家系を護る田分けブログ
「相続対策は家が滅べば意味が無い、家系・先祖・子孫を護ることが最優先である」

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2013.11.28更新

★相続税の申告の為には、全ての財産の現物確認をします。
 相続税の申告の準備での最初の仕事は、財産の現物確認をします。
現物確認をすることで、正しい申告が出来ますし、評価減が出来るか、本当に財産価値があるのかなどの申告での節税対策などの確認が出来ます。

税理士が自分で見ないと分からない。
話だけでなく、現地へ出かけて実際の現物を見ないと判断が出来ないものが多くあります。
動産と不動産、そして債権や債務なども現物や証拠資料を確認します。
そして現物を確認した証拠として写真を撮ります。

昔は写真と云えばフィルムでしたので、現像して結果が出るまでチョット心配の時もありました。
遠距離の所に写真を撮りに行って、写真がぶれていたり露出が自動とはいえ写りが悪かったら撮り直しでした。
今は便利です。デジカメですからその場所で綺麗にとれているかどうか確認が出来ます。
では失敗はないのか・・・・
少し前に失敗がありました。
デジカメの電池が終わってしまったのです。電池は充電式なので単三とかボタン電池のように簡単には手に入りません。
苦肉の策で携帯電話のカメラで撮りました。今の携帯電話は十分カメラとして使えます。


★現物確認の証拠として写真を残しますが、現場に行くと色々なものが見えてきます。
 豊橋や豊川などの市街地での使用は登記上の地目と現況とが違う事はあまりありません。
一般には宅地は住宅で使用しているか、店舗の敷地や工場などの建物敷地、または駐車場での用途になっています。建物はどのように建築されているか、隣地との関係や、境界線なども確認します。

その不動産の評価で広大地評価とか、小規模宅地評価とか、路線価の評価の時に不整形地、角地の加算や奥行きが長いウナギの寝床などの評価減などは我々税理士の仕事ですが、それは現地を見て始めて実体が分かるのです。

先日の確認で住宅の敷地が地番も地目も混在していたのがありました。
元々農地だったところを住宅の敷地部分を宅地に変更、納屋と駐車場部分を雑種地に変更し、あとは家庭菜園の大きなものと云える農地でした。
雑種地部分に建物を増築し、農地部分を駐車場と庭に作り替えていました。

これには評価額を計算するに戸惑いました。
現地へ行って巻き尺で実測しないと分からなかったです。
巻き尺は最近では、デジタルの距離計を使っています。
これも結構優れものです。

境界線が見つからないところもあったり、土地が崩れて崖みたいになったりしたところもあり、
やはり現地に行かないと分からないと思います。
心配なのは相続人である子供達が現場を知らないことがあると云うことです。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2013.11.15更新

★子々孫々にまで祟る(たたる)、恨みの財産分割をした話。

●父親が亡くなりました。そして相続が発生しました。
   相続人は、老母と6人の兄弟姉妹。相続財産は農地を中心とした不動産が殆ど。
  既に全員が50歳以上となった兄弟が、遺産分割の話し合いを持ちました。
  事前に長男以外は電話などで下打ち合わせをしてその場に臨みました。今まで被相続人である父親 は相続の話はした事も無く、当然遺言書もありませんでした。

  長男は家を継ぎ農業経営を行っていましたが、当然生活の基盤である農地は自宅と一緒に相続できると思っていました。勿論老母も一緒に生活をしていて、子供も農業を継ぐつもりで一緒に農作業をしています。
ところが長男以外の5名の兄弟姉妹は、長男に相続の条件をつけてきました。
詳しくは話せませんが、無理難題であり、とてもその条件はのめず財産の分割をする話となりました。

●みんなが欲が深いと遺産分割はまとまらない。
 50歳を超えた大人達が欲が深くなると話し合いは困難になります。特に不動産を分割する話になると均等にはとても分ける事が出来ません。
自分自分の思惑があり、将来高く売却できそうな土地、肥沃で水の管理もしっかり出来る農地、主要道路から近くて便利な農地、自分の子供達が将来家を建てるに適した土地など言い出したらキリがありません。

この時長男はあきれ果てていました。
自分が父親と一生懸命に守ってきた農地など、先祖代々の土地がバラバラに引き裂かれていく。
しかし、何度も話し合いをしても5人の欲深な人たちが全員が納得する案は、当然ですが一向に出てきませんでした。
相続税の申告期限も近づいてきています。何度か税理士である私も税金説明とか相続等の説明で参加していますが、話し合いにあきれ果てていました。

