かっていても贈与しない理由は、色々ありますが、呆けてからでは贈与は出来ないし、ましてや死んでしまったらおしまいなのです。
 人間はいつ死ぬか分からない、20年も一緒に結婚して子供も育ったので、大きなプレゼントをされたらどうですか。
 どうしても家を追い出される心配の方は、住宅全部を贈与せず、2000万円の控除を全額使わずとも、共有にする手があります。半々でも、たとえ10%でも自分の名義を残しておけば安心です。
 

●夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除 [平成25年4月現在法令等]
1 特例の概要

 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

2 特例を受けるための適用要件
(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
(注) 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

3 適用を受けるための手続
 次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。
(1) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
(2) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
(3) 居住用不動産の登記事項証明書
(4) その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し等・・・
  
  その他詳しくは専門家におたずね下さい。是非早めに実行して下さい。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2013.08.15更新

★弁護士と税理士とでは遺産の分割協議をどうするかのスタンスが違います。
 税理士や弁護士、信託銀行などの専門家をどうやって頼んだらいいのかは、その資格で考え方スタンスが違うのです。それを考えて依頼しないと思い通りはならないことになります。

◆弁護士
ご存じのように各種法律の専門家で、テレビでは裁判などにカッコ良く出てきます。
相続に関しては、遺産分割協議における交渉、家庭裁判所での調停や審判、その後の訴訟において、相続入の代理となり、権利の主張をします。
弁護士は、依頼された相続人の「遺産の取り分」を最大限にするのが仕事です。

職務上、依頼者と利害関係の対立する他の相続人の利益を考え、アドバイスすることはできません。利益が相反する人の両方を、弁護するわけにはいかないからです。そのため、まだ相続人同士の話し合いができる段階で、相続人の誰かが弁護士に依頼したときには、当事者間での話し合いがまとまらなくなることもあります。

相続人全員の意見を聞き、円満に解決できるように導くというよりは、他の相続人が遺産分割の話し合いに応じなかったり、財産を1人占めしようとしたり、既に弁護士を立てていたり、既にもめていて円満な遺産分割ができそうになく調停や訴訟を前提として法律的なサポートをお願いしたい場合に適しています。調停や審判、訴訟において、依頼者の代理人になれるのは、弁護士だけです。

◆税理士
各種税金の専門家で、税金計算や申告の代理を行います。
相続に関しては、相続税の基礎控除を越える財産があり、相続税の申告が必要な場合に申告書の作成と申告の代理を行います。場合によっては、遺産分割協議書の作成や、財産の名義書換えのお手伝いをすることもあります。(法律関係は弁護士の業務範囲であり、税理士の業務は限度がありますが)

また、相続の発生前でも、相続税が心配な方、節税対策、事前準備対策や、事前に相続税額を知りたい方に対しては、相続税の試算等を行います。
如何にして税金を安くするかなどの相続税や贈与税の節税対策のアドバイスは専門分野です。

しかし税理士登録者数は約7万人、相続税の申告対象者は年間4万7000人弱ですから、業務としては少ないのが実情です。税理士の全員が均等に相続税の仕事を請けたと仮定しても、2年に1回程度しか申告書を作成する機会がありません。そのため、相続税の知識や経験に関しては、税理士によって個人差があります。

◆信託銀行
信託銀行が行う相続関連業務は、遺言信託が主なものです。
遺言書の作成に関するアドバイスや公正証書遺言の証人になったり、その遺言書を信託銀行で保管し、相続が開始された場合には、遺言の執行を行います。
メリットは、信託銀行内での担当者は変わっても.銀行がつぶれない限り組織は存続するので、長期間にわたる遺言書の保管や、将来の遺言執行を委託する点では安心です。信託銀行で相続業務を行っている担当者は、相続全般に関しての知識も豊富です。
また、相続税の申告や登記の際、相続に精通している税理士や司法書士などの専門家を紹介します。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2013.08.10更新

★弁護士が出てきた時点で、当事者間の話合いは決裂です。
 相続で遺産分割の話し合いは、お互いを思いやりながら話が出来るのが最も良い関係と思いますが、相続人の誰かが弁護士に依頼した時点で、話し合いの土俵は変わります。

申告手続き中の案件ですが、他の相続人が弁護士に依頼したので当事者の話し合いは出来なくなりました。
相続税申告書を作りながら、遺産分割がスムースに行くことを願ってアドバイスをするのが私の仕事と思っています。

