家系を護る田分けブログ
「相続対策は家が滅べば意味が無い、家系・先祖・子孫を護ることが最優先である」

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2017.07.21更新

親の七光り - Wikipediaでは、
親の七光り(おやのななひかり)とは、権力を持つ親を持った子供がその恩恵を受けること。 親の威光や、社会的地位(国会議員、警察幹部、大中小企業の社長、芸能人・伝統工芸家など)と権力があまりにも大きいため、それが子供にまで影響を与える程であるという意味である「親の光は七光り」という諺が略された形の言葉である。

 

「権力を持つ親」と有りますが、チョット違いますね、日本の古語辞典には、

 

親の光は七光
【読み】 おやのひかりはななひかり
【意味】 親の光は七光とは、親の威光によって子が恩恵を受けること。また、親の名声や地位を子が大いに利用すること。

 

「親の威光」が正しいと思います。これは権力ではなく色々な形での親の影響という事です。
例えば、親が地域社会にボランティアで有名だった、芸術家だった、子供思いの先生だった、人が好くて有名だった等、権力に関係の無いところでも親の七光りはあるのです。
となると、問題は光の強弱は別として全ての親からの七光りはあるのです。では七光りで自分を照らしてくれるのは親が生きている間か、死んだら無くなるのか。
なぜ先祖供養するかの意味の中に、親の七光りを期待すると云っては間違ってしまうかも知れないが、何かしら意味があると思っています。
意味付けはいろんな人が言っていますので省略しますが、ここでは旧家・名家ほど先祖供養しているのは「親の七光り」と関係していると考えても間違いではないでしよう。

 

すると散骨や墓じまいしたら親の光はどうなってしまうか心配になります。
税理士業務の中で皆様の相続の話を聞くたびにちょっと心配になる事があります。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2017.07.20更新

・人間は死んだらお終いではない、なぜ先祖供養や年忌があるのか。
日本人はお正月やお盆になると民族大移動で、都会から田舎に帰ります。
そして家に帰るとまず先祖を祀ってある仏壇に手を合わせます。孫達は両親がお詣りしている仏壇に何も判らず、手を合わせてナムナムと云います。
この習慣が大袈裟には何百年も続いているのです、勿論江戸時代などの移動が制限されている場合は別ですが。

 

何で先祖を祀るのでしょうか。時々本当は意味が無いのだが先祖からやってきたので続けているという方がいますが、本当でしようか。
もし意味が無ければ仏教が伝来しお寺が出来てから千何百年も続くのでしょうか。

 

意味が無いという方は、知らないという事ではないでしようか。
代々続けているという事は意味を知っている方がいて、それを続けさせる習慣を作る事によって間違いなく代々続かせるという仕組みを作ったのでは無いかと思います。

 

誰が続けているかを知れば何かあると感じるのでは無いでしょうか。
一般的なお寺や仏壇屋さん、又は先祖供養しなさいという占い師などの云うところの意味はその人達に任せて、私は誰が長い事続けているかを知る事で何か意味があるのではと言う事を確認したいと思います。

 

ネットで探しただけでも次のようにありました。
京都泉涌寺では、歴代天皇の祥月命日には御霊祭法要が行われています。
先祖供養は大手企業の会社の創始者のところは必ずといっていい程されています。
徳川家なども毎年、日にちを決めて先祖供養をされています。
平成2年而妙斎、利休400年忌をつとめる。三千家合同の法要がおこなわれ、京都国立博物館で「千利休展」が開催される。
井伊直虎の命日に、菩提寺の龍潭寺(浜松市北区)で、直虎の435回忌の法要が営まれました。

 

探せば切りが無いほど法要があります、そして旧家・名家と言われるほどしっかりと先祖供養をしています。これは何か意味がある事と思えませんか。いまマスコミで言われている散骨とか墓じまいをしたらどうなるのか、先祖供養するしないどちらが本当に大事か、騙されてはいけないと思います。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2017.07.19更新

