家系を護る田分けブログ
「相続対策は家が滅べば意味が無い、家系・先祖・子孫を護ることが最優先である」

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2017.12.15更新

あけぼのの事務所は豊橋であり、女城主井伊直虎で有名な奥浜名湖の北、浜松市井伊谷の龍潭寺は何度も行ったことがあります。今回は江戸時代からの井伊家の菩提寺の彦根龍潭寺に行ってきました。

 

NHKの大河ドラマはネットでいくらでも情報が有りますのでそちらを見て下さい。
ここではなぜ井伊家が現在まで約1000年も続いたかを想像したいと思います。
まずいつも法定相続割合を批判している私は考えます。相続財産を兄弟に均等相続をしたか、してないかですね。財産を分散すれば権力が弱まることが明らかです。また家を継ぐのは誰か、中心となる人に財産も権力も集中します。

 

そして先祖を敬います。お寺を中心とし一族全員が先祖供養をし、常に集まり心がまとまる機会を作ります。子供達の教育も家中心に行います。

 

ここで大事なことは子孫の幸福は親や先祖の続きだと言うことです。家を無視し個人主義で先祖の因縁を絶ち切ってしまうと親の七光りが受けられないのです。日本は戦後の民法改正で法定相続割合と家督相続廃止にしたため、家が滅びる構造にさせられてしまったのです。

ぜひこれを機会になぜ井伊家が続いたかを考えてみたいと思います。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2017.12.13更新

子供名義で110万円の定期預金を作れば、相続税対策となると考えている方がいます。
しかし相続税の税務調査では、単純に子供名義で作った定期預金は贈与として認められなくて、相続財産として課税されることがあります。

 

贈与で最も大事なことは、本当に贈与したかです。贈与を受けた人がその財産を自由に使用出来る状態にあるかどうかが問題です。例えばお婆ちゃんが孫のために100万円を孫名義で定期預金にしました。定期預金の申込み書はお婆ちゃんが記入し、印鑑はお婆ちゃんの認め印と同じです。孫には二十歳になったら渡すといって定期預金証書はお婆ちゃんが持っているとしたらどうでしょう。
孫に贈与して渡したと言えませんね、これは単なる名義を借りただけになり、相続時には相続財産が課税されます。

 

ではどうしたら良いのか、少なくともお孫さんが預金を管理するとか、お母さんが管理するとか、また印鑑はお孫さんの印鑑を作った方が良いですね。
また110万円では申告義務がなく申告しないので贈与の意思表示が出来ません。
111万円を贈与して、基礎控除110万円を控除した残額が課税価格1万円となります。その1万円に対して1000円の税金を払うことで贈与をしたという意思表示が出来ます。


もし毎年110万円を贈与しても、贈与を否認されれば5年間で550万円となり、大変な金額となります。確実に贈与が認められる対策をして下さい。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2017.12.13更新

子供名義で110万円の定期預金を作れば、相続税対策となると考えている方がいます。
しかし相続税の税務調査では、単純に子供名義で作った定期預金は贈与として認められなくて、相続財産として課税されることがあります。

 

贈与で最も大事なことは、本当に贈与したかです。贈与を受けた人がその財産を自由に使用出来る状態にあるかどうかが問題です。例えばお婆ちゃんが孫のために100万円を孫名義で定期預金にしました。定期預金の申込み書はお婆ちゃんが記入し、印鑑はお婆ちゃんの認め印と同じです。孫には二十歳になったら渡すといって定期預金証書はお婆ちゃんが持っているとしたらどうでしょう。
孫に贈与して渡したと言えませんね、これは単なる名義を借りただけになり、相続時には相続財産が課税されます。

 

ではどうしたら良いのか、少なくともお孫さんが預金を管理するとか、お母さんが管理するとか、また印鑑はお孫さんの印鑑を作った方が良いですね。
また110万円では申告義務がなく申告しないので贈与の意思表示が出来ません。
111万円を贈与して、基礎控除110万円を控除した残額が課税価格1万円となります。その1万円に対して1000円の税金を払うことで贈与をしたという意思表示が出来ます。


