家系を護る田分けブログ
「相続対策は家が滅べば意味が無い、家系・先祖・子孫を護ることが最優先である」

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2013.08.25更新

★親の相続で兄弟が全員そろっていれば、まだ話し合いが出来るが、
 そのうちの一人でも死亡していると話し合いが難しくなる。


・兄弟喧嘩をしていると親の相続の話し合いは難しくなるのは当然ですが、兄弟姉妹が全員そろっていて、一応仲良くしていれば、お互いの現在の生活状況も分かるし、今まで育ってきた過程や、家の状況は実感しているから情の世界での話し合いはまだ出来ます。

・しかし、兄弟姉妹のうち誰かが亡くなっていると相続の話し合いが難しくなります。
 代襲相続人として、相続人がその子供になるからです。

・相続人である兄弟姉妹としての「情」はありません。
 叔父さん叔母さんと甥姪の関係は、親戚という以外には殆どないのです。
 勿論冠婚葬祭での関係や、甥姪をかわいがってくれたという叔父叔母の関係はありますが、相続の話し合いとなると「情」よりは、「損得」とか「法律論」になってきます。
 また、年齢差も大きくなりますから当然誰かに相談することとなります。
 相談を受けた人は、誰の思いや利益を考えるかというと、当然甥姪となります。
 その時の判断基準は当然「法定相続割合」になってしまいます。

・代襲相続が分かっている場合は、揉めないために「遺言書」が必要です。

○ 代襲相続とは
 代襲相続というのは、本来子供等として相続人になるはずだった人が、相続開始以前(同時死亡を含む)に死亡していたときなどに、その相続人の子や孫が代わって相続人になるという制度です。この場合の代襲される者を 「被代襲者」、代襲する者を 「代襲者」 といいます。
  
○ たとえば、被相続人に三人の子がいて、それぞれ相続人になるはずであったが、一人の子がすでに亡くなっているような場合に、その亡くなった子の子、つまり被相続人からすると孫が、亡くなった子に代わって相続人となるのです。

○ 代襲は、このように子がすでに亡くなっている場合のほか、相続人であった人が相続欠格や相続人の廃除によって相続権を失った場合にも成立します。
しかし、相続人が相続放棄によって相続権を失った場合は、代襲相続することはできません。

○代襲者の要件
 注意してほしいのは、代襲相続できる者は被相続人の直系卑属(兄弟姉妹の場合は傍系卑属)に限られるということです。
たとえば、養子の養子縁組前の子(養子の連れ子)は、被相続人の直系卑属ではありませんから、養子縁組しないかぎり代襲相続はできません。

○代襲相続人の相続分
 代襲者(孫)が受ける相続分は、本来の相続人(子)が受けるべきであった相続分となります。
たとえば亡父を代襲して祖父の財産を相続する孫の相続分は、亡父が生きていたとすれば受けていたはずの相続分が法定相続分です。

投稿者: 税理士法人あけぼの

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