家系を護る田分けブログ
「相続対策は家が滅べば意味が無い、家系・先祖・子孫を護ることが最優先である」

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2018.08.16更新

遺骨は一般的な財産と同じような所有権の対象となるものでないという考え方がありますが、裁判例などでは、祭祀を行う祭祀主宰者が管理するものであるとされています。


先日死刑が執行された麻原彰晃死刑囚の遺骨の問題はどうなったか。
遺体引き渡しを求め妻らが要求書「祭祀の対象」として妻などの相続人に引き渡すよう報道されたが、結果は火葬にされ東京拘置所が当面は保管し、本人の要望であった四女が引き取るのか?。
報道によると四女の弁護士は、信者からの神格化などの問題もあるので海に散骨したいと話していたそうです。
一体どうなるのでしょうか。マスコミ報道だけで考えると、すでに廃人と同じようになっていた麻原彰晃元死刑囚が四女を本当に指定したか疑問のように思えます。

これが特別な人だから問題になるのか、一般の我々も遺骨引き取りのトラブルはあるのでしょうか。
今は墓じまいなんてことがあるので引き取りたいと言うより、受け取りたくはないというのでしょうか。
兄弟間で宗派の違いがある場合には、どの兄弟でも両親や先祖は同じであり、何人かで祭祀をしたい場合には分骨と言うことも考えられます。

流行した歌で「千の風になって」というのがあり、「私のお墓の前で 泣かないでください そこに私はいません 眠ってなんかいません」という歌詞があり、墓地のお参りが減ったなんてことを聞いたことがあります。お墓は何のためにあるのでしょうか。相続税の申告を三十年もしていると、先祖を粗末にしていると子孫が発展しないような気がするのは私だけでしょうか。
墓じまいや海に散骨などはやめた方が子孫のためになると思います。

 

 

「遺骨の管理について」詳しくはこちら 

投稿者: 税理士法人あけぼの

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