もし毎年110万円を贈与しても、贈与を否認されれば5年間で550万円となり、大変な金額となります。確実に贈与が認められる対策をして下さい。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2017.12.11更新

賃貸不動産経営、アパート経営はある程度順調になってくると、毎年大きな所得となってきます。
毎年の年間所得1800万円以上だと所得税が40%、地方税が10%となり所得の半分が税金となります。この40%の所得税を下げ、個人の専従者を法人の役員に変更し、所得分散を図ると共に、法人に利益を残す事で株式の価値を上げ、贈与税を払わずに財産を株主に移動できます。
その法人化の方法には次の方法があります。

 


1.管理委託方式・・・不動産管理会社を設立し自分の物件を管理する方法。ただし管理委託料は7%前後が相場なので、大きな効果の所得分散はできません。

2.家賃保証方式 ・・・家賃保証会社を設立し自分の物件を一括借上(サブリース)して家賃保証をさせる方法。保証率は15%前後が相場です。

3.不動産所有方式・・・ 法人を設立し個人の土地、建物を法人に売却する方法。法人が不動産を所有するのでこれが一番節税には効果的ですが、不動産取得税、登録免許税など通常の売買にかかる経費がかかり、場合によっては名義変更時に不動産譲渡所得などもかかる場合があります。

 

 

いずれにしても実際の管理は誰がするのか、資金は誰が出すのか、既に不動産管理会社に委託をしているかなど検討すべき事が多くありますので、税理士に相談して下さい。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2017.12.11更新

賃貸不動産経営、アパート経営はある程度順調になってくると、毎年大きな所得となってきます。
毎年の年間所得1800万円以上だと所得税が40%、地方税が10%となり所得の半分が税金となります。この40%の所得税を下げ、個人の専従者を法人の役員に変更し、所得分散を図ると共に、法人に利益を残す事で株式の価値を上げ、贈与税を払わずに財産を株主に移動できます。
その法人化の方法には次の方法があります。

 


1.管理委託方式・・・不動産管理会社を設立し自分の物件を管理する方法。ただし管理委託料は7%前後が相場なので、大きな効果の所得分散はできません。

2.家賃保証方式 ・・・家賃保証会社を設立し自分の物件を一括借上(サブリース)して家賃保証をさせる方法。保証率は15%前後が相場です。

3.不動産所有方式・・・ 法人を設立し個人の土地、建物を法人に売却する方法。法人が不動産を所有するのでこれが一番節税には効果的ですが、不動産取得税、登録免許税など通常の売買にかかる経費がかかり、場合によっては名義変更時に不動産譲渡所得などもかかる場合があります。

 

 

いずれにしても実際の管理は誰がするのか、資金は誰が出すのか、既に不動産管理会社に委託をしているかなど検討すべき事が多くありますので、税理士に相談して下さい。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2017.12.08更新

お付き合いをしている銀行さんから相続対策の相談を受けました。
相続対策は賃貸物件を建築するというのは既に行っていました。その他の対策は全くやっていませんでした。家賃収入で所得税率40%ですので、相続対策と同時に所得税と贈与対策が急務です。

 

もう何年もこの状態が続いていました。ご本人も息子夫婦もなんとかしたいと顧問税理士に相談はしていたのですが、上手く進んでいませんでした。
賃貸物件の管理は妻と嫁が行っていましたが、専従者給与は妻に毎月8万円、嫁はただ働きでした。
この二人に専従者給与を一般的な金額を支給するだけで、年間100万円程度は節税できます。

 

また不動産管理会社を設立し、管理会社に管理料を支払い、管理会社の役員に妻と嫁を就任させ、役員報酬を出せばビックリするほど所得税住民税の節税になるし、また役員報酬分は贈与税を払わずに相続財産が移動できます。夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの2000万円の配偶者控除もされていませんでした。
お父さんは既に90才近くですので大至急色々な対策を検討しています。

投稿者: 税理士法人あけぼの

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