家系を護る田分けブログ
「相続対策は家が滅べば意味が無い、家系・先祖・子孫を護ることが最優先である」

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2015.01.10更新

 相続の時に兄弟喧嘩をするのを見てみると、誰がいくら贈与して貰ったとか、妹は結婚するときに持参金をいくら貰った、次男は大学に非常にお金を使ったなど、相当昔の話をしています。本当はそんな事今更言わなくても良いと思うのですが、当事者は真剣です。

後日の相続争いで揉めるときの為に財産の動きを書きとどめた方がよいというのではない。
昔のことで証拠も無く、またその時の親の心も知らない相続人が、ただ想像で喧嘩をするのです。
証拠も無いので確証も反論も出来ず、売り言葉に買い言葉でどんどん喧嘩が酷くなっていきます。
そんなときの為に、要するに喧嘩を長く続かせない為にも、事実関係を記録しておく方が良いと言うことです。

昔はこんな事は少なかったように思えます。
でもこれからはもっと出てくる気がするので、喧嘩をしない為にも記録が大事だと思うのです。
でもこれから何十年もの間記録するのは大変だと思いますが、これが家の歴史になり、代々続く為の歴史作りだと思ってください。


★どんなことが相続の遺産分割時に関係するのか。
  相続時に是正する「特別受益」とはどんなものか。

 相続人の中に、被相続人から生前に贈与等、特別の利益を受けていた者がいる場合に、遺産分割のときにこれを単純に法定相続分どおりに分けると、不公平が生じます。
これを是正しようとするのが、「特別受益」の制度です。

  つまり、その相続人が遺産分割にあたって受けるべき財産額の前渡しを受けていたものとして扱われるのが建前です。

是正の方法は、その贈与の価額を相続財産に加算します。これを「特別受益の持戻し」といい、その加算した額を基礎として各人の具体的相続分を計算します。
勿論、以前贈与で貰ったものは、今回の相続税の税務申告には入れませんが(3年以内の贈与加算は除きます。) 遺産分割の時に考慮すると言うことです。

 なお、持ち戻しの対象となるのは、被相続人から相続人に対する生前贈与か遺贈ですから、原則として相続人でない者に対する生前贈与や遺贈は対象外ということになります。

この時に「特別受益」はいつのものか、金額は、どういう状況かなど色々検討考慮すべき項目がありますが、その証拠作りは相当前から必要と言うことになります。

★贈与する側の親が記録をするのは簡単ですが、長男が分かる範囲で記録するのは現実問題として難しい面があります。まずは親子間のコミュニケーションが大事と言うことになります。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2014.12.08更新

★家を承継する長男は、年末までに「今年の動き」を書き出しておこう。
 当然ですが、遺言書は財産を残す親が書きます。
その遺言書は長男が親と一緒に書いたり、相談していれば争族問題は少なくなります。
しかし親は親で色々考えます。長男には言えないこと内緒にしたいこともあるでしょう。
また親によっては、兄弟はみんな平等だ、自分の相続財産も平等に分ければ良いという親も結構多く居ます。そのような場合に長男だからと言って、遺産を多く請求することはトラブルにもなるし、なかなか他の兄弟からの了解も取れません。
しかし一番リスク(この様にリスクと書くから親子の情がなくなるのですが・・・)を負うのは同居の長男なのです。(勿論 長男でない場合も多々ありますが・・)
今回は家を承継する方と考えて下さい。

○遺産分割になるのは、相続開始日の財産なのです。
 その間の財産形成過程や、財産を使ったことなどは考慮されないのが普通です。
 しかし、親が退職や後継者に代替わりしてをしてから命終まで、なんと20年~30年以上もあるのです。だから防衛する側は、相続開始のその日ではなく、今迄の期間に何があったかを記録しておかなければ、遺産分割の話し合いにその期間の貢献度を考慮されません。
イザと云うときには殆ど記憶が出てきません。
これから何年後の話ではありません、大変ですが何十年の記録をとっておくのです。