相談にのりアドバイスをするときの私の基本的考えは、「相続の権利の主張」ではなく、「被相続人への感謝」「家系の存続と兄弟間の良い関係の構築」の心で話し合いをした方が良いと言うことです。
しかし法定相続割合が遺産分割の基準という常識が蔓延している現在では、貰えるものは貰おうという欲望が先行するのが多くなってきています。


★弁護士の仕事は依頼人の最大限の利益の確保です。
 第三者を入れずに兄弟間で話し合いが出来れば、今までの兄弟間の「情」もあり、ある程度のお互いの譲歩もありますが、弁護士が入ると確実に話し合いが揉めてきます。

揉めるという言葉はニュアンスが違うかも知れませんが、弁護士は依頼人の権利を主張し、最大の利益を得るのが仕事ですから、お互い譲歩して歩み寄りましょうとは言えないのです。
となるとお互いの権利の主張の戦いと言うことになりますので、残念ながら話し合いが出来なくなります。

弁護士を依頼しない素人の相続人と、弁護士とはとても話し合いが出来ません。従って相続人は全員が弁護士を依頼するしか方法がなくなり、弁護士は依頼人の権利を主張するのが仕事ですから、結局は遺産相続はお互いの権利・欲望の主張の場となります。

その結果はどうなるか、弁護士は相手を思って譲歩すると負けになり、依頼人の権利を守るためには引くに引けない。綱引きでどちらも勝ちも負けもないところでと言うことになれば、法定相続割合の決着でしかなくなります。結論は決まっているのです、兄弟間の主張は色々あってもこれが正しいと言うことはなく、それらの主張を金銭的に判断することも非常に困難です。
結果は法定相続割合を基本として、目で見える貢献をしたときだけ少し評価されるにとどまります。
一般的には殆ど評価されないというのが現実です。

★税理士は法律問題になったら介入できないのです。
税理士の私としては、弁護士が出てきた時点で法律問題の主張の代理人とはなれないので、税務申告のお手伝いしか出来なくなります。

決着が付くまで確定した相続税申告が出来ませんので、遺産の未分割の申告をとりあえず申告期限までに行い、決着が付いた時点で確定した金額での修正申告を提出することになります。
後味が悪い結果にならなければ良いのですが、祈るばかりです。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2013.08.05更新

○先月7月は心の相続を考えてと言う研修を3回行いました。
 豊橋信用金庫の南栄支店、白柳経営会計事務所、豊川市のイトコーさんという建築会社のセミナーと結構忙しかったです。
多くの皆様に聞いていただきましたが、結構真剣に聞いていただきましたし、研修後のアンケートでは良かったという人が多かったです。(自画自賛ですが)

○アンケートの一部を紹介します。
・心の相続対策の話は大変おもしろく、興味深く聞かせていただきました。

・税金のことだけでなく、供養のことなどとても勉強になりました。

・情報はテレビ新聞等と人々の言い伝えで相続の一般的な知識と思っていたが、白柳先生のお話を聞いて、思っていたこと考えていたことが全く覆された。なるほどその通りだと思えた。どうもおかしいと思っていたことの迷いが解けたような気持ちになりました。

・節税節税と騒いでいるが、本当に大切な事は心の相続であると分かりました。

・相続の法律や数字のことと思って参加しましたが、逆に興味深く聞くことができました。

・相続税対策でなく、家系繁栄対策が大事だと分かりました。

・「田分け」「核家族」や先祖が大切で有ることが分かりました。

・盆・正月に親戚が集まることの意義の話は大変共感をしました。

・今の若い税理士が、倫理道徳を失い財産と言うことだけしか見てないような相続対策が心配になりました。(若手税理士さんです)

★今から家系と子孫を守る相続対策をしよう。

★家系を存続させる相続対策の基本的考え方。

   「家よりも個人だ」という現代社会が、なぜ個人主義が進めば進むほど人々の疎外感が満ちあふれ、鬱病が増えるか。心の拠り所がなくなっているから、魂のふる里が無くなっているからです。
これ以上相続問題で親子兄弟がバラバラになることで不幸を作りたくない思いです。

1.相続とは代々の家系を承継することであり、財産の承継だけではない。
2.人間個人の幸せは家庭の安定と先祖の歴史の承継が最重要である。
3.相続対策を財産対策とすれば、心を忘れ次の代まで家はもたない。
4.相続は子供は均等とする日本の戦後改正の民法は家を潰す。
5.財産は小分けにすると無くなる。「田分け」とは分散の戒めである。
6.財産よりも、地縁血縁、先祖の恩の継承を伝えること。
7.相続人の生き方次第では家が潰れる、家を潰さない生き方を承継させる。


投稿者: 税理士法人あけぼの

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