この民法906条をもっと世の中に広めたいと思います。もう10年以上前から相続の分割基準が法定相続割合では喧嘩になる。もっと実態に合わせて公平にすべきだと云っていますが、このブログ等で広めないと浸透しませんね。

 

民法906条
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
均等に分けるとは書いてありません、当然です。
むかし兄弟が小さい頃おやつの時間にお母さんは3人の兄弟に均等に分けたか、公平・平等になるように分けたと思います。末っ子は小さいからとか、お兄ちゃんは大きいからとかいろんな状況を考慮し、仲良くなるように分けたと思います。だったら遺産分割も同じではないでしょうか。

 

民法の遺産の分割基準もまさに公平に、そして親の思いを具体化するような条文となっています。
長女は立派なおたくに嫁いだから財産はあまり要らない、次男は奥さんが病気がち、子供も多くて大変だから多めに、次女は子連れで離婚して家もないから宅地を相続させたいなど、親心をまさに細かく丁寧にその子供の事を考えて分けるべきではないでしようか。
そしたら兄弟喧嘩はしないと思います、また不満があっても親の財産を親が決めて何が悪いかと言えば良いのです。その為には元気で判断力のあるうちに遺言書がいるのです。

 

しかし残念な事に最近は親から「遺産は法定相続割合でしたい」と申し出があるのです。
法定割合が良いのだとの間違った考えが浸透してしまっています。
親が元気な時にこれを聞かされた長男の気持ちは如何に・・・。
もう親の面倒は兄弟均等にしたい、残されるであろう母親の介護はやりたくない、年忌などの祭祀はやめて墓じまいをしようと思うのは、私がひねくれているからでしょうか。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2017.07.18更新

 年取ってからの親との同居は大変です。私は次男ですから自分の都合の良い時に実家に帰ってご機嫌伺いをするだけです。都合の良い時に行き、良い話ばかりし、親の愚痴を聞き、親から見るととても良い息子に映ります。しかし毎日一緒に暮らしている長男夫婦は大変です。
機嫌の良い日ばかりではなく、親の事ばかりも聞いてられないし、色々あると思います。
ましてや介護などが必要となれば口では言えない苦労があります。
そんな長男と他の兄弟とが相続割合が同じであると主張できるはずがないのです。しかし世の中はこの均等相続である法定相続割合を盾にとって争っているのです。

・法定相続人でないが親の面倒を見てくれる嫁こそ大事。
 こんな大変な親の面倒を見てくれているのが、長男の嫁です。結婚してから嫁姑の争いが過ぎ、ようやく家の実権を握ったり、仲良くなれたと思ったら介護が始まる。
嫁に来たら親は4人いると聞かされてきたが、でもやっぱり姑は扱いにくいと思っているのが普通ではないでしょうか。もちろん嫁姑が仲が良い家庭も多いと思いますが。

毎日の生活で年寄りの面倒を見てきた長男の嫁が、イザ相続が始まった途端「あなたは相続人ではないから口を出さないで・・・」と言われたらどうでしようか。

「もう、残ったお婆ちゃんの面倒は見たくない・・」と私なら思ってしまう。
長男の嫁に代わって他の兄弟姉妹がお婆ちゃんの面倒を、生活を、介護をしてくれるでしょうか。
もっと長男の嫁を大事にすべきだと思いますが、しかしいまあちこちで別居したり、嫁姑の争いが酷くなっていますが、こんな事で家族の安らぎはあるのでしようか。

嫁に対しては感謝の気持ちとして遺言書にありがとうの言葉と、いくらかの遺贈する金額を書いておくべきと思いますが、どうでしようか。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2017.07.16更新

研修会の内容

・法定相続割合は均等であるが、公平ではない。
 世の中は公平でないと争いの元になります、公平が難しいので均等にしたとも考えられますが、
 本当の理由は何でしようか。