○損益計算書的発想で期間の動きを記録するのです。
 一般の企業会計は1年間が損益計算期間です。
 相続対策は何年もの時間を掛けて行います。
 当然その期間の記録は要るのです。

○損益計算書のように収益費用(収入支出)はどうするか。
 収入・収益  お父さんの名義の財産が増えるような場合を記録します。
 収入・・・給料、配当、家賃地代、事業収入、株式、不動産の売却などがあります。
     祖父母や曾祖父母の相続などもあります。
   各種保険金の受け取り、その他大きな金額の動き。

  支出・費用  お父さんの名義の財産が減少するような場合を記録します。
  支出・・・財産の入れ替え、不動産の購入、事業資金、アパートマンション経営
     自宅新築・改築、書画骨董などの収集、兄弟の結婚や出産それに家の建築資金援助、孫に対する贈与や教育資金(医学部など多額な資金もあります)、
  株式の損失・投資等の失敗、病院の入院など、

 この様に考えると結構色々なものが出てきますし、財産の増減も種類がある事が判ります。

○確定申告書などの資料も短期で処分しない。
財産の増減の証拠としての確定申告書や株式の売買計算書、各種契約書など、今迄は税法等での保存期間で処分していたものも、長期間の保存が大事だと言うことが分かります。
またこの記録が家系の歴史を作って行き、代々と受け継がれるのです。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2014.12.03更新

ご存じのように、相続税は亡くなった日に所有している相続財産に対して課税されます。
従って相続開始日の財産が誰のものであったかが、大問題なのです。
お孫さんの預金が、当然贈与されているのでお孫さんのものであれば相続税の対象外となります。
しかしお孫さんの名義ではあるが、お孫さん自身が自分の預金と思っていなかったり、自分で自由に使えなかったら、本当にお孫さんのものと言えるでしょうか。

税務署は贈与したと言っているが、「本当はお孫さんの名義を借りただけ」と思っているのです。
勿論税務調査官によっては、やはりそれはお孫さんのものだとの心情的には思っていても、法的には課税するとの優しい(?)方も見えますが、納税者から見ると「そんなばかな」と思ってしまいます。

★財産を贈与して、受け取った方が実際にその財産を使用していれば問題はありません。
 現金預金を贈与して車を買っていたとか、家を贈与してそこに住んでいたとか、株式を贈与して配当は小遣いにしていたとか、誰が見ても贈与と判るものは全然問題とはなりません。


○前回の質問にどう答えますか。答え方によっては贈与が否認されたり、多く課税されたりします。
①定期預金証書をお婆ちゃんが持ってきたら、本当に贈与したのか、孫の名義を借りたのかの判断ができなくなります。

 (贈与)とは民法で次のように規定されています。
 第549条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

②定期預金は、銀行員とお婆ちゃんとで作ったとなると、孫は貰ったというのを認識していない。
 だから贈与は成立していないと言われる恐れがあります。

③④⑤⑥
 銀行印をお婆ちゃんが持っていたとすると、孫の管理下になく、孫が自分のものとの認識もないの では。自分のものと思っていなければ、贈与は成立しなくなるし、印鑑がお婆ちゃんが持っていた とすると全く自由に使えない状態であるので、これも贈与したとは言えなくなってしまいます。
 ではお婆ちゃんでなく、お母さんが預かっていたとしたらどうでしようか。
 これも貰った本人が自由に使えないから問題にはなります。

⑦これから毎年クリスマスに110万円を贈与すると決めたのです。・・・・・この答えだと贈与の額は「毎年とか、何年間贈与する」と決めた時点の総額が贈与税の対象となります。

★銀行に行って定期預金の申込書の筆跡を見たら、お婆ちゃんでした。
 この時お孫さんは一緒に銀行に行っていますか、これも一人で作ったと言われそうですね。

◆贈与税は110万円で申告不要ではなく、111万円を贈与して、積極的に証拠作りとして申告をしましょう。申告してあれば「定期預金は親権者である親が管理している」と主張できます。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2014.11.25更新

