家系を護る田分けブログ
「相続対策は家が滅べば意味が無い、家系・先祖・子孫を護ることが最優先である」

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2018.08.01更新

77歳の男性の相談で遺言書を書きたいとのことでした。


内容を伺っていく中で「生命保険がないようですが、加入してないのですか」と質問したところ、既に満期が来て現在は何も加入してませんという回答でした。
一般的には高齢になれば満期が来てしまい生命保険はそれで終わってしまいます。
相続税の基礎控除が下がり多くの方が課税対象となっています。
少し広い自宅と金融財産があれば相続税がかかってしまいます。そこで生命保険の500万円控除がもの凄く重要になるのです。
もう年だから高齢だから生命保険に加入できないと思っている方が意外と多いのです。

 

いまは高齢であっても加入できる生命保険があります。
預金などの一部を生命保険会社に移すだけで、生命保険の非課税枠(相続人一人当たり500万円)が使えます。
例えば1000万円を預金から生命保険に変えるだけで、この1000万円は非課税になり、相続税が最低でも10%の100万円が節税になります。
定期預金の金利は0.03%程度です。預け先を変えるだけです。是非高齢の方は生命保険は満期で終わったと考えず、加入を検討して下さい。
また女性の方も夫の相続があった場合には相続財産が一気に増えます。となれば相続税なんかかからないと思っていても、課税される場合が多くなります。今のうちに自分の生命保険の加入もしておくべきです。

 

「相続財産とのつき合い方」詳しくはこちら

投稿者: 税理士法人あけぼの

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