家系を護る田分けブログ
「相続対策は家が滅べば意味が無い、家系・先祖・子孫を護ることが最優先である」

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2014.03.01更新

★国は海外資産の補足(情報収集)を強化してきた。
★その目的は何か、相続財産の補足、所得税対策、又は世界恐慌・国家破綻対策か、
 財産の補足のための調書の提出義務ですが、何と!罰則規定がメチャ厳しい。


◆国外資産が5000万円超あれば、「国外財産調書」の提出が義務となりました。
  国外財産調書制度とは?  平成24年度税制改正で創設された新しい制度です。
どういう場合に国外財産調書の提出が必要か?
1.非永住者を除く、居住者の方(12月31日の現況による)で、
2.12月31日において、5,000万円超の国外財産を有している方。

◆報告が必要となる国外財産とは?
 財産の種類に関係なく、その年の12月31日において、財産の価額の合計額が5,000万円超の国外財産が対象となります。従って色々な種類がある場合には、それぞれの価格を明確にしないと、合計額が5000万円になるかどうか分かりません。国外財産のすべてを調べることになります。

1.不動産の場合はその所在・数量・面積等
2.貯金の場合は、その貯金の受け入れをした営業所の所在
3.有価証券は、株式・公社債・投資信託・貸付信託・等の種類毎
4.その他、貸付金・書画骨董・貴金属等の種類や数量など

◆罰則規定が凄いのです。
この制度は平成26年1月1日以後に提出すべき国外財産調書から適用されます。
今年が適用初年度となりますので、提出期限は平成26年3月17日(月)までとなります。

適用初年度に罰則はありませんが、平成27年1月1日以降に提出すべき国外財産調書について正当な理由がなく提出を怠ったり、虚偽記載をした場合は、提出しないだけで、なんと・・・「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処されます。

◆そもそも国外財産とは何か?
発行者が外国企業なら日本国内で保有していても国外財産
株式・債券などの有価証券では事情がやや異なる。すなわち、その有価証券が発行・存在している場所にかかわりなく、発行者が外国の企業や政府などであればすべて国外財産とした。これは相続税法の定義に従ったものだ。
 もっともわかりやすいのが、外国の企業や政府機関などが日本国内で債券を発行するケースだ。外国の企業・政府が日本国内で発行する債券、いわゆるサムライ債は、当然日本国内に存在・流通しているが、国外財産になってしまう。
 反対に日本企業が外国で発行する株式や債券は、発行が海外であっても国内財産となる。

◆国家破綻が予想されると、お金持ちは財産を海外に逃がします。そうすると国家破綻時は勿論、相続税逃れも出てきます。世界中の国がいつ破綻してもおかしくない時代です。自分の財産を護る方と、その財産を当てにする国とのせめぎ合いの気がします。

投稿者: 税理士法人あけぼの

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