 ここで言う否認されない贈与とは、贈与税の課税の話ではありません。
贈与が正しく成立しているか、贈与と認められないとかは、相続税の税務調査時に問題となります。
相続税を申告をして何年か後に税務調査があります。

節税対策で何年もの間きちんと贈与をしていたとします。
従って贈与されたものは名義も変わっているし、当然相続税の財産の中には含まれないから、相続税の節税になったと思っています。
税務署はその贈与についてチェックしてきます。
もしそれが贈与ではなくて、名義だけ変わっているとしたら相続財産と認定し、相続税の追徴となってしまいます。

折角相続税対策の節税のために贈与したのに、税務調査で「贈与ではない」と否認されたら、泣くに泣けません。


●税務上、贈与であるとの証拠作りが大事です。

○110万円の単純な連年贈与は危険です。
 一般向けの節税雑誌や銀行員の人が簡単にできる方法として、祖父母から孫に預金の名義を変更する方法か、孫の口座に振り込みをする方法での贈与を勧めています。これは少し心配です。

○税務調査の現場のことをお話しします。次の税務調査官の質問にどう答えますか。
  こんな例をイメージして下さい。
  ・お婆ちゃんが小学校一年生の孫に、クリスマスの時にこれから毎年110万円を贈与すると、 決めました。銀行員は毎年孫名義の定期預金を作り、お婆ちゃんは大事に証書を持っていました。
    孫の結婚資金にすれば喜ぶと、大事に大事に定期預金証書を積み上げていました。

◆税務署員の質問にどう答えますか。

①贈与した証拠の定期預金証書を見せて下さい。
②この定期預金証書は、いつもはどこに保管してありますか。
③定期預金を作ったときの状況を教えて下さい。
④定期預金を作ったときの印鑑を見せて下さい。どこに保管してありますか。
⑤お孫さんはこの定期預金は自分のものと思っていますか。
⑥お孫さんはこの定期預金を自由に使うことが出来ますか。
⑦毎年クリスマスに贈与していますが、これはいつ贈与しようと決めましたか。
⑧贈与税の申告はしていますか、当然申告義務はないのでしてませんね。
⑨もしお婆ちゃんの相続であったら、その返答はお父さんですよね、お父さん答えられるかな。
⑩高校生のお孫さんに質問をされたら、それもどう答えるか心配ですね。

 また税務署員は、定期預金の申込書の筆跡や印鑑は直接銀行へ行って確認をします。
なぜ問題になるかは次回のブログで・・・

投稿者: 税理士法人あけぼの

2014.11.20更新

 朝晩がめっきり冷えてきました。今年もあっという間に11月下旬となりました。
今年は相続税の改正前最後の年です。巷ではあちこちで相続税の話題が出ていますが、何か相続対策は行いましたか。

相続対策の最も簡単にできる方法は贈与です。
贈与税の計算は暦年基準ですから、1月1日から12月31日です。今年予定した贈与は既にお済みですか。まだでしたら是非今年中に相続対策、贈与の実施をしては如何ですか。
もし早めに多くの贈与をしたいのであれば今年中に贈与をして、次に来年の1月に贈与すればあっという間に2年分の贈与が出来、2年分の基礎控除を利用できます。

●検討したい贈与等は・・
 一般の現金預金の贈与は簡単です。
  これは簡単に出来ます。自分の妻や子供、そして孫達に現金を渡すか、預金通帳に振り込むか、 また定期預金証書等を子供達の名義で作るか。
  贈与するだけなら簡単ですが、税務上贈与したことを立証するには少しテクニックが要ります。
  この田分けブログのVol.033にも詳しく書きましたが、単なる名義を使っただけとか、実際に贈与をされたという認識がないとか、預金通帳の管理は親がやっている等で贈与として税務上認定されない場合があります。
  簡単にはできますが、注意して税務上の証拠作りをしなければ心配です。

