家系を護る田分けブログ
「相続対策は家が滅べば意味が無い、家系・先祖・子孫を護ることが最優先である」

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2017.12.20更新

私達が相続対策をする理由は、家が長く続き、子孫の繁栄と幸福を望んでいるからです。1回限りの相続対策をし、財産を分割しその家族がバラバラになっては意味がないのです。長い幸せを望むとなるとこの大同生命さんの標語は本当に素晴らしいです。

 

「なぜ世界は日本化するか」という本に次のように書いてあります。
2008年に韓国銀行がまとめた報告書によると、2008年時点で200年以上の歴史を持つ老舗企業は世界41か国で5586社。そのうち日本は3146社(全体の56%)とダントツだという。また帝国データバンクの調べでは創業から100年以上の「長寿企業」(個人経営なども含む)が全国に約2万2千社あり、創業200年を超える企業も約1200社あったとのことです。


この長く続く秘訣が「相続対策」にあると思います。勿論税金をいかに少なくすると言う相続税対策も同時並行して進めることは、財産減少を食い止めるためにも大事なことです。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2017.12.18更新

税理士、弁護士などが書く相続対策や事業承継の本を調べると、内容の殆どが財産を如何に分けるかが中心であります。本当にこれが相続対策なのかと疑問になります。

 

相続対策と相続税対策は違います、また相続対策、事業承継対策はその元になる家や事業が続くことが大前提なのです。井伊家の話を知るにつれて、なぜ長い歴史がある多くの家系は菩提寺を持っているかが知りたくなりました。

 

最近では迷信として片付けられている先祖供養や、お墓などについて書かれている本をネットで探してみました。次の本を買いました。
「新・家系の科学」日本家系研究学会会長 与那嶺正勝著 コスモトゥーワン発行 
「家系を科学する」  同上 創芸社発行
「これが最後の先祖供養だ」 楠本克治著  現代書林発行
「人生を支配する先祖供養」 谷口雅春著 日本教文社
「なぜ、うまくいっている会社の経営者はご先祖を大切にするのか」 天明茂著 致知出版社 
「ここまで来た「あの世」の科学―魂、輪廻転生、宇宙のしくみを解明する」
天外 伺朗著   祥伝社黄金文庫  
まだ買ったばかりで読んでいませんが、今まで嫌っていた宗教絡みの関係みたいで、本当に大丈夫かなと思いながら恐いもの見たさで読んで見たいと思います。

 

本にはこんなキャッチフレーズや目次が書いてあります。
「あなたの運命は あなたに対応する先祖で決まる。」
「繁栄する子孫を残すためには」「先祖を調べると家系は元気になる。」「プラス思考になると家系は元気になる」「自由主義という名の無責任主義」「家の没落と繁栄はこれで決まる」相続対策に役に立ちそうと思いませんか。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2017.12.15更新

あけぼのの事務所は豊橋であり、女城主井伊直虎で有名な奥浜名湖の北、浜松市井伊谷の龍潭寺は何度も行ったことがあります。今回は江戸時代からの井伊家の菩提寺の彦根龍潭寺に行ってきました。

 

NHKの大河ドラマはネットでいくらでも情報が有りますのでそちらを見て下さい。
ここではなぜ井伊家が現在まで約1000年も続いたかを想像したいと思います。
まずいつも法定相続割合を批判している私は考えます。相続財産を兄弟に均等相続をしたか、してないかですね。財産を分散すれば権力が弱まることが明らかです。また家を継ぐのは誰か、中心となる人に財産も権力も集中します。

 

そして先祖を敬います。お寺を中心とし一族全員が先祖供養をし、常に集まり心がまとまる機会を作ります。子供達の教育も家中心に行います。

 

ここで大事なことは子孫の幸福は親や先祖の続きだと言うことです。家を無視し個人主義で先祖の因縁を絶ち切ってしまうと親の七光りが受けられないのです。日本は戦後の民法改正で法定相続割合と家督相続廃止にしたため、家が滅びる構造にさせられてしまったのです。

ぜひこれを機会になぜ井伊家が続いたかを考えてみたいと思います。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2017.12.13更新

子供名義で110万円の定期預金を作れば、相続税対策となると考えている方がいます。
しかし相続税の税務調査では、単純に子供名義で作った定期預金は贈与として認められなくて、相続財産として課税されることがあります。

 

贈与で最も大事なことは、本当に贈与したかです。贈与を受けた人がその財産を自由に使用出来る状態にあるかどうかが問題です。例えばお婆ちゃんが孫のために100万円を孫名義で定期預金にしました。定期預金の申込み書はお婆ちゃんが記入し、印鑑はお婆ちゃんの認め印と同じです。孫には二十歳になったら渡すといって定期預金証書はお婆ちゃんが持っているとしたらどうでしょう。
孫に贈与して渡したと言えませんね、これは単なる名義を借りただけになり、相続時には相続財産が課税されます。