・法定相続割合は喧嘩の元であり、「田分け」になる。
 田分けは財産を分けるとあっという間に無くなるという意味です。3代相続すると1代目で3分の1に、その3分の1をまた3人で分けると9分の1になり、3回目には9分の1をまた3人で分けると当初の27分の1になる。相続税も高いのですが、それ以前に均等分割すればあっという間に分割されて無くなってしまいます。

・家を守る長男は、法定相続割合では余りにも不公平。
 父親が亡くなって相続が開始されます。この時父親は一般的には80歳前後、長男や兄弟は50歳前後です。弟や妹が結婚などで家を出るのが30歳前後とすると、20年間は長男は親と同居し、他の兄弟は独立して生活をしています。この間の同居生活をどう見るか、父親が退職をして年金生活か、死ぬまで働いていたかなど色々考える事がありますが、でもこの期間は大きいですね。
 またこの先母親と同居するとすれば、どう考えても兄弟が均等というのはおかしいと思いませんか。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2017.07.15更新

 再度、吉野陽子著の「ユダヤ人と結婚して20年後にわかった金銀銅の法則50」から考えます。
「ユダヤ人は家族の絆が強く家族で良く集まります。母親と娘は毎日電話をしたり、男性でも離れている母親に毎日電話をする人もいるとあります。干渉されたりうっとうしいと思う事もありますが、いつも気にかけてくれる人たちがいるのは嬉しく暖かい気持ちになり、安心したものですとあります。」

 これって昔の日本人の家族関係ではないですか。私の子供の頃は家族親戚がいつも近くにいて、一緒にご飯を食べ、一緒に遊んだものでした。だから兄弟も従兄弟も伯父叔母さんもみんな自分と同じようなものでした。こんな生活であれば相続の時に財産争いで喧嘩をしますか。
日本の諺に「お互い様」とか「お陰様」というものがあります。この中では自己主張はとても少なく自分以外のものに助けられているという思いがあるような気がします。

 もう一度見直しませんか、今までの日本の良いところを。
昔のものは何でも捨ててしまって、自分だけで生きている考え方は、最後は寂しく終わる気がします。
その最後が日本の消滅で無ければ良いのですが。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2017.07.14更新

吉野陽子著の「ユダヤ人と結婚して20年後にわかった金銀銅の法則50」の37ページに「強い絆がお金では買えないものをもたらす」「最も大切な人間である家族には、最高のもてなしをするべきだーーマイケルブルームバーグの母」とあります。
「家族や親族は1番のセーフティネット。何かに思い切り挑戦して成功できるのも、この土台があってこそだと思います」と家族を非常に大事にそして最重視しています。
世界の大金持ちが多いユダヤ人の成功する理由と言われる事を私達ももっと重視すべきです。

現代の日本人にドンドン無くなってきたのがこの家族という言葉です。人間社会の最低単位が家という夫婦家族であり、親戚縁者、友達から地域社会、そして最後は国家と言う事になります。
その原点基礎と言うべき家族を大事にしなければ、地域社会と国家は衰退するに決まっています。
いま相続問題で兄弟が喧嘩する事で、家が崩壊し、墓じまいという先祖すら捨てていく社会の未来は日本人の消滅に繋がります。「家族という病」なんてバカな本が2冊目まで出るという事は、まさに日本が消滅する前触れではないでしようか。
今ここで食い止めなければ本当に日本が亡くなります。相続問題を通じて考えたいと思います。

この本に「人間である家族」としっかり書いてある意味を深く考える事はしませんが、最近ペットの溺愛が報じられていますが、ペットは家族ではないのです。ペットのお墓やペットに相続させる人もいますがそれ以前に家族親戚だと思います。身内が無く天涯孤独の人はどうするのだという事は別の機会に。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2017.07.13更新

平凡社の山住正巳編の「子育ての書」と言う本を読みました。
昔の日本の育児教育は外国人の目にも立派なものと映っていたとあります。日本の子供達は「子宝」と呼ばれていました。子供の成長に当たる節々に多くの行事が用意されていて、子供の成長を共同体の中で確認し、励ましていたとあります。

