家系を護る田分けブログ
「相続対策は家が滅べば意味が無い、家系・先祖・子孫を護ることが最優先である」

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2017.07.25更新

裁判所から呼出状、答弁書催告状がきたどうすれば良いかとの質問です。

 

所有権移転登記手続き請求事件でした。平成5年に亡くなった親戚の土地がまだ名義が変わっていないから法定相続人に対して名義書換をしてくれとの請求のための裁判です。

 

何と被告は59名です。
相続での名義変更手続きをしてないため、次々と相続人が亡くなりその子供孫である人が代襲相続人となります。それがドンドン増えていき59名にもなったのです。
これを遺産分割協議をしようとしたらとても大変な事となり、揉めたらどうにもならなくなるので裁判で内容を説明し、あなたの受け取り分を主張するならば裁判でと言うものです。面倒くさいから放棄となれば簡単ですので、裁判にしたと思います。

 

添付されている家系図を見ると所有者は元治元年(西暦1864年)生まれで、明治39年に没しています。A3用紙3枚の家系図には細かい文字でびっしり138名の名前が載っています。
この家系図を作るだけでも気が遠くなる作業です。
この中の59名が今回の当事者であり、とても遺産分割では難しかったと思います。
59名の方は被告として裁判所から呼出状が来たのでとてもビックリされたと思います。
返事は答弁書で「私の知らない人であり、請求の土地の名義変更についても知らない土地であるから、原告の主張通りに自由にして下さい」と返事しました。

 

早く登記手続きをしないとこうなるという良い例でした。
以前税理士法人あけぼのでも30名程度の名義変更を司法書士に頼んだ事はありますが、今回は本当にビックリでした。

投稿者: 税理士法人あけぼの

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