家系を護る田分けブログ
「相続対策は家が滅べば意味が無い、家系・先祖・子孫を護ることが最優先である」

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2014.10.30更新

★相続を金中心、遺産分割中心にしたから家が滅び、兄弟喧嘩になっています。
要するに生き方を教えてなく、欲望を中心に教えているから人間が争いとなっていくのです。

○忘れられた教育勅語にはどう書いてあるか。

○教育勅語とは明治天皇が国民に道徳のあり方を語りかけたものです
大切な事は
1.親に孝養をつくそう(孝行)
2.兄弟・姉妹は仲良くしよう(友愛)
3.夫婦はいつも仲むつまじくしよう(夫婦の和)
4.友だちはお互いに信じあって付き合おう(朋友の信)
5.自分の言動をつつしもう(謙遜)
6.広く全ての人に愛の手をさしのべよう(博愛)
7.勉学に励み職業を身につけよう(修業習学)
8.知識を養い才能を伸ばそう(知能啓発)
9.人格の向上につとめよう(徳器成就)
10.広く世の人々や社会のためになる仕事に励もう(公益世務)
11.法律や規則を守り社会の秩序に従おう(遵法)
12.国難に際しては国と天皇のため力を尽くそう(義勇)

人として生きていくにうえで当たり前のことが書かれています。

○教育勅語の原文  (現代語訳)

 私(明治天皇)が思うに我が皇室の御先祖様が国をお始めになったのは、遥か昔のことであり、その恩徳は深く厚いものです。
我が臣民は忠と孝を守り、万人が心を一つにしてこれまでその美をなしてきましたが、これこそ我が国の最も優れたところであり、教育の根本も実にこの点にあります。

あなたたち臣民は父母に孝行し、兄弟は仲良くし、夫婦は協力し合い、友人は信じ合い、人には恭しく、自分は慎ましくして、広く人々を愛し、学問を修め、仕事を習い、知能を伸ばし、徳行・能力を磨き、進んで公共の利益に奉仕し、世の中のために尽くし、常に憲法を重んじ、法律を守り、もし国家に危険が迫れば忠義と勇気をもって国家のために働き、天下に比類なき皇国の運命を助けるようにしなければなりません。

このようなことは、ただあなたたちが私の忠実で良い臣民であるだけではなく、あなたたちの祖先の昔から伝わる伝統を表すものでもあります。
このような道は実に我が皇室の御先祖様がおのこしになった教訓であり、子孫臣民が共に守らなければならないもので、今も昔も変わらず、国内だけではなく外国においても理に逆らうことはありません。

私はあなたたち臣民と共に心に銘記して忘れず守りますし、皆一致してその徳の道を歩んでいくことを切に願っています。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2014.10.25更新

★「子供を生むのはリスク」と誰が言い出したか。これが日本の少子化を推し進め、親子の愛情を金勘定に変えていったのです。

○週刊エコノミスト 9月2日号は「とことん考える人口減」が特集です。
 この特集に「ここが問題・日本の現状」 東京大学大学院客員教授の増田寛也氏と衆議院議員・自民党総務会長の野田聖子氏の対談が載っています。

○この対談で「子供を産むという「リスク」を肩代わりしようとする企業が少ないのが原因の1つ だ」と野田聖子氏は言っています。
これが最大の問題なのです。どの世界に子供を産むことがリスクと考える親が居るのか。
今の日本の社会には、愛する人の子供が欲しいとか、親子の愛情や、親となる事での人間的成長や、本来あるべき生物の根源的問題をまともに論ずる政治家や学者が居なくなっている。
子供を生んで育てるといくらかかるのかとか、出産の危険性とか、育児は自分の時間がとられるとか自分中心の損得話ばかり論じている。

○政治家や学者は自分たちの「子供はリスク」ということで、日本の少子化を作っていることを認識すべきなのです。だからこれから子供を産む若者はまず「リスク」が考え方の先に立ち、本来の親としての心を忘れさせられてしまっています。
歴史上愚かな民族は滅びるのが常である。日本人は「金より心」を重視し、「生き方」を重視ししてきた民族です。それが「金や損得」を生き方の中心におく民族となってしまった。
これでは滅びるのが当然であり、それが日本を敵と思っている人々の仕掛けた罠であったらどうする。

○日本人滅亡作戦が少子化であり、少子化にするための作戦が「子供を作るのはリスク」「子供はお金がかかる」「子育ては自由時間を奪われる」「配偶者控除を減らし妻を働きに出す」「男女平等で女性も深夜労働させ生理を狂わせる」等々、数えだしたら切りがない。