 自社株や出資金を贈与
  同族会社の持ち株をなるべく早めに後継者に渡しておくことは大事です。
 その会社が利益を毎年出しているならば、毎年その株式や出資金の評価額が上昇します。
 資本金が少なく利益が多い場合には一気に評価額が上がり、贈与しにくくなります。
 現状での株価を算定してからでないと、どの程度を贈与するかが判定できませんので、早めに持ち 株の評価額を算定するなり、税理士さんに依頼して下さい。

 配偶者の居住用不動産の贈与
  年末だから直ぐに贈与するというわけにはいきませんが、結婚して20年以上経っていれば、奥 様に対して住んでいる不動産を贈与することは、大変節税になります。
 全てを贈与すると家を追い出される心配のある方や、住宅の評価額が大きすぎ全てを贈与すること が出来なかったり、自宅が店舗や工場と一体になっていたり色々な状態の方が見えます。
 その場合共有割合を贈与すると言うことも可能ですので、是非ご検討下さい。

  父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与
  これも年末だから直ぐに贈与するというわけにはいきません。
 しかし子供や孫がもし住宅を建てる事が予定されていれば、事前に計画をしたり、住宅資金を一部 贈与してあげるから、結婚して家を建てなさいなどと話すことも出来ます。
 この機会に可能性をご検討下さい。

○その他にも年内は相続時精算課税方式の贈与、贈与ではありませんがふるさと納税で特産品を貰ったり、あまりお勧めしませんが孫の教育資金を1500万円まで非課税で贈与できる方法もあります。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2014.11.15更新

★具体的に寄与分とはどんなものか?  (寄与分②)

◆民法の規定はどうなっているか・・・(寄与分) 第904条の2


1.共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

2.前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。

3.寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。



◆寄与分が認められるものを簡単に書けば         
 被相続人の事業に関する労務の提供または財産の給付、
 被相続人の療養看護その他の方法により
 被相続人の財産の維持または増加につき特別に寄与をした共同相続人

●具体的には色々あると思いますが、問題は相続が発生し、遺産分割の協議で揉めて、相続争いになってから「じつはあんな事、こんな事、そんな事もあった・・・」と言っても遅いと言うことです。
父親が80才で亡くなった。長男は30才から家業を継ぎ父と一緒に農業や事業を行ってきた。

 事業主は父親で、長男は今55才とすると今迄25年間事業専従者として少ない給料?しか貰ってなかった。所得の殆どは父親名義の財産を殖やしてきたのです。
25年間一生懸命父親と一緒に家を護ってきた。これを寄与分と言わずして何と言うのかと思うのですが、残念ながらいざ調停や裁判では、何十年前の証拠や資料が揃えられないのです。

●だから 今のうちに何年何月にはどんなことがあったのか。農業や事業経営でどれ程の稼ぎがあったのか、年間売り上げや経費などの確定申告書も簡単に捨てず、昔からのものを保存しておくのです。
自宅を新築したり、アパートを作ったりはどのようなお金を使ったのか。自宅は長男がお金を出して名義は父親にしたとか。弟たちの結婚資金は誰がいくら出したか、妹の持参金はどうだったか。

◆長男としては、本当はこんな事書いて争いたくはないのです。
 全ては両親の愛情から弟や妹に出したお金、自分が稼いだと言っても全て父親の事業のなか、誰のお金なんて区別は無く唯々みんなの幸せを考えただけなのです。
でも将来の相続対策のために今から10年後~30年後の為の対策として、資金の動きを記録しておくのです。兄弟喧嘩をしないで、財産を小分けにする家を護る為の予防策なのです。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2014.11.10更新

★損益計算書的(その期間の動きを記録)発想で寄与分を重視・記録しよう。
 今迄どれ程相続財産形成に寄与したかは、相続時思い出せるものではない。
 その時その時に記録することが、相続争いの大事な援軍なのです。(寄与分①)