 

ではどうしたら良いのか、少なくともお孫さんが預金を管理するとか、お母さんが管理するとか、また印鑑はお孫さんの印鑑を作った方が良いですね。
また110万円では申告義務がなく申告しないので贈与の意思表示が出来ません。
111万円を贈与して、基礎控除110万円を控除した残額が課税価格1万円となります。その1万円に対して1000円の税金を払うことで贈与をしたという意思表示が出来ます。


もし毎年110万円を贈与しても、贈与を否認されれば5年間で550万円となり、大変な金額となります。確実に贈与が認められる対策をして下さい。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2017.12.11更新

賃貸不動産経営、アパート経営はある程度順調になってくると、毎年大きな所得となってきます。
毎年の年間所得1800万円以上だと所得税が40%、地方税が10%となり所得の半分が税金となります。この40%の所得税を下げ、個人の専従者を法人の役員に変更し、所得分散を図ると共に、法人に利益を残す事で株式の価値を上げ、贈与税を払わずに財産を株主に移動できます。
その法人化の方法には次の方法があります。

 


1.管理委託方式・・・不動産管理会社を設立し自分の物件を管理する方法。ただし管理委託料は7%前後が相場なので、大きな効果の所得分散はできません。

2.家賃保証方式 ・・・家賃保証会社を設立し自分の物件を一括借上(サブリース)して家賃保証をさせる方法。保証率は15%前後が相場です。

3.不動産所有方式・・・ 法人を設立し個人の土地、建物を法人に売却する方法。法人が不動産を所有するのでこれが一番節税には効果的ですが、不動産取得税、登録免許税など通常の売買にかかる経費がかかり、場合によっては名義変更時に不動産譲渡所得などもかかる場合があります。

 

 

いずれにしても実際の管理は誰がするのか、資金は誰が出すのか、既に不動産管理会社に委託をしているかなど検討すべき事が多くありますので、税理士に相談して下さい。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2017.12.08更新

お付き合いをしている銀行さんから相続対策の相談を受けました。
相続対策は賃貸物件を建築するというのは既に行っていました。その他の対策は全くやっていませんでした。家賃収入で所得税率40%ですので、相続対策と同時に所得税と贈与対策が急務です。

 

もう何年もこの状態が続いていました。ご本人も息子夫婦もなんとかしたいと顧問税理士に相談はしていたのですが、上手く進んでいませんでした。
賃貸物件の管理は妻と嫁が行っていましたが、専従者給与は妻に毎月8万円、嫁はただ働きでした。
この二人に専従者給与を一般的な金額を支給するだけで、年間100万円程度は節税できます。

 

また不動産管理会社を設立し、管理会社に管理料を支払い、管理会社の役員に妻と嫁を就任させ、役員報酬を出せばビックリするほど所得税住民税の節税になるし、また役員報酬分は贈与税を払わずに相続財産が移動できます。夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの2000万円の配偶者控除もされていませんでした。
お父さんは既に90才近くですので大至急色々な対策を検討しています。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2017.11.02更新

相続財産をどう分割するか、均等に相続するのか、長男が多く貰うのかの心配よりも、相続人が居なくなる問題が発生します。

 

相続の相談で「父親の相続で兄弟二人ですが、二人とも結婚をしてないのですがどうしたら良いのでしょうか」父親は95才、まだ健康でしっかりしていますが、貸しビルを持っていて相続財産はしっかりあるのですが、その子供は二人とも独身。二人とも60歳前後。親戚の甥や姪などにも養子の話を持っていったが誰も来てくれない。今から結婚も出来ないし、結婚しても子供は作るのが難しい。


一方で、相続財産の奪い合いをしている人は家の存続を考えていない方が多い。家よりは個人と考えているからである。その個人を強調すると親戚関係も疎遠になり、次の代などで子供が居なくなった時に誰も血縁を繋ぐ人が居なくなってしまう。


折角親や先祖から受け継いだ財産であり、子供が居なくなって国に取られてしまうのはあまりにも勿体ないと思うのは私だけであろうか。相続での財産争いは、自分だけを考えずに子供孫まで考えて、血縁を続かせることを考える必要があります。


自分は財産がないから大丈夫という人も、子供や孫が大成功をして財産を築いた時はどうするのか。やはり家系の存続は絶対条件なのです。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2017.10.30更新