○ネットでこんな質問が普通です。狂っていると思いませんか。(思わないのは洗脳された証拠?)
質問・・・子供をつくるってリスクですよね?
ワーキングプアなど経済的余裕がない人間が結婚して子供をつくるのはリスクですよね?
子供に与えられる教育は最低限になり、子供が過労又は貧困になる率も高いし(今の日本社会では)
子供つくって経済的負担を増やし、老後は子供には何も頼れず破滅...
子供つくるなら、子供の養育費+老後の資金を持てる経済的余裕がないと破滅しますよね?
リスクの例・・・子供の養育に責任を持たなくてはならない。
・教育費、食事代、服代、治療代 などなど お金がかかる。
・子供がしでかしたことに責任を取らなくてはならない。
・途中で放り出すなんてもってのほか。

○ 山上 憶良(やまのうえ の おくら、(斉明天皇6年(660年生?))、奈良時代初期の貴族・歌人。
銀(しろがね)も 金(くがね)も玉も 何せむに まされる宝 子に如(し)かめやも
(『万葉集』巻5-803, 今昔秀歌百撰 7 )
瓜食めば 子供念(おも)ほゆ 栗食めば まして偲(しの)はゆ 何処(いづく)より 来たりしものぞ 眼交(まなかい)に もとな懸りて 安眠(やすい)し寝(な)さぬ (『万葉集』巻5-802)

投稿者: 税理士法人あけぼの

2014.10.20更新

○税理士や弁護士さんなどの多くの方が言われている「生前贈与をすれば争いは起きない」は本当 でしょうか?。
先日もある本を読んでいましたらこんな事が書いてありました。
「争続」を完全に回避する唯一の方法は、
生前贈与をすること。ただし、単なる贈与ではなく、
「相続時精算課税制度」を活用することがミソです。

これって本当でしようか。
財産の分割が終わっていることと、兄弟の争いとは別なのです。
財産を分けておけば喧嘩はしないだろうというのは、心を無視した話なのです。


○「相続」ではなく「争続」はなぜ起こるのか。
 兄弟間の欲の張り合い、先祖から財産を受け継ぐのが権利だと思っている、法定相続割合で兄弟均等に貰うのが当たり前になっている等、お金・財産に対する欲と執着、権利の主張等が喧嘩の原因なのです。
とすると、事前に贈与で名義が変わっていることが、贈与されなかった兄弟から見るとどうなるのか。当然何であいつだけ先に贈与して貰ったんだ、そんなの不公平だ、遺産分割の時はその分だけ控除するのが当然ではないかと言う意見も出て来るでしょう。

○一番気をつけないといけないのは、「昔の話を持ち出しての欲の突っ張り合い」なのです。
 もし事前に贈与されたことでお互いの欲が表面化したら、
長男は大学の時どれ程のお金を出して貰った
次男は何度も結婚して離婚したりで、親にどれくらい出して貰ったか
長女は嫁に行くときに、どれ程親に迷惑を掛けたか
次女は旦那が商売で失敗したときに、どれだけ親から出して貰ったとか・・・・
言い出したら切りがない
親の生活費は誰が出したとか、一緒に住んでたから家賃部分は、固定資産税は誰が出したか、親の病院の費用は誰が出したかなど、どんなものでも見方によっては全て争いの元になるのです。


○「争続」を避けるには、親の思いを伝えることと、みんな親から色々して貰ったのはすべて親の 愛情なんだ、だから感謝こそすれあいつはこんなコトして貰ったなどとは言うべきでないとハッキリ言うべきなのです。親の財産を受けるのは権利ではないのです。貰えるという感謝なのです。
また困っている子供に援助するのは親として当然、これを不公平と言うべきでないと言うことを教えることなのです。全てが平等という風潮が間違っているのです。困っている子供や能力のない子供には親は一段と多く愛情を注ぐものなのです。それをとやかく言う事が間違っているのです。
もし生前中に子供達に言えなかったら、遺言書にそのことをハッキリと書き、兄弟仲良く力を合わせて生きていってくれと書くことが大事です。
早くから財産を分けても心がなければ、争いの種になるだけです。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2014.10.10更新

○豊川市の普通のご家族の相続の話です。
 夫婦、子供二人、祖父母の六人家族で家族も仲が良く、親子の会話も十分出来ているご家族での出来事です。
お婆ちゃんが亡くなり相続税の申告をしました。
相続税は少しは出ましたが、多いと言うほどではありませんでした。
相続税の税務調査は、相続財産があまり高額でない場合は、省略されることが多いのですが珍しく税務調査となりました。

○いつものように初めて依頼された場合には、申告漏れがないように十分検討をしているはずなの に、申告時に教えてくれなかった財産があるのかなと、納税者を少し疑ってしまったのです。
相続税の税務調査は一般企業と違って故人のプライバシーや、家の中なども見せて下さいという場合が多いので、事前に予行演習を行います。
予行演習をやりながらご家族に、一般的にはこのくらいの相続財産では税務調査は来ないのですが、事前に税務署が金融機関等を確認して明らかに問題があった場合に来るのですが・・・
我々に話してない財産や贈与は何かありますかと質問しました。