◆寄与分とはどのようなものか
 相続人中に、被相続人(亡くなった人)の財産の増加や維持に特別の働き(特別の寄与)をした者がある場合に、相続財産からその寄与分を控除したものを相続財産とみなして各相続人の相続分を計算し、寄与者にその控除分を取得させることによって共同相続人間の公平を図る制度です。

 戦後の民法改正で家制度が廃止され、家督相続から均分相続に移行し、相続人は法定相続分として、平等に相続財産を取得できる権利を与えられたのですが、当然平等という名の不公平から生じる具体的な不均衡問題が徐々に表面化してきて、昭和55年の民法改正時に新設された規定であります。

特に農家では、農業後継者以外の者が相続の放棄等の方法により、一子相続に近い形態での遺産分割が一般的に行われていた。しかし、戦後時がたつにつれ、相続人そのものの権利意識の変化、地価高騰その他の諸事情と合わせて、農業後継者以外の相続人から法定相続分に従った均分相続の要求が強まってきた。法定相続分に従って、相続人に均等に遺産を分割すると、被相続人と共に農業に従事し、農地を継承する為に働いてきた相続人が、均分相続により実質的には、多大な損失を被る例が増えた。その結果農業経営そのものの基盤をも脅かすという深刻な事態にまで発展するものまでみられ、相続争いの裁判でも寄与分を法的に制定すべきだとの意見もあり、民法改正となったのです。勿論これらは農家のみならず、中小企業経営者や一般の商店などにも同じ状況と言えるのです。


◆一般的には評価されないが妻の働きも非常に大きいのです。
 夫婦財産制になったが、農家や自営業のように夫婦の労働によって得られた財産でも夫婦共有でなく夫名義にされることが多く、さらに、いわゆる共働きであっても、妻の収入によって得た部分までも夫の名義の財産にするといったケースがしばしばあります。
このような場合に、夫が死亡し、生前妻の収入によって得た財産までもが、夫の遺産に含められて遺産分割が行われると、実質的衡平が損なわれることは言うまでもありません。
この様な場合には、遺産分割の際に、ぜひとも寄与分の算定が必要となるのであります。
でもこれも記録しておかなければ主張するときには、何十年もの前のことを思い出さないのです。
一緒に生活し働いている時には、そんな事書くなんておかしいと思うのが一般的ですが、何もしないのに法定相続割合を主張する人が増え、それに弁護士先生という応援が入るから問題の解決が人情中心ではなくなってしまうのです。

◆寄与分を主張できるのは、相続人だけです。
 残念ながら内縁の妻や事実上の養子など法律上の地位以外は、どんなに貢献していたとしても、寄与分を主張することはできません。相続放棄した者、相続欠格者及び廃除された者も寄与分を主張する資格はありません。だから内縁関係等の場合には、自分の貢献に応じた財産をその都度給料かお手当?で貰い、自分の名義でへそくりにしておかないと、いざというときに思いも寄らず泣くことになってしまいます。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2014.11.03更新

 
★長男として「こんなこと」書きたくないが、争族の予防のために書いておこう。
  長男として親と一緒に同居し、親と一緒に仕事をしたり、親の面倒を見てきた立場とすると、一々何をやってきたとか、どう親の面倒を見てきたなんて、記録して主張するなんて事はやりたくないことだと思います。
親子の情から考えれば一々損得で評価することは、従来の親子兄弟関係ではあり得なかったことです。

しかし相続時の兄弟喧嘩を考え、相続が争族になった時に他の兄弟から法定相続割合を主張されたときには、寄与分を如何に主張するかがポイントになります。

特に法定相続割合を主張されると、莫大な金額となるような場合や、自社の株式分割で経営権が脅かされたり、農地の分割で農業経営が出来なくなったりする等の恐れがある場合には、事前に争う準備をすることです。


