家系を護る田分けブログ
「相続対策は家が滅べば意味が無い、家系・先祖・子孫を護ることが最優先である」

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2013.11.01更新

◆非嫡出子、婚外子が居る場合の相続はどうなるの?
 先日の遺産分割をめぐる審判で最高裁大法廷は、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子)の法定相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条4号ただし書きの規定は、法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反し、無効とする判断を下した。
○民法900条4号ただし書き・・・法定相続分は、嫡出子の半分となります。・・これが違憲です

★一方寄りの判決、みんな騙されています。・・子供の権利はみんな平等と云う事に。
 平和な家庭に降ってわいた事件。母が違う兄弟が居て、遺産相続では子供は平等。妻の立場はどうなるのか。何十年も一緒に家庭を築いて、父親を尊敬し兄弟仲良く生活してきたのに、何で父親の裏切りでの知らない子供が、均等に相続権があるのか。おかしいよと考える方が普通です。
婚外子の子供の事だけ考える方がおかしい、マスコミの考え方報道の仕方がおかしいのです。

★非嫡出子・婚外子がいる場合の相続はどうなる?・・・・子供はみんな同じになりました。
 非嫡出子とはいわゆる結婚をしていない男女の間の子供です。
1.民法で言う嫡出子と非嫡出子
(1)嫡出子とは
   法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子供をいい、下記に該当する子を言います。
     ①婚姻中に妊娠した子       ②婚姻後201日目以後に生まれた子
     ③父親の死亡後または離婚後300日以内に生まれた子
     ④未婚時に出生し父親に認知された子で、後に父母が婚姻したとき
     ⑤未婚時に出生した後に父母が婚姻し、父親が認知した子
     ⑥養子縁組をした子
(2)非嫡出子とは
   法律上の婚姻関係にない男女の間に生れた子供で、上記(1)に当てはまらない子を言います。

2.非嫡出子の戸籍
(1)母親と同じ戸籍に入籍
非嫡出子は、父母が認知することにより親子関係が生まれます。しかし、母子関係は認知などしなくても、分娩によって当然に発生するものとされています。
この場合、子は母の戸籍に入り、母と同じ姓を名乗り、母の親権で保護され、母の遺産を相続することになります。
(2)父親にも認知をされると
父に認知されていない、いわゆる私生児は、父の遺産を相続することができません。
しかし、父が自身の住所地か本籍の役場、または子の本籍の役場に認知届をすることによって、父子関係を持つことができるのです。
認知をされても、家庭裁判所の許可を得ない限り母の戸籍に入ったままですが、父が認知した事実は父と子のいずれの戸籍にも記載がされます。
(3)父母との続柄の欄の記載
平成16年11月以降は、出生の順に「長男(長女)」、「二男(二女)」等と記載されることに変更されました。既に戸籍に記載されている場合は、申出により、記載の変更履歴を残さないよう戸籍の再製がされます。
3.法定相続分 
非嫡出子は認知をされることによって親子となるため、相続権も発生します。

投稿者: 税理士法人あけぼの

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