○故人の相続人の皆さんは顔を見合わせて、「全部会計事務所に提示し、隠したものは一切ないし、贈与で貰ったものも無いからおかしいね。我々の知らない財産が出てくれば儲けものだよね」等と話されていました。

○税務調査当日、故人の出生から青年期、結婚後、病気の具合から亡くなった原因やその時の病院などの状況などプライバシーの事も含めて詳細に質問されました。
また故人が使っていた鞄や机の引き出し、日記から手帳などに至るまでここまで見るかという位詳細に見ていきました。そして最後は家族全員の通帳から預金取引の状況まで確認しました。
何も問題はありませんでした。
そして最後に「他にはありませんか、贈与とかもないですか、銀行を確認させて戴いても良いですか」との質問で調査は完了しました。何で調査に来たか全く判りませんでした。

○1週間後に再度確認したい旨の連絡が入り、また納税者宅での調査です。
 私はもう詮索しないで単刀直入に問題点を言って下さいと申し入れました。
すると税務署員は、「じつは家族名義・お孫さんの名義の預金で調査にお邪魔したのです。500万円のお孫さんの名義の預金がありますが、贈与で貰ったことはありますか?。」
「孫は小学生ですのでそんな事はないし、息子の私も聞いたことがありません」
「銀行に行って調べてきたのですが、お婆ちゃんの字で、満期のお知らせは手紙を出さないで下さいと定期預金の申込書に書いてあり、銀行は満期のお知らせをずっと出してなかったのです。」
「これはお婆ちゃんの相続財産の漏れとしますが、よろしいでしょうか?」

○ 家族一同安堵の顔と嬉しそうな顔で、「凄い500万円も知らないお金が出てきた、税務署さんのお陰です。ありがとう」とみんなで喜びました。勿論10%の追加の相続税と過少申告加算税は喜んで納税しました。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2014.10.03更新

○父親が危篤、亡くなったら預金が使えないと聞いたが、どうすれば良いですか。また事前に引き出しておけば相続税がかからないと聞いたが本当ですか。との電話がありました。

○一般的によく言われることですが、具体的にはどうなっているかご説明します。
 相続の手続きの詳細は、税理士法人あけぼのの「相続税のページ」  http://www.b-brain.com/
http://www.b-brain.com/afterfuneral/ をご覧下さい。

○口座名義人が亡くなったら、すぐに金融機関に通知します。
 
金融機関は預金者の死亡の確認をしたら口座の取引を停止します。
亡くなった方の口座を引き出す権利は、相続人にありますが、まだその預金がどの相続人のものになるかの、遺産分割の協議が終わっていません。
従って、金融機関とすれば正式の相続人でないと引き出しは出来ないと言うことになります。
如何に同居の家族であっても勝手に引き出すと、後日正式に相続した相続人からクレームがついたら銀行は困るから(当然法律的に引き出す権利は無い)と言って引き出しをしてくれません。

○亡くなったことを知らせる前であれば引き出しが出来るか。
 もし銀行が知らなければ、こちらから伝えなければ知らないはずですから、引き出しは出来ます。
伝えなかった責任は、こちらにありますので、後日のトラブルの責任は金融機関は持たないと言うことになります。
亡くなった場合直ぐに通夜から葬儀の費用が要ることになります。
従って危篤になった場合には、一般には必要な資金を事前に引き出しておきます。

○もし口座が閉鎖されていて、遺産相続の確定前に引き出しをしたい場合はどうするか。
 相続の協議が終わらない前に資金が必要な場合には、その銀行預金の解約手続きをすれば預金を引き出すことができます。
郵便局・各銀行に預金の解約手続きを申し出るには相続人全員の住民票・戸籍謄本・除籍謄本・印鑑証明書と相続での解約手続き書類(銀行の指定用紙)に実印が必要です。

金融機関は遺産分割の前であっても、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書、そして銀行所定の解約用紙があれば、全員の協議の結果として解約に応じます。

○亡くなる前に引き出した現金には相続税の対象にならないか。
 相続税は相続開始の時(亡くなった時点)での財産に課税されます。
もし預金を引き出してあっても、預金は亡くなっていても現金はそのまま手元にあるので、その現金が相続財産として課税対象になります。
従って相続税の節税対策としての引き出しは効果がありません。

また直近で贈与をして、相続税の減額をしようとしても、「相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。」という規定に引っかかります。直近でなく、もっと事前に対策が必要です。

投稿者: 税理士法人あけぼの

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