◆イザの時の相続争いは、証拠が無い長男が不利である。
 他の兄弟は遺産をどれだけ貰えるかに終始します。
これは親が亡くなった時の財産を調べ、金額的に評価し、法定相続割合を主張するだけです。
これには何の準備も要らず、唯々その時点の財産を調べれば良いのです。
もっと簡単に言えば財産を調べることすら要らず、「長男が相続税申告のために調べた資料」をそのまま使っても良いのです。
これで法定相続割合を主張されては、長男はたまったものではありません。


◆遺産分割対策は、会計的発想(貸借対照表・損益計算書)を持とう。

簡単に言えば、貸借対照表は、決算時点(相続時点)の財産の残高の一覧表です。
損益計算書は、ある一定期間の収入と経費の動きの一覧表です。

一般的な相続争いでの争点は、「その時点の財産・貸借対照表」での争いなのです。
そこで簡単に決着ができないため、寄与分とか特別受益とか遺留分とかを考慮すると言うことになります。

この時点でようやく過去の期間の出来事が関係してくるのです。
その時長男は、自分が親と同居してからの仕事とか、弟姉妹の結婚などの支援とか、介護とかなどの問題を思い出そうとするのです。
でも親が80才としたら、それ以前の多くの出来事なんか忘れてしまっているのが普通です。
調停や裁判でも昔の資料や証拠はないし、長男としてこんなに俺はしてきたとも言いがたいし、結局負けてしまうのです。


◆遺言書以外に損益計算書のような、「財産形成過程」の記録を残そう。

遺産分割の紛争回避準備は「遺言書」であるが、遺言書は財産をどう分けるかを書くものであり、
その時点の貸借対照表のようなものであります。

だからどのように財産を形成したか、長男としてどれ程貢献してきたか、親の病気や介護でどれ程の事をしてきたか、大きな支出の記録や収入や支出の明細を残すことで、貸借対照表的発想(相続時の財産の価値が中心)から、長男を護る損益計算書的発想(相続時の財産は誰が作ったり貢献したか)にすべきです。
具体的にどうするかは、このブログで徐々に書いていきます。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2014.10.30更新

★相続を金中心、遺産分割中心にしたから家が滅び、兄弟喧嘩になっています。
要するに生き方を教えてなく、欲望を中心に教えているから人間が争いとなっていくのです。

○忘れられた教育勅語にはどう書いてあるか。

○教育勅語とは明治天皇が国民に道徳のあり方を語りかけたものです
大切な事は
1.親に孝養をつくそう(孝行)
2.兄弟・姉妹は仲良くしよう(友愛)
3.夫婦はいつも仲むつまじくしよう(夫婦の和)
4.友だちはお互いに信じあって付き合おう(朋友の信)
5.自分の言動をつつしもう(謙遜)
6.広く全ての人に愛の手をさしのべよう(博愛)
7.勉学に励み職業を身につけよう(修業習学)
8.知識を養い才能を伸ばそう(知能啓発)
9.人格の向上につとめよう(徳器成就)
10.広く世の人々や社会のためになる仕事に励もう(公益世務)
11.法律や規則を守り社会の秩序に従おう(遵法)
12.国難に際しては国と天皇のため力を尽くそう(義勇)

人として生きていくにうえで当たり前のことが書かれています。

○教育勅語の原文  (現代語訳)

 私(明治天皇)が思うに我が皇室の御先祖様が国をお始めになったのは、遥か昔のことであり、その恩徳は深く厚いものです。
我が臣民は忠と孝を守り、万人が心を一つにしてこれまでその美をなしてきましたが、これこそ我が国の最も優れたところであり、教育の根本も実にこの点にあります。

あなたたち臣民は父母に孝行し、兄弟は仲良くし、夫婦は協力し合い、友人は信じ合い、人には恭しく、自分は慎ましくして、広く人々を愛し、学問を修め、仕事を習い、知能を伸ばし、徳行・能力を磨き、進んで公共の利益に奉仕し、世の中のために尽くし、常に憲法を重んじ、法律を守り、もし国家に危険が迫れば忠義と勇気をもって国家のために働き、天下に比類なき皇国の運命を助けるようにしなければなりません。

