家系を護る田分けブログ
「相続対策は家が滅べば意味が無い、家系・先祖・子孫を護ることが最優先である」

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2014.07.05更新

★母の遺品を整理してたら、孫名義の預金通帳が出てきた・・・どうしよう?
 よく有る話です。お婆ちゃんが大事な孫のために一生懸命貯金をする。そして孫が高校入学や大学入学の時に、「はい お婆ちゃんからですよ」と言ってまとまったお金を渡す。

今回のお婆ちゃんは何年か一生懸命貯めて孫が喜ぶ顔を見たかったのに、残念ながら喜ぶ顔を見られずに浄土へ旅立ってしまったのです。
そして息子が遺品を整理していたら出てきたのです。孫名義の普通預金の通帳と印鑑が。
本当はお婆ちゃんの手から、孫へと渡したかったのに残念ながら、息子が受け取ってしまった。

★この遺産である孫名義の普通預金はどうすれば良いのでしようか。

○贈与になるのか、贈与ではないのか、お婆ちゃんが孫名義の預金を作っただけなのか。
 税務調査の場合には、贈与の事実があるかどうかが問題になります。
この場合には贈与は認められず、相続財産に加算され、相続税の対象になります。

○なんで贈与として認められないのか?
 お婆ちゃんが孫名義の預金を作った時点で贈与なのではないのか。?

 「贈与」とは民法上はお互いの契約なのです。
一般的には「ただでものをあげること」を贈与と言っていますが、法律的には「ただであげます」とお婆ちゃんが言い、お孫さんが「お婆ちゃんありがとう」と言って始めて贈与が成立するのです。

 従って、どちらかが知らないといったことはあり得ません。
今回の場合には、お婆ちゃんも「ただであげる」と言っていないし、お孫さんも「戴きます、ありがとう」と言っていないので、贈与は成立していないのです。

○相続税の税務調査で次のようなことがあります。
 相続税の調査で、子供名義で毎年110万円の定期預金が作られていたのが発見されました。
税務調査官    「あなたはお父さんから毎年100万円贈与を受けていたのですか?」
相続人の子供   「いいえ、そんな話は聞いていませんでした」

  これでは贈与契約は成立していないわけであり、その預金の名義は「相続人・子供」であっても、贈与してないのだから「被相続人、亡くなった人」のものとなります。
ですから、他の相続財産に含めて相続税の申告しなければならないことになります。

○銀行預金の贈与で気をつけないといけないこと
 一般的に1年間で110万円までは贈与税が掛からないから、子供名義で預金を作ることがあります。銀行員も税務関係者も簡単に言っていますが、これは本当に贈与として成立しているのでしょうか。上記のように贈与は契約であると言うことを知れば、名義だけ変えても贈与にならないと言うことが分かりますね。
毎年110万円を名義変更をして贈与のつもりになっていればあとで大変な事になります。
ご注意下さい。どうすれば良いかは次回に声明します。

投稿者: 税理士法人あけぼの

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