相続対策の根本が変わりつつあります。


少し前までの税務調査では、アパートの空室率は余程のことがない限り空室も貸家と認められていました。勿論何年も空室だったり、入居者募集などの努力をしない場合は貸家ではないのですが。しかし最近では数ヶ月も空室であれば、入居者募集の努力をしていても貸家と認められないケースが出てきています。

 

相続対策でアパート等を建築しても空室になってしまえば、相続対策の目的である貸家や貸家建付地の評価減が出来なくなり対策が根本から狂ってきます。いま日本の空き家がどれ位かご存じですか、調べたらビックリします。統計によると全国で15%~20%前後が空き家なのです。それでもどんどん相続対策のアパートが建っています。

 

一般的に空室でも貸家と認められるには「継続的に賃貸されてきたもので、課税時期において、一時的に賃貸されていなかったと認められる」部分とされています。

 

国税当局の判断は、アパート等の一部に空室がある場合の一時的な空室部分が、「継続的に賃貸されてきたもので、課税時期において、一時的に賃貸されていなかったと認められる」部分に該当するかどうかは、その部分が、


1.各独立部分が課税時期前に継続的に賃貸されてきたものかどうか、
2.賃借人の退去後速やかに新たな賃借人の募集が行われたかどうか、
3.空室の期間、他の用途に供されていないかどうか、
4.空室の期間が課税時期の前後の例えば1ケ月程度であるなど一時的な期間であったかどうか、
5.課税時期後の賃貸が一時的なものではないかどうかなどの事実関係から総合的に判断します。

 

「空室の期間が1ヶ月程度」では現在の募集の空室率を考えれば無理があります。簡単に入居者が見つからないのが現状なのです。1ヶ月程度では空室が埋まらないのが普通です。1ヶ月程度しか貸家として認められなければ、アパート建築の相続対策を根本から考えないと大変な事になります。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2017.10.27更新

知り合いの方が亡くなりました。亡くなる前に子供達に、葬式はお金がかかるからやらなくて良いと言っていました。


葬式をしない理由が「お金がかかるから」では寂しい気持ちになりました。「死んだら終わりで霊にもならないし、輪廻転生も信じてないから」というならばその方の考え方だから良いと思います。

 

自分の最後の財産は自分の為に使うのは私は良いと思いますが、如何でしょうか。もし来世があるとするならば葬式の行為の目的は何でしようか。自分が次の来世でどこに行くかが決まる原因は、生きていた時の自分の行いと言われていますが、もしその中で葬式という行為が若干でも関係するとなると、来世のためにやはり葬式はやった方がよいと思います。(葬儀屋さんやお寺の宣伝ではありません(笑))

 

葬式や法要は追善供養と言って、亡くなった方が死んでからは功徳を積むという良いことが出来ないので、生きている家族がこちらから応援をするようなものだと聞いたことがあります。となると少しは追善供養として葬式などをやってあげた方が良いような気がします。但し今の形だけの佛教や神道などの宗教が良いかは問題がありますが・・。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2017.10.25更新

相続税の申告で控除される葬式費用は次のようになっています。


人が亡くなった時の葬送の費用は余程の事がない限り税務調査で否認された事がありません。特に金額の大きいお寺の僧侶関係費用等も、金額が高すぎると言われた事はありません。詳しくは次のように規定されています。

 

1 葬式費用となるもの
 遺産総額から差し引く葬式費用は、通常次のようなものです。
(1) 葬式や葬送に際し、又はこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)
(2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用
(3) 葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)
(4) 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
(5) 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用

 

2 葬式費用に含まれないもの
 次のような費用は、遺産総額から差し引く葬式費用には該当しません。
(1) 香典返しのためにかかった費用(香典は相続税がかからないので、そのお返しである香典返しは控除できないのは当然ですね)
(2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用(墓地関係は葬儀が終わってからの費用ですから、葬式費用ではありません、とすると事前に墓地は被相続人の財産で買っておくのが相続対策のひとつです。)
(3) 初七日や法事などのためにかかった費用(初七日やその後の法要も葬儀ではないから控除できません)お別れ会も葬儀ではありませんので控除できません。

 

一般的な相続対策の中に仏壇や仏具を買うというのがありますが、これも葬儀とは関係ありませんが、仏壇や墓地は換金できるものではないので相続財産になりません。相続財産でないものを亡くなる前に購入すれば、相続財産が減少するのでこれも相続対策のうちです。仏具で純金の仏像やおりんを買う事で相続税を下げるというものがあります。しかし後日仏像やおりんを溶かして純金にするという話もありますが、仏像等の制作費が高額であり節税効果は無いと思いますし、仏像を溶かすと先祖が化けて出るかも(笑)

投稿者: 税理士法人あけぼの

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