家系を護る田分けブログ
「相続対策は家が滅べば意味が無い、家系・先祖・子孫を護ることが最優先である」

contact_tel.png24時間WEB予約

2013.09.26更新

★銀行から葬式費用のお金を引き出せない。

○よく聞く話で、「亡くなったら通帳と印鑑があってもお金が引き出せないから、亡くなる前に早めに必要資金は下ろした方が良い」と言われています。


○いざその時が来ると慌てていて大変な状況になるときがあります。
  病気などがある程度長びき、もうこれで駄目かもと言うのがあった場合は、一般的には葬式費用などを事前に引き出すことは よくあります。
 このように出来れば良いのですが、突然でばたばたしたり、急な事故などの場合には出来ない場合があります。


○なぜ印鑑と通帳があっても引き出しできないか。
  今まで夫婦として一緒に生活してきて、預金の引き出しも奥さんが行っていても、銀行はご主人が亡くなったことを聞くと、引き出しが出来なくなります。ATMも止めます。
  なぜならご主人が亡くなった瞬間から、そのご主人の銀行預金の所有権は相続人になるからです。

  奥さんが引き出しをして、後日相続争いが発生しその引き出した預金が誰のものになるかの問題が生じたときに、銀行は「相続の協議が出来てないうちに、相続の権利の無い人に預金を引き出した」 と言うことでトラブルとなります。
 そのトラブルを避けたいために全ての引き出しをストップさせるのです。

 どうすればよいか、
  ご主人が亡くなったことを銀行に伝える前に引き出しをする。
 法律的な問題は別にしても、直ぐに困る場合は銀行に通知する前にカード等で引き出しをします。
 大きな金額が必要だったり、既に銀行に話した場合は、
 相続人全員の印鑑証明書と実印があれば、その銀行の指定用紙でもって引き出しは可能です。

 相続の手続きに時間がかかり、その間に資金がいるような場合には、相続人の方全員の印鑑証明書をもらい、銀行の指定用紙に実印を押して貰うことで、相続人の権利として預金引き出しが出来ま す。

○少額でもそんな面倒な手続きがいるのか。
    銀行によっては預金残高の基準を設け、その基準以下の残高の通帳であれば、全員の印鑑証明書無しに預金の解約が出来ます。
    銀行によって違いますから直接銀行でおたずね下さい。

○銀行の支店や担当者のレベルや経験で対応が違います。
  相続関係の手続きは支店によっては年間ほんの少ししかない場合があります。
 また担当者も同じです。窓口が杓子定規の対応で困ったことは何度でもあります。
 預金の引き出しのみでなく相続手続き全般は、実際にはなるべく経験豊富な責任者と話をすることをお勧めします。

投稿者: 税理士法人あけぼの

あけぼのの相続メニュー

MENU
田分けブログ  相続担当スタッフブログ Q&A
オフィシャルサイト B・Brain
0120-46-8481 メールでのお問い合わせ