家系を護る田分けブログ
「相続対策は家が滅べば意味が無い、家系・先祖・子孫を護ることが最優先である」

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2014.07.25更新

◆贈与税の計算期間
 贈与税は受贈者(=贈与を受けた人)が、
 その年の1月1日~12月31日までの1年間に、贈与された財産に課税されます。

 贈与者(=贈与した人)の人数には関係なく、あくまで受贈者自身が1年間に総額いくら贈与され たかによって、税額が決定されます。・・・一人からいくら贈与されたかではなくて、自分一人が みんなから総額いくら贈与されたかです。


◆贈与税の計算方式
 贈与税には、暦年課税と相続時精算課税の2つの方法があります。

■暦年課税贈与税
毎年(1月1日~12月31日迄の期間)110万円以下の取得なら税金はかかりません。

1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与により取得した財産の価額が110万円を超える場合には、贈与税の申告と納税が必要になります。


■相続時精算課税贈与税 
父または母からの贈与で通算2500万円以下の取得なら税金はかかりません。

○選択できる条件
  贈与者・・・・65歳以上の親
    受贈者・・・・20歳以上の子(推定相続人、子が亡くなっている場合はその孫を含む)


○計算の仕組み
    贈与を受けたときに、贈与財産に対する低率の贈与税を払い、贈与者が亡くなった場合に、相続財産にその贈与財産(贈与時の価格)を加えて相続税額を計算し、既に支払った相続税額を控除する方式。



○相続時精算課税方式の活用方法の例
 相続時に贈与分を加算して再計算するので、相続の時点で財産や世の中がどうなっているか予想がつかない現代は、相続財産が多い方はあまりお勧めできません。
 今大きなお金(2500万円以下)を贈与して貰いたいが、贈与税は払いたくない。相続時にも相続税はゼロかあまり出ない場合には、贈与時に課税されないし、相続時加算してもたいした金額でない場合には、利用価値があります。その他場面に応じての使い方はありますので、ご相談下さい。

投稿者: 税理士法人あけぼの

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