家系を護る田分けブログ
「相続対策は家が滅べば意味が無い、家系・先祖・子孫を護ることが最優先である」

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2013.10.15更新

★税務調査でよく問題になる、「妻の名義の預金は誰のもの?」・・・

 相続税の申告時に納税者は「妻や家族名義の預金は相続財産ではない」と主張されますが、税務調査になりますと税務署は名義を借りただけで相続財産であり、相続税の追加を勧奨してきます。

どちらが正しいかのを証拠で判断することになりますので、税務署や裁判所はどのような判断を下しているのかが分かれば、対処方法を考えることが出来ます。

特に相続税の申告後の税務調査は、当事者がこの世に居ないというのが最も難しい点です。
そして普段から証拠を作るという発想が一般の納税者にないと言うことが問題なのです。


◆裁判の判例から考えてみれば、将来の傾向と対策が分かります。
    東京高等裁判所(控訴審)  平成21年4月16日の判例.
    国税不服審判所(裁決)    平成19年10月4日の裁決事例から検討.
   
    夫が亡くなり相続税の申告をした後、税務調査で、妻や子供の名義預金は被相続人の夫の相続財産に含むか、妻や子供の所有であり相続財産には含まないかという争いです。

裁判所は次のような証拠で妻の名義は「相続財産に含む」と判断をしています。
従って 我々税理士と納税者(相続人や被相続人、贈与関係者)は日頃からこの対策をキチンとすることで、正しい申告とこちらの主張を通すことが出来ると思います。

○大前提・・・・裁判所はこのように考えています
 財産を取得するものは、自己の名義で財産を取得、管理するものであるから名義は非常に重要。
 夫婦・家族間においては口座名義を借用したり取引を家族が行っても一般的では不自然ではない。

○判定の具体的内容・・・・名義は家族で合っても相続財産とされた事例
・証券会社や銀行などの取引の印鑑を夫婦とも同じ印鑑を使用していた。
・銀行証券会社は、夫婦の取引を元々妻が行っていた、夫が病気入院後も妻が夫名義分も行っていた。
 取引の申込用紙などは夫が記入していた。夫が妻に任せていただけと考えられる。
・妻が預金通帳などを保管・管理していたが、夫の預金も同じように保管・管理していたので、夫は妻 に任せていただけという判断になった。
・土地の贈与は贈与税の申告をしていたが、預金は贈与税の申告をしていない。
・相続対策で妻名義に贈与したと主張するが、贈与税の申告がなく、贈与の履行が成立してなくて  中途であり、夫の相続財産と認定された。
・結婚の持参金があった、またパートで働いていたと主張するが、そのお金で預金したという証拠が なく認められない。
・妻や子供には大きな収入がなく、殆ど夫の収入で生活をしていた。
・預金メモを夫が記入していて、そのメモに妻と子供の預金が書かれていた、と言うことは夫はこの 預金は自分のものと認識していた。人の預金は自分のメモに書かない。
・貸金庫は夫名義であるが、妻が自由に使っていた。銀行に代理人届けはなく、夫は妻を自分と同じ と認識して任せていた。

投稿者: 税理士法人あけぼの

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