子供の成長を親や親戚、そして地域全体が喜び祝っていたのです。
この時、子供達は自分が生まれてきて良かったのだ、また長男は弟たちに対して大人と一緒に祝うという心も覚えるだろうし、弟たちも兄貴達が祝ってくれた、親子の関係もその行事を通じて喜びが溢れるものであったと思う。
成人式などは地域ぐるみでお祝いをするその最たるものです。それが無くなったからドンドンと親子の関係もおかしくなってきた一因では無いかと思う。

どんなものがあるか、皆様はどこまでされましたか。
妊娠5ヶ月帯祝い、生まれると産飯が炊かれ、三日目には三日祝いで子供に晴れ着を着せる。
七日目には名付祝、産室から初めて外に出る初外出、三十日前後にお宮参り、百箇日にはお食い初め、初節句や初正月、1歳では誕生餅、七五三、成人式等々。

多くの儀式によって成長を確認し、励ましながら1人の落ちこぼれもなく、一人前に育てようとした。
こんなに多くの成長儀式を親や親戚地域社会で祝ってくれた記憶は必ず子供の心に残るのです。

ドンドンなくした子供の成長儀式が、親子の関係を希薄にして、財産争いを助長したと言っても原因の一端は有るように思います。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2017.07.12更新

相続争いの兄弟喧嘩だけでなく、最近は親との関係も相続争いになっています。
私の友人の経営者の息子の話です。親父は一代で立派な会社を築き上げました。その後継者も勉強をして立派な経営者になり会社を継承しています。
兄貴の言う事を聞く弟たちであり兄弟喧嘩は無いと思います。これだけ見ると何も問題は無く順風満帆なようです。

しかし親の元気なうちにもかかわらず、長男が親が自分の財産を使う事に極端に敏感になってしまったのです。何を買うにも長男のご機嫌を伺う事になり、長男は「自分が貰う財産だから勝手に使うな」と親に言うのです。
先日この話題が出たときに何と同じような問題を抱えている人がいたのです。
自分の財産を生きている時に自由に処分できない、こんなバカな事があるのか。親がそれを子供に言えなくなっている。子供が親の財産を貰う事が当然になっている。

親の相続が開始する前に親と相続争いになるなんて、死んでからの話では無く生きているときから相続争いなんてどこか狂っている。

投稿者: 税理士法人あけぼの

2017.07.11更新

●誰が、民法906条にある「一切の事情を考慮して」が出来るのでしようか。

子供達がまだ小さい頃、お菓子を分ける基準は誰が決めましたか。
親が長男は大きいから我慢しなさいとか、お兄ちゃんは身体が大きいから沢山とか、あなたは○○だからと子供に応じて、仲良くさせながら公平になるようにしなかったか。
いまは平等と言って全て均等が正しいような風潮になってしまっています。

もし一切の事情を考慮するのであれば、子供達の家庭、仕事、財産等の状況、子供の成長や健康状況、配偶者の状況まで全てを考えるはずである。また先祖供養などの祭祀をどこまでするのか、父親が亡くなってから母親の面倒を誰が見るのか。

まだ母親がいるのに父親の相続で法定相続割合で均等と言う事になれば、次は誰が母親の面倒を見るか不満になると思います。
長男もその嫁も均等割合であれば、当然嫌になると思います。勿論親の面倒を見るのが嫌であったわけでは無い、相続になったら今まで一生懸命親の面倒を見てきたのに・・・・と思ってしまうのが現実ではなかろうか。ましてや嫁の立場としては「あなたは相続人でないから口を出さないで」と言われたらどのように思うか。とても寂しいだけでなく、「もうお母さんの面倒は見たくない」等とひねくれるのは私の思い過ごしなのか。

それら全ての事情を考慮できるのは、父親しかいないのです。
だから自分が呆けずにキチンと判断出来るうちに遺言書を作るだけでなく、子供達にも相続の考え方を話しておくべきなのです。
父親である本人しか話は出来ないのです。

投稿者: 税理士法人あけぼの

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