このようなことは、ただあなたたちが私の忠実で良い臣民であるだけではなく、あなたたちの祖先の昔から伝わる伝統を表すものでもあります。
このような道は実に我が皇室の御先祖様がおのこしになった教訓であり、子孫臣民が共に守らなければならないもので、今も昔も変わらず、国内だけではなく外国においても理に逆らうことはありません。

私はあなたたち臣民と共に心に銘記して忘れず守りますし、皆一致してその徳の道を歩んでいくことを切に願っています。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2014.10.25更新

★「子供を生むのはリスク」と誰が言い出したか。これが日本の少子化を推し進め、親子の愛情を金勘定に変えていったのです。

○週刊エコノミスト 9月2日号は「とことん考える人口減」が特集です。
 この特集に「ここが問題・日本の現状」 東京大学大学院客員教授の増田寛也氏と衆議院議員・自民党総務会長の野田聖子氏の対談が載っています。

○この対談で「子供を産むという「リスク」を肩代わりしようとする企業が少ないのが原因の1つ だ」と野田聖子氏は言っています。
これが最大の問題なのです。どの世界に子供を産むことがリスクと考える親が居るのか。
今の日本の社会には、愛する人の子供が欲しいとか、親子の愛情や、親となる事での人間的成長や、本来あるべき生物の根源的問題をまともに論ずる政治家や学者が居なくなっている。
子供を生んで育てるといくらかかるのかとか、出産の危険性とか、育児は自分の時間がとられるとか自分中心の損得話ばかり論じている。

○政治家や学者は自分たちの「子供はリスク」ということで、日本の少子化を作っていることを認識すべきなのです。だからこれから子供を産む若者はまず「リスク」が考え方の先に立ち、本来の親としての心を忘れさせられてしまっています。
歴史上愚かな民族は滅びるのが常である。日本人は「金より心」を重視し、「生き方」を重視ししてきた民族です。それが「金や損得」を生き方の中心におく民族となってしまった。
これでは滅びるのが当然であり、それが日本を敵と思っている人々の仕掛けた罠であったらどうする。

○日本人滅亡作戦が少子化であり、少子化にするための作戦が「子供を作るのはリスク」「子供はお金がかかる」「子育ては自由時間を奪われる」「配偶者控除を減らし妻を働きに出す」「男女平等で女性も深夜労働させ生理を狂わせる」等々、数えだしたら切りがない。

○ネットでこんな質問が普通です。狂っていると思いませんか。(思わないのは洗脳された証拠?)
質問・・・子供をつくるってリスクですよね?
ワーキングプアなど経済的余裕がない人間が結婚して子供をつくるのはリスクですよね?
子供に与えられる教育は最低限になり、子供が過労又は貧困になる率も高いし(今の日本社会では)
子供つくって経済的負担を増やし、老後は子供には何も頼れず破滅...
子供つくるなら、子供の養育費+老後の資金を持てる経済的余裕がないと破滅しますよね?
リスクの例・・・子供の養育に責任を持たなくてはならない。
・教育費、食事代、服代、治療代 などなど お金がかかる。
・子供がしでかしたことに責任を取らなくてはならない。
・途中で放り出すなんてもってのほか。

○ 山上 憶良(やまのうえ の おくら、(斉明天皇6年(660年生?))、奈良時代初期の貴族・歌人。
銀(しろがね)も 金(くがね)も玉も 何せむに まされる宝 子に如(し)かめやも
(『万葉集』巻5-803, 今昔秀歌百撰 7 )
瓜食めば 子供念(おも)ほゆ 栗食めば まして偲(しの)はゆ 何処(いづく)より 来たりしものぞ 眼交(まなかい)に もとな懸りて 安眠(やすい)し寝(な)さぬ (『万葉集』巻5-802)

投稿者: 税理士法人あけぼの

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