●長男が「みんなで共有」にしたらどうなるのかなと質問がありました。
 「共有は今は楽にみえるが、将来はもっと困る」今の5人が自分の親の財産の分割で揉めているのに、もし誰か亡くなってその子供が代襲相続で相続人になったら、叔父さん叔母さんとも仲良くなく、その財産の思い入れもない只の権利の主張者だけとなるからもっと困りますと答えました。
ましてや5人とも年になってきているのでいつ亡くなるか分からない、1人でも困るのに数人が亡くなったらその子供達を入れれば10名以上の相続争いになってしまいます。
難しくても今キチンと分割協議をした方が良いと思います。と答えましたが・・・。

●長男は話し合いの中で悪魔の囁きをした。「今決めようとするから揉めるんだ、ここはいったん全員が均等になるように、5分の1ずつの共有で登記をしたらどうか、5人で均等に分けるなら、俺は財産は要らないから。」「農地だからみんなが話し合いが出来るまでは、長男の俺が農地を守るからただで借りるという事で良いかな」長男は息子には農業を継がせない決断をした。

●この農地はこれから先一体どうなっていくのか、子々孫々ずっと揉めていく事は確かである。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2013.11.10更新

★今から30年以上前に契約した「土地の収用契約書」を保管していて、余分な相続税を払わずに済んだ話

●一般的には土地の売却の契約書等各種書類は、約10年程度で破棄処分しています。
 土地を取得した場合の契約書は、所有権の証明やそれを売却したときの取得価格の控除のために、権利書と一緒に永久保管しているのが普通です。

今回は元々書類を処分せず、保管するのが性格的に合っていた事。そして「駅前の道路は昔うちの土地だった」と子孫に伝承しようと色々な「家の歴史」を保管してありました。

●相続税の税務調査がありました。
 被相続人の財産を調べるのは当然ですが、その配偶者や家族の預金も税務署は調べます。
 3年以内の贈与は相続財産に合算される事と、贈与税を申告していないが、名義変更をして財産の移転をしたものは無いかと調べます。(家族名義預金の説明はVol.038参照)

特に配偶者である妻の財産が多い場合は、その妻名義の財産が本来は被相続人の財産であり、単なる名義を妻にしていただけではないかと調べます。
妻に過去に収入が無い場合には、それを相続財産として課税するというのが税務署の考え方です。

●今回の税務調査では妻の預金や株券が5000万円以上あり、贈与税の申告が無いため税務調査官はこれが無職の妻の預金等とは認められない、相続税の対象として下さいとの主張です。
税務調査官は、年老いた妻に30年~40年前の夫の仕事の話を聞き出し、妻の仕事や転勤などの話をしながら、妻がこんなに多くの預金等を持っているはずが無いという証拠固めをしてきました。
妻が仕事でこんなに稼げないと分かった時点で、「実は銀行で調べたらこんなに預金があるんですが、おかしいですよね」と質問を投げかけてきました。

●ここで妻の収入が有った事の証明が無いと、納税者は反論できず、相続税を払わざるを得なくなります。ところが今回は30年前の書類を残してあったのです。
30年前に愛知県に道路用地として収用された土地の契約書がキチンと保管されていたのです。
30年前の定期預金であってもその利息も大きな金額となり、投資信託もバブルの前でしっかりと増えていたのです。
それを見せたら税務調査官は「こんなに古い書類がよくありましたね、これだけ有れば今回は十分です」と言って調査は終わりました。

●家の歴史を残すことは、その家を守る事にもなると実感しました。
 旧家ほど昔のものを保管してあり、家訓や家系図、ましてや今回のように財産の増減の経過を残す事は代々の子孫にしっかりとした家の歴史を残し、家を守る意識の向上に役立つと思いました。
ちなみにそのお宅の仏壇にお参りをしましたら、古いお位牌が五つもあり、仏壇もしっかりした歴史を感じるものでした。

●家は財産で守るので無く、家系の歴史を残そうとする心で守られるのですね。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2013.11.05更新

★昔は家系が重視され、親子間は平和でした。
 一般的な現代人から昔を見ると、昔は封建的な家制度があり、家長である父親以外の家族の自由は無かった、妻も虐げられ長男以外の子供達も序列があり、酷い状態だったという人もいます。
では、家制度が崩壊し自由になった今、家庭の平和と親子関係のほのぼのとしながらも父親の威厳のある家庭はどれ程あるのでしようか。
マスコミで自由を煽られた結果、家や父親から守られているという安心感を捨ててしまったのです。

◆戦後の占領政策で「家制度の崩壊」を目指した事を知っていますか。
 マッカーサー・GHQが推し進めてきた占領政策の中に、日本における「家制度の崩壊」があったと思います。目的は日本と日本人の弱体化です。
アメリカは日本が何故自分達と戦い、そして強かったかと研究し、理由の一つに「大家族家長制度」があると知ったのです。
GHQは将来日本がアメリカの脅威とならないように占領政策を行いました。日本の伝統的家族制度を破壊する目的もそのひとつです。マスコミを使って核家族を薦めました。
 例えば夫婦同権となると家庭内に二人の権力者ができてしまいます。こういう状態では家庭内不和がおきやすくなり、家庭内の調和が乱れると核家族化し、子は親の面倒をみなくなります。
等々現代の家庭の不和、夫婦親子間のトラブルは予定されていたのです。


