○父親が危篤、亡くなったら預金が使えないと聞いたが、どうすれば良いですか。また事前に引き出しておけば相続税がかからないと聞いたが本当ですか。との電話がありました。
○一般的によく言われることですが、具体的にはどうなっているかご説明します。
相続の手続きの詳細は、税理士法人あけぼのの「相続税のページ」 http://www.b-brain.com/
http://www.b-brain.com/afterfuneral/ をご覧下さい。
○口座名義人が亡くなったら、すぐに金融機関に通知します。
金融機関は預金者の死亡の確認をしたら口座の取引を停止します。
亡くなった方の口座を引き出す権利は、相続人にありますが、まだその預金がどの相続人のものになるかの、遺産分割の協議が終わっていません。
従って、金融機関とすれば正式の相続人でないと引き出しは出来ないと言うことになります。
如何に同居の家族であっても勝手に引き出すと、後日正式に相続した相続人からクレームがついたら銀行は困るから(当然法律的に引き出す権利は無い)と言って引き出しをしてくれません。
○亡くなったことを知らせる前であれば引き出しが出来るか。
もし銀行が知らなければ、こちらから伝えなければ知らないはずですから、引き出しは出来ます。
伝えなかった責任は、こちらにありますので、後日のトラブルの責任は金融機関は持たないと言うことになります。
亡くなった場合直ぐに通夜から葬儀の費用が要ることになります。
従って危篤になった場合には、一般には必要な資金を事前に引き出しておきます。
○もし口座が閉鎖されていて、遺産相続の確定前に引き出しをしたい場合はどうするか。
相続の協議が終わらない前に資金が必要な場合には、その銀行預金の解約手続きをすれば預金を引き出すことができます。
郵便局・各銀行に預金の解約手続きを申し出るには相続人全員の住民票・戸籍謄本・除籍謄本・印鑑証明書と相続での解約手続き書類(銀行の指定用紙)に実印が必要です。
金融機関は遺産分割の前であっても、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書、そして銀行所定の解約用紙があれば、全員の協議の結果として解約に応じます。
○亡くなる前に引き出した現金には相続税の対象にならないか。
相続税は相続開始の時(亡くなった時点)での財産に課税されます。
もし預金を引き出してあっても、預金は亡くなっていても現金はそのまま手元にあるので、その現金が相続財産として課税対象になります。
従って相続税の節税対策としての引き出しは効果がありません。
また直近で贈与をして、相続税の減額をしようとしても、「相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。」という規定に引っかかります。直近でなく、もっと事前に対策が必要です。
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