家系を護る田分けブログ
「相続対策は家が滅べば意味が無い、家系・先祖・子孫を護ることが最優先である」

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2017.10.25更新

相続税の申告で控除される葬式費用は次のようになっています。


人が亡くなった時の葬送の費用は余程の事がない限り税務調査で否認された事がありません。特に金額の大きいお寺の僧侶関係費用等も、金額が高すぎると言われた事はありません。詳しくは次のように規定されています。

 

1 葬式費用となるもの
 遺産総額から差し引く葬式費用は、通常次のようなものです。
(1) 葬式や葬送に際し、又はこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)
(2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用
(3) 葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)
(4) 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
(5) 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用

 

2 葬式費用に含まれないもの
 次のような費用は、遺産総額から差し引く葬式費用には該当しません。
(1) 香典返しのためにかかった費用(香典は相続税がかからないので、そのお返しである香典返しは控除できないのは当然ですね)
(2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用(墓地関係は葬儀が終わってからの費用ですから、葬式費用ではありません、とすると事前に墓地は被相続人の財産で買っておくのが相続対策のひとつです。)
(3) 初七日や法事などのためにかかった費用(初七日やその後の法要も葬儀ではないから控除できません)お別れ会も葬儀ではありませんので控除できません。

 

一般的な相続対策の中に仏壇や仏具を買うというのがありますが、これも葬儀とは関係ありませんが、仏壇や墓地は換金できるものではないので相続財産になりません。相続財産でないものを亡くなる前に購入すれば、相続財産が減少するのでこれも相続対策のうちです。仏具で純金の仏像やおりんを買う事で相続税を下げるというものがあります。しかし後日仏像やおりんを溶かして純金にするという話もありますが、仏像等の制作費が高額であり節税効果は無いと思いますし、仏像を溶かすと先祖が化けて出るかも(笑)

投稿者: 税理士法人あけぼの

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