家系を護る田分けブログ
「相続対策は家が滅べば意味が無い、家系・先祖・子孫を護ることが最優先である」

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2018.09.03更新

相続対策をしたいとの相談を受けたが、「以前は会社の社長としてバリバリやっていたお爺ちゃんが急に呆けてきて、判断力がなくなった」とのことです。これでは相続対策をしたくても出来ない。不動産の取得や贈与対策、生命保険の加入などすぐ出来る対策も全て法律行為です。
契約書や申込書にはお爺ちゃんの意思確認のためにサインや実印が要ります。
こうなるとお手上げです。

 

平成28年に成年後見人制度の法律が施行され、その適用を受けた方がいました。
成年後見人制度は上記のように判断力を失った場合に、家庭裁判所に選任された成年後見人さんが財産管理の支援をし、本人を保護する制度です。
本人を保護するというのは当然その家族のためにもと思っていると大間違いでした。

 

本人を保護すると言うことは、家族や子供達を全く信用をしてなく、唯単に本人の財産を動かさずに守ると言うだけなのです。相続対策で相続税を安くするには、財産の移動によって種類を変える事で評価を下げることが多くあります。財産の移動や処分には家庭裁判所の許可が要ります。
その許可が殆ど認められないため、借入による不動産の購入、預金を解約して生命保険に加入や、底地の処分、孫への贈与等殆ど出来ないのです。

 

良いと思った制度も実際には全くといっていいほど使えないのです。
だから本人の元気なうちに対策をする事が大事です。また最近では信託の制度を使って、安心できる方または家を引き継ぐ長男などに信託契約をするというのが行われています。
信託契約をしておけば、受託者が財産の売却処分や建物の建築契約など出来ることになります。

 

 

相続財産とのつきあい方

投稿者: 税理士法人あけぼの

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