◆教育勅語を見直しませんか。・・・・封建的と云われていますが、読んだ事ありますか。

 私が思うには、我が皇室の先祖が国を始められたのは、はるかに遠い昔のことで、代々築かれてきた徳は深く厚いものでした。我が国民は忠義と孝行を尽くし、全国民が心を一つにして、世々にわたって立派な行いをしてきたことは、わが国のすぐれたところであり、教育の根源もまたそこにあります。

 あなたたち国民は、父母に孝行し、兄弟仲良くし、夫婦は仲むつまじく、友達とは互いに信じあい、行動は慎み深く、他人に博愛の手を差し伸べ、学問を修め、仕事を習い、それによって知能をさらに開き起こし、徳と才能を磨き上げ、進んで公共の利益や世間の務めに尽力し、いつも憲法を重んじ、法律に従いなさい。

そしてもし危急の事態が生じたら、正義心から勇気を持って公のために奉仕し、それによって永遠に続く皇室の運命を助けるようにしなさい。これらのことは、単にあなた方が忠義心あつく善良な国民であるということだけではなく、あなた方の祖先が残した良い風習を褒め称えることでもあります。

 このような道は、実にわが皇室の祖先が残された教訓であり、その子孫と国民が共に守っていかねばならぬことで、昔も今も変わらず、国の内外をも問わず、間違いのない道理です。
私はあなた方国民と共にこの教えを胸中に銘記して守り、皆一致して立派な行いをしてゆくことを切に願っています。

明治二十三年十月三十日                 明治天皇の署名と印

投稿者: 税理士法人あけぼの

2013.11.01更新

◆非嫡出子、婚外子が居る場合の相続はどうなるの?
 先日の遺産分割をめぐる審判で最高裁大法廷は、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子)の法定相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条4号ただし書きの規定は、法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反し、無効とする判断を下した。
○民法900条4号ただし書き・・・法定相続分は、嫡出子の半分となります。・・これが違憲です

★一方寄りの判決、みんな騙されています。・・子供の権利はみんな平等と云う事に。
 平和な家庭に降ってわいた事件。母が違う兄弟が居て、遺産相続では子供は平等。妻の立場はどうなるのか。何十年も一緒に家庭を築いて、父親を尊敬し兄弟仲良く生活してきたのに、何で父親の裏切りでの知らない子供が、均等に相続権があるのか。おかしいよと考える方が普通です。
婚外子の子供の事だけ考える方がおかしい、マスコミの考え方報道の仕方がおかしいのです。

★非嫡出子・婚外子がいる場合の相続はどうなる?・・・・子供はみんな同じになりました。
 非嫡出子とはいわゆる結婚をしていない男女の間の子供です。
1.民法で言う嫡出子と非嫡出子
(1)嫡出子とは
   法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子供をいい、下記に該当する子を言います。
     ①婚姻中に妊娠した子       ②婚姻後201日目以後に生まれた子
     ③父親の死亡後または離婚後300日以内に生まれた子
     ④未婚時に出生し父親に認知された子で、後に父母が婚姻したとき
     ⑤未婚時に出生した後に父母が婚姻し、父親が認知した子
     ⑥養子縁組をした子
(2)非嫡出子とは
   法律上の婚姻関係にない男女の間に生れた子供で、上記(1)に当てはまらない子を言います。

2.非嫡出子の戸籍
(1)母親と同じ戸籍に入籍
非嫡出子は、父母が認知することにより親子関係が生まれます。しかし、母子関係は認知などしなくても、分娩によって当然に発生するものとされています。
この場合、子は母の戸籍に入り、母と同じ姓を名乗り、母の親権で保護され、母の遺産を相続することになります。
(2)父親にも認知をされると
父に認知されていない、いわゆる私生児は、父の遺産を相続することができません。
しかし、父が自身の住所地か本籍の役場、または子の本籍の役場に認知届をすることによって、父子関係を持つことができるのです。
認知をされても、家庭裁判所の許可を得ない限り母の戸籍に入ったままですが、父が認知した事実は父と子のいずれの戸籍にも記載がされます。
(3)父母との続柄の欄の記載
平成16年11月以降は、出生の順に「長男(長女)」、「二男(二女)」等と記載されることに変更されました。既に戸籍に記載されている場合は、申出により、記載の変更履歴を残さないよう戸籍の再製がされます。
3.法定相続分 
非嫡出子は認知をされることによって親子となるため、相続権も発生します。

投稿者: 税理